羽曳野市議会 2021-03-10 令和 3年第 1回 3月定例会-03月10日-03号
昨年の6月には道路交通法が改正され、妨害運転、いわゆるあおり運転に対する罰則が創設、さらに免許の取消処分の対象とされるなどの社会情勢の変化から、装着の需要がさらに増えたと考えております。 ドライブレコーダーは、事故などの状況を記録することで事故処理を円滑に進めることや、事故映像を客観的に確認することで安全運転に寄与する役割を担っていることから、その必要性、有効性は認識をしております。
昨年の6月には道路交通法が改正され、妨害運転、いわゆるあおり運転に対する罰則が創設、さらに免許の取消処分の対象とされるなどの社会情勢の変化から、装着の需要がさらに増えたと考えております。 ドライブレコーダーは、事故などの状況を記録することで事故処理を円滑に進めることや、事故映像を客観的に確認することで安全運転に寄与する役割を担っていることから、その必要性、有効性は認識をしております。
確認でありますけれども、これは罰則はないですねということも、最後に一言、確認の意味で伺いたいと思います。よろしくお願いします。 ○多田隆一議長 都市整備部長。 ◎都市整備部長(小林勝明) 山元議員さんの御質問に対して順次お答えしたいと思います。
また、最長で35年という期間、罰則規定も違約金もない状態でどのように事業者の履行を確保していくのか、市長の御所見をお伺いします。 ○議長(ホンダリエ君) 松井市長。
今回の改正では、感染拡大の防止のために都道府県知事や保健所設置市長等の権限を拡大し、入院措置に応じない者や積極的疫学調査に対して拒否、虚偽報告をした者に対して罰則などを盛り込むものとなっています。新型コロナウイルス感染症に関しては、罰則があることがかえって対策の妨げになることもあるのではないかという意見もありますが、これについて、市長の見解をお伺いいたします。
(36番竹村議員登壇) ◆36番(竹村博之議員) 二つ目、感染症法の改正により、入院拒否や虚偽報告に対して罰則が導入されます。法律や医療の専門家から、コロナ対策で国民の間に分断を持ち込み、感染防止に支障を来すとの懸念が表明をされています。個々によりいろいろな対応が考えられますが、法律によれば保健所から地方裁判所に通知されると聞いています。
市に損金を与えたときも、二度とないことにします、商業活性化のときの高校生の方々に、JKの方々に及ぼしたときも、二度とこういうことないことにしますと、何回も言うてこられたので、今回に関しては、やはり目に見える罰則を必ず与えていただきたい。2期目の節目として、これから2期目を始めようとするんであれば、罰則というのは必ず目に見えるような形にしていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
緊急事態宣言の下で、事業者や国民を罰則で脅して、行政の命令に従わせる規定が設けられたのです。 蔓延防止等重点措置も新設され、緊急事態宣言が出ていない段階でも、罰則を科すことが可能となりました。その一方、休業や営業時間短縮に応じた事業者への支援拡充はありません。国民の協力によって進めるべき感染症対策に逆行する法律です。
第11条は、この条例の規定に違反した場合の罰則について規定するものでございます。 最後に、附則でございますが、この条例は公布の日から施行することといたしております。 なお、議案参考資料といたしまして、7ページには位置図を、8ページには計画図をそれぞれお示しいたしておりますので、併せて御参照いただきますようお願いいたします。
│ │ │ ただ、こうした悪質な行為を封じる手段として、条例が有効な手法である│ │ │か否かについては、こうした行為が、いち守口市においてだけ生じる危険性│ │ │のある地域的な事象、問題でないことや、条例の実効性を担保するための違│ │ │反者に対する罰則を憲法上保障されている表現の自由との比較衡量において│ │ │既存法令の範囲でのみ定めることのできる市の条例において
まず、議案第88号、池田市火災予防条例の一部改正についてでありますが、全出力が50kWを超える急速充電設備の設置時に消防長への届出が必要となった理由、届出に係る審査基準、届出の未提出者に対する罰則の有無及び届出に係る手数料の要否、普通充電設備と急速充電設備の充電時間などについて質疑が交わされたのでありますが、結局、本委員会といたしましては、全員異議なく、本案はこれを原案どおり可とするに決しましたので
明白な違法行為で、厚労省も法令違反と指摘しましたが、罰則がない、想定されていない事態だと言います。こんな横暴が許されるなら、全国の民間の認可保育園で、子どもや利用者の生活を無視した突然の閉園が可能になってしまうと、不安が広がっています。 今回の事件も、特定の企業、経営者だけの問題でも、印西市だけの問題でもありません。
第36条から第41条までは、本条例に違反した場合の罰則規定となっています。罰則の内容や程度については、他の自治体との均衡を図るとともに、大阪地方検察庁への協議も行い、問題ない旨の回答をいただいています。 附則第1項において、施行日を令和3年4月1日と定めています。
罰則は最高で5年以下の懲役または100万円以下の罰金。さらに、行政処分による免許取消しの対象となり、一定の期間は再取得できなくなります。 また、今回の改正で大きいポイントは、自転車についても車と同じように厳しい罰則を科すことになっており、14歳以上であれば、悪質な場合は刑事罰を受ける可能性があります。
第7条として壁面位置の制限を、第8条として門または塀の構造の制限を、第9条として建築物の緑化率の最低限度を、第10条から第12条として、建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置、既存の建築物に対する制限の緩和、公益上必要な建築物の特例を、第13条から第15条として、罰則、条例違反に対する公表、委任について規定しております。
また、同法によりそのシステムに関する事務従事者に対して秘密保持義務を課した上で、これに違反して秘密を漏えいする行為についての罰則規定が設けられています。さらに、戸籍に関する事務に従事する市町村の職員等に対して、戸籍事務に関して知り得た事項を不正に提供する行為等についても罰則規定が設けられています。
近年、運転中にスマートフォンの画面に注視していたことに起因する交通事故が増加傾向にあることから、道路交通法の改正により、令和元年12月1日から、運転中のながらスマホに対する罰則が強化されたところです。
第12条及び第13条において罰則規定があり、違反した場合に20万円以下の罰金とされていますが、この金額の根拠及び過去に類似した条例に対する違反事例があれば教えてください。
種苗法の対象は既存の苗とは異なる品種で、それ以外の品種は対象にならないというのが建前にはなってますが、農水省は仮に一般品種と知りながら品種登録した場合として、罰則が規定されているということからもわかるように、在来種であっても登録される可能性があることを農水省も否定でけへんわけなんです。 だから、登録品種を守る法律はあっても、伝統的な在来種を含む一般種を守る法律はないんです。
決算委員会でも議論になったように、たばこのポイ捨てや受動喫煙の問題は、条例での罰則や美化推進委員さんや地域の方々の取組でもなかなか解決の糸口が見えないのが現状でもあります。駅周辺などが喫煙禁止地区に指定をされても、見えない場所や近隣地域での喫煙やポイ捨てが後を絶ちません。
SNS犯罪の罰則化がそもそも必要だと考えるものですが、その前に、茨木市として企業や大学の方々とも連携をして、犯罪を未然に防ぐ方策、善良な大人と言うていいのかわからないですけども、魔が差すとか、そういったことも防いでいけるような、子どもたちを犯罪に巻き込まないようにという大人をふやす意味でも、犯罪を未然に防ぐ方策を取っていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。