箕面市議会 2021-06-22 06月22日-02号
本市では、大阪市や堺市のような大規模接種センターを設置してエッセンシャルワーカーを優先接種することは困難なため、自衛隊及び大阪府が実施している大規模接種センターの年齢枠が18歳以上64歳以下も対象となったことから、義務ではないことを前提に、教職員や保育士、幼稚園教諭も含め、全職員に職免による接種勧奨の通知を行ったところです。
本市では、大阪市や堺市のような大規模接種センターを設置してエッセンシャルワーカーを優先接種することは困難なため、自衛隊及び大阪府が実施している大規模接種センターの年齢枠が18歳以上64歳以下も対象となったことから、義務ではないことを前提に、教職員や保育士、幼稚園教諭も含め、全職員に職免による接種勧奨の通知を行ったところです。
それを除いた部分につきましては、職免という取り扱いをさせていただいてございます。 議員ご質問の給与につきましては、勤務の免除が勤務日ということに変更するだけでございますので、変動することはございません。
それを除いた部分につきましては、職免という取り扱いをさせていただいてございます。 議員ご質問の給与につきましては、勤務の免除が勤務日ということに変更するだけでございますので、変動することはございません。
それと、4点目、新制度の導入後についてですが、休業や休暇、職免等の取り扱い、また、福利厚生について、どのようになるのか、お聞かせください。 それと、募集や採用の平等の取り扱いの原則と競争、選考のあり方について、先ほど選考を原則とするというようなご答弁もありました。
この際、職免も廃止すべきだと考えますが、市の見解をお聞かせください。 ○大神人権・男女共生課長 人権センターにつきましては、先ほどもご答弁申し上げましたとおり、人権が守られた豊かで住みよいまちを目指す本市の人権行政の一端を担っているということで、啓発事業や相談事業を行っておりますことから、条例及び規則に基づき、職務に専念する義務の免除を受けているところでございます。
最後に、過去の有給職免等に係る住民訴訟の弁護士費用を本市に請求する訴訟については、大阪高等裁判所が控訴人の請求を棄却した判決を不服として、昨年9月に控訴人が上告及び上告受理申し立てをしておりましたが、2月22日、最高裁判所は上告棄却及び上告不受理を決定し、本市の全面勝訴が確定いたしました。 以上で行政報告を終わり、引き続き、今議会に提案しております58議案の概要を説明させていただきます。
遅延損害金を付加しないのは、給与等を遡って返還させる場合には遅延損害金を付加しないからだということですが、給与の過払いについては職員が、例えば、単に旅行に行っただけなのに有給職免を申請したとか、そういうふうに職員に原因がある場合は別ですが、当局にのみ原因がある場合には、職員の不当利得の返還に遅延損害金がつかないのは当たり前です。
最後に、過去の有給職免、代走等に係る住民訴訟の弁護士費用を本市に請求する訴訟について、本年2月に言い渡された大阪地方裁判所の判決を不服として相手方が控訴しておりましたが、8月31日、大阪高等裁判所において判決の言い渡しがありました。 判決は、控訴人の控訴を棄却するもので、本市の全面勝訴でございました。
まず、過去の有給職免、代走等に係る住民訴訟の弁護士費用を本市に請求する訴訟については、本市の全面勝訴でございましたが、相手方は判決に不服であるとして控訴し、4月14日、大阪高等裁判所から本市へ控訴状が送達されました。 本市といたしましては、訴訟代理人を選任の上、適切に対応してまいります。
最後に、過去の有給職免、代走等に係る住民訴訟の弁護士費用を本市に請求する訴訟について、判決言い渡しが本年2月23日に大阪地方裁判所においてありました。判決は、原告の請求をいずれも棄却するものでございました。 以上で行政報告を終わり、引き続き、今議会に提案しております38議案の概要を説明させていただきます。
