岸和田市議会 2021-03-09 令和3年第1回定例会(本会議 第3日目) 本文 開催日:2021年03月09日
市の判断により、疑義を確認して対象事業者を電話で呼び出し、聴聞を行ったとあり、12月3日に失格通知を出したことが会見で明らかとなりました。 ここで質問します。
市の判断により、疑義を確認して対象事業者を電話で呼び出し、聴聞を行ったとあり、12月3日に失格通知を出したことが会見で明らかとなりました。 ここで質問します。
そして、その程度が一定固まりますと行政手続に基づきまして、相手方の人に聴聞でありますとか、弁明の機会を付与して、公正な形できちっと、相手の不利益を被らせることでございますので、そういう聴聞等もした上で、最終的に処分の決定をすると。プラス経済的な措置としましては、返還であったりとか、加算金がついたりとか、そういうこともございます。
その中で、今回の維新による聴聞の基となる維新市議への市民からの通報であるが、8月25日の尋問を聞く中で、4市議の証言が市民からのメールであったり、市民によるSNSの書き込みであったり、それぞれ異なり、また誰への通報であるのかという質問に、それも分からずに話合いに参加している議員もおり、その通報の真偽自体がはっきりしない。
○(竹嶋委員) 7月27日の尋問で、古川室長は、この前日の4月15日に市議からの再三の聴聞に耐えられず、辞職したいと申出されたと発言されました。また、西岡課長は、この間、緊張で血圧が異常に上がり、汗が止まらなくなったそうです。
○(竹嶋委員) ちなみに7月27日の尋問によりますと、古川室長及び西岡課長の両名は、ここまでの度重なる聴聞で精神的な苦痛を味わい、古川室長は辞職も考えたようであり、また、西岡課長も血圧が異常に上がり、汗が止まらないような状態が続いたと語られました。この原因が自分にあるとは思わないですか。 ○(西田証人) これは、さっきから言うとおり、当初、4月9日の日に実は大阪府の要請は受けてます。
この日も古川室長は維新からの聴聞にほぼ加わっていないと考えますが、いかがですか。 ○(古川証人) おっしゃるとおり、前半部分ではほとんど加わっておりません。西岡課長がその要請のことについて、保健所からの要請のことについて問われて答えていたときに、その要請という言葉は私ども公務員にとっては非常に強い言葉であるというようなお話をさせていただいたと思います。
お問い合わせの建物につきましては、聴聞及び現地確認したところ、都市計画法第29条第1項、第43条第1項に抵触していることを確認しましたので、法令に照らし合わせ、適切に対処していきます、平成26年4月に出ています。 それから、4年たっているわけです。今でも本当に近所の方は、やっぱり真隣が本当に民家なんです。地域の皆さんは大変困っておられるんです。
この間、社会福祉法人肇國舎から運営継続に向けた具体的な実施計画等の提出がないことから、認可取り消しに向けた意見陳述を行うための聴聞通知を11月28日付で送付した旨、答弁がありました。 なお、そのほかの議案6件については、質疑等はありませんでした。 以上、簡単ではありますが、教育こども委員会の審査の報告といたします。 ○議長(山下昌彦君) 24番民生保健委員長山本長助君。
平成28年1月19日 聴聞(不利益処分に対する弁明の機会の付与)を実施。平成28年1月20日 財団による本件施設の管理を継続することが適当でないと判断し、取消日を平成28年1月31日として、指定管理者指定取消通知を行った。(健康支援センターについては、平成28年2月1日から平成28年3月31日まで休館とした。)
この土砂搬入禁止区域の指定は、特定の者を名宛人として行う停止命令等とは異なり、土地に対する処分として土砂搬入禁止区域の指定を予定している土地で土砂埋め立て行為を行った者または当該行為に係る請負人等に対して、聴聞や弁明の機会の付与を行う必要なく、土砂搬入禁止区域の指定が可能となることなど、本市現行条例と比較して格段に規制の強化が図られているものでございます。
また、平成19年度から3か月の滞納が発生した場合につきましては、聴聞の機会を設定しておりまして、特段の理由なく滞納されている場合につきましては、入室許可の取り消しなども行っておりまして、新たな学童保育料の滞納の抑制をしているところでございます。
例えば届け出関係でいえば、写真つきの身分証明書などで本人確認できない際の聴聞、つまり質問や聞き取りによる本人確認や届け出の補正要求などは委託できないとしています。証明書関係でも、交付請求書の記入や添付書面の不足に対する指摘、交付請求主体の確認、代理人などの権限の確認、作成された証明書が適正かの確認などは委託できないとしています。
そして、これは行政手続法で不利益処分をする場合に必要とされる要件、理由を明記し聴聞の機会を持つということを満たしていないとされています。これに対する市の判断の中では、今回の処分は、公務員であった者に対しては、その職務や身分に関してされる処分は、行政手続法や市の行政手続条例の適用除外であるとしています。
退室者への対応でございますけれども、平成19年度から3か月の滞納が発生した場合につきましては、聴聞の機会を設定しておりまして、特段の理由がなく滞納されている場合につきましては、入室許可の取り消しを行っており、新たな学童保育料の滞納を抑制いたしております。また、退室後の回収につきましても、文書、電話による催告や毎月の夜間徴収を実施いたしております。 以上でございます。
最後に家賃滞納についてでございますが、仮設住宅に係る御指摘の対策として、長期高額滞納者については訴訟提起も視野に入れ、聴聞会を開くなど厳しく対処しております。 次に職員の家賃滞納につきましては到底許されるものではございません。昨年度は試行として未収金特別対策室に移管して徴収事務を行いました。
○(灰垣委員) 今、副市長みずからがお答えいただいたということで、この議案には反対するものではないんですけれども、「聴聞する時は燃え立つばかり思えども、遠ざかりぬれば捨つる心あり」という言葉があります。今、副市長がおっしゃったことは、偽りはないと思いますけれども、時がたつことによって、それがどんどん薄れてしまうということも懸念されます。
ですけれども、その適用除外になっていると、行政手続といいますと、不利益処分については事前の告知あるいは聴聞──聞き取りですよね。そういうことをするということになっているんですけれども、それをしなくてもいいよ。
次に、不利益処分を行う場合につきましては、それら処分の内容によりまして、聴聞や弁明の手続を取ることとされておりますけれども、現在までそれらの実績はございません。
また、平成19年度から学童保育料を3か月滞納された場合には、聴聞の機会を設定しております。その結果、特段の理由のない滞納があった場合については、入室許可の取り消しを行っており、新たな収入未済額の発生の抑制を図っております。
◎中西 市民総務室長 それに加えて聴聞等、家族構成とかお聞きしておりますので、それと来られた方とその方の年齢等、外見も含めてでございますが、それらを総合的に勘案して本人確認とさしていただいてるところでございます。 ◆横山 委員 苦しい言いわけやと思うけども、完璧な制度ではないわけや。そうやね。1つそれは指摘だけしておきましょう。