東大阪市議会 2007-03-13 平成19年 3月第 1回定例会−03月13日-04号
└───────────────────┘ 議 事 日 程 (第4号) 平成19年3月13日(火曜日) 午前10時開議 日程第1 報告第 1 号 損害賠償の額の決定及び和解に関する専決事項報告の件 議案第 1 号 東大阪市職員特殊勤務手当条例制定
└───────────────────┘ 議 事 日 程 (第4号) 平成19年3月13日(火曜日) 午前10時開議 日程第1 報告第 1 号 損害賠償の額の決定及び和解に関する専決事項報告の件 議案第 1 号 東大阪市職員特殊勤務手当条例制定
└───────────────────┘ 議 事 日 程 (第3号) 平成19年3月12日(月曜日) 午前10時開議 日程第1 報告第 1 号 損害賠償の額の決定及び和解に関する専決事項報告の件 議案第 1 号 東大阪市職員特殊勤務手当条例制定
平成17年度東大阪市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計決算認定の件(継続審査事件) 認定第 28 号 平成17年度東大阪市水道事業会計決算認定の件(継続審査事件) 認定第 29 号 平成17年度東大阪市病院事業会計決算認定の件(継続審査事件) 日程第5 報告第 1 号 損害賠償の額の決定及び和解に関する専決事項報告の件 報告第 2 号 市長の専決処分報告の件 議案第 1 号 東大阪市職員特殊勤務手当条例制定
これらの特殊な背景にある業務に従事する職員に対しては年末年始加給の要素があることから、次のとおり東大阪市職員特殊勤務手当支給規定に定める災害時等特別事務手当を認定いたしたい。なお環境部における年末年始休暇前後の特別収集体制による勤務、これ何で長々読むかというと、市民の皆さんにわかってもらいたいために読んでいるんだよ。
◎(奥田行政管理部長) 浅川委員御指摘のとおり現行東大阪市職員特殊勤務手当支給規則の中の第2条によってこれの手当の種類、あるいは支給を受ける者の範囲及び手当の額については別表のとおりとしながら、これの第2条関係の災害時等特別事務手当、この中での支給区分として臨時または緊急の必要のある場合の業務と、こういうことで支給をしているわけであって、これの手当について、もちろん私どもも選挙従事手当そのもの、この
また、この名称変更に伴い、大和川下流流域下水道組合一般職の職員の給与に関する条例及び大和川下流流域下水道組合職員特殊勤務手当支給条例におきましても、規定中の文言整備を行い、施行期日は平成18年12月1日とするもので、審議の結果、原案のとおり可決されました。
戸籍住民基本台帳関係事務に係る特殊勤務手当については、本市職員特殊勤務手当支給規則別表第2条関係であるが、この定めに該当する手当はない。しかしながら全庁的な、いわゆる各部共通して支弁する週休日休日等特別勤務手当並びに災害時等特別事務手当が午前中の委員御指摘の予算に該当するところである。なお当該手当に係る予算については行政管理部が所掌しているものである。
まず、1点目の市税等事務従事職員特殊勤務手当、2点目は社会福祉事務従事職員特殊勤務手当、3点目は自動車運転従事職員特殊勤務手当、4点目は火災現場出動職員特殊勤務手当、5番目は行旅病人、行旅死亡人の収容護送作業従事職員特殊勤務手当、6番目は衛生業務従事職員特殊勤務手当、7番目は清掃業務従事職員特殊勤務手当、8番目は道路整備作業従事職員特殊勤務手当、9番目は養護学級従事職員特殊勤務手当、この9種類でございます
なお、具体的には対象となる経緯は同政令で、いわゆる特殊勤務手当、時間外勤務手当、管理職員特殊勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、旅費、修繕料、役務費、滅失物購入費、燃料費、消耗品費、賃借料、その他の物件費でございます。 ○議長(稲田美津子) 5番、山口議員。 ◆5番(山口幸三) 特殊勤務手当と、いまだにこういう言葉がまだあるんかな。消防といったらもうみんな特殊やと思っているんですけどね。
機構改革後におきましても市税事務に従事した2等級の主幹、3等級、4等級、5等級、6等級の職員につきましては、東大阪市職員特殊勤務手当支給規則に基づきまして税務手当が支給されることとなります。 以上でございます。 ○叶冨士夫 議長 総務部長。 ◎中村 総務部長 公共下水道第5工区管渠築造工事につきましての4点にわたります御質問にお答えいたします。
議案第1号は、大和川下流流域下水道組合職員特殊勤務手当支給条例でありまして、本条例については現行の条例を全部改正するもので、現行規定の特殊勤務手当の10種類について廃止及び整理を行い、電気主任技術手当、危険物取扱主任技術手当、有害、有毒物取扱業務手当、危険現場業務手当、非常呼び出し手当の5種類の手当とするものであります。 以上、審議の結果、原案のとおり可決されました。
改正の内容でございますが、別表の社会福祉事務従事職員特殊勤務手当の項中、「保健婦」を「保健師」に、「看護婦」を「看護師」に改めるものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することといたしております。 以上、まことに簡単でございますが、説明を終わります。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○林 委員長 説明は終わりました。
改正の内容でございますが、別表の社会福祉事務従事職員特殊勤務手当の項中、「保健婦」を「保健師」に、「看護婦」を「看護師」に改めるものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することといたしております。 以上、簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(冨山悦昌君) 説明は終わりました。
その際の、府の職員特殊勤務手当として、ご質問にありました金額が支給されておりますけれども、これは大阪府の条例で定められているものでございますけれども、クラブ活動指導の実態から見て、私どもも充実されることが必要であるというふうに考えております。 以上でございます。 ○管理部長(岩本輝雄) 幼稚園関係のご質問にお答えいたします。
まず、第1条の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正につきましては、別表の社会福祉事務従事職員特殊勤務手当の項中の「保母」を「保育士」に、「精神薄弱児通園施設」を「知的障害児通園施設」に改めるものでございます。
役付職員特殊勤務手当を課長代理級と係長級に支給しているが、これは課長級以上の管理職手当にかわるものである。そういう意味から、この役付職員特殊勤務手当については、著しく危険・不快・不健康又は困難な勤務、その他著しく特殊な勤務に該当しないので、手当の支給方法を改善されたい。 今後、極端な増嵩傾向にある退職金の平準化を図られたい。