事故の保険料はどうなっているかとか、職員の処分はどうであったかとか、勤務の状況はどうやとか、勤務変更、職免、時間単位の有給休暇など、さまざまなご質問を受けました。こうしたことは、例えば勤務状況に係るものは労基局のほうへ、また、バス運行に係るものについては運輸局のほうへ届け出を出しております。
2点目、いわゆる有給職免に係る訴訟ですね。有給職免訴訟と呼ばせていただきますが、有給職免訴訟では、高槻市側の代理人の弁護士さんが弁護士報酬の受け取りを辞退したと聞きましたが、なぜ辞退されたのでしょうか。その理由をお教えください。 以上です。 ○(原政策経営室主幹) 1点目のご質問にご答弁申し上げます。
また、新教育長の任期が4年から3年に変更されるため、新教育長の退職手当の支給月数を変更することや、新教育長は一般職の職員同様、法律上、職務専念義務が課されるため、職免規定を定める必要があることから、大東市教育長の給与等に関する条例の改正につきましてもあわせてお願いするものでございます。 改正条例の施行日につきましては、法律の施行日にあわせて平成27年4月1日からとしております。
訴えの主な内容は、自動車運送事業管理者を被告として提起された、代走、有給職免、組合役員ダイヤに係る住民訴訟の控訴審において、被控訴人の請求が棄却されましたが、その訴訟の弁護士報酬を請求されたものです。本市といたしましては、訴訟代理人を選任し、適切に対応してまいります。 以上で、行政報告を終わり、引き続き今議会に提案しております66議案の概要を説明させていただきます。
濱田市長は12月議会の初日である11月29日の本会議において、代走、有給職免、組合役員ダイヤ、これは労組幹部優遇ダイヤというふうに私たちは呼んでますけれども、それらに係る住民訴訟、いわゆる高槻市バス幽霊運転手事件について本市の勝訴が確定したと述べました。しかし、実際には、高裁でも交通部職員らの行為は違法との認定がされており、実質的には敗訴だったわけです。
4件目は、自動車運送事業管理者を被告として提起されました代走、有給職免、組合役員ダイヤに係る住民訴訟についてでございます。今月5日、大阪高等裁判所で、本市の損害は既に補填されており、被控訴人の請求は全て理由がないとして、第一審の本市の敗訴部分を取り消し、原告の請求を棄却する旨の控訴審判決がありました。その後、上告期間の経過によって、本市の勝訴が確定をいたしました。
3点目、高槻市バス幽霊運転手事件については、大阪地裁が代走と有給職免について違法と認定し、元管理者や職員に対して賠償や給与の返還を命じました。被告の高槻市自動車運送事業管理者は、この判決を不服として控訴しましたが、控訴後、元管理者らは、自主返納と称して、地裁判決どおりの金額、合計約1,450万円を交通部に納付しました。このお金は賠償や返還ということなのでしょうか。あるいは寄附なのでしょうか。
項番1の市営バス乗務の代行等に係る住民訴訟の、怠る事実の違法確認等請求事件は、第一審判決で原告の代走関係及び有給職免関係の請求が一部認められ、自動車運送事業管理者は、当時の高槻市交通労働組合の組合員等に対し損害賠償請求または不当利息返還請求をするよう命じられたことから、自動車運送事業管理者が控訴し、本年11月5日に判決言い渡しが予定されております。 2ページをお開きください。
それが今や、いわゆる職免ですよ、減ってきてるやないの。一定の効果あらわしてるやないの、あなた方できなかったことが。余りにもひどいと、東大阪市は。だれか覚えてへんかな、五百何人行っててんな、あのとき、メーデーに、自治労系と市職系とで。数字、ちょっとごめんなさいね、間違うてたらごめんなさい。
2件目は、平成20年1月25日付で自動車運送事業管理者を被告として提起されました代走、有給職免、組合役員ダイヤに係る住民訴訟についてでございます。先月24日、大阪地方裁判所において原告の請求の一部を認める判決がございました。しかし、この判決に対しては不服があるため、今月7日に控訴いたしております。