箕面市議会 2020-06-22 06月22日-02号
これは、新型コロナウイルス感染症の影響による箕面文化・交流センターの利用料の減収を見込んでいるためですが、一方で、減資や土地売却による欠損金繰越控除制度の活用により法人税等が減少するため、当期純利益は前年度実績に比べ増加する予定です。
これは、新型コロナウイルス感染症の影響による箕面文化・交流センターの利用料の減収を見込んでいるためですが、一方で、減資や土地売却による欠損金繰越控除制度の活用により法人税等が減少するため、当期純利益は前年度実績に比べ増加する予定です。
しかしながら、大阪府におきましては、法人事業税において、減価償却制度や欠損金の繰越控除制度の見直し等、法人税法上の制度改正が行われますことから、一定の増収が見込まれるところでございます。このため、府と本市の増減収を調整するための措置として、府たばこ税の一部を市たばこ税に移譲するとされ、このことから、平成25年4月1日から本市たばこ税の税率を引き上げることとするものでございます。
居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度の改正でございまして、改正のポイントが2つございます。 1つは、居住用財産の譲渡に係る損失の金額がある場合で、一定の要件のもと、翌年度以降3年度間の繰越控除ができる場合の要件の1つであります譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有することとされていた要件を廃止するものであります。
附則第7条につきましては、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度の創設でありまして、所得割の納税義務者が平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間にその有する家屋または土地等でその年の1月1日において所有期間が5年を超え、かつ当該個人の居住の用に供しているものを譲渡した場合において、当該譲渡の日の属する年に当該譲渡資産に係る譲渡損失の金額があるときは、一定の要件のもとでその譲渡損失
また、附則第15条及び附則第15条の2におきまして、住宅等の住みかえ等を支援する観点から、居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度を拡充、創設するものでございます。 第4に、金融・証券税制の軽減、簡素化でございます。
その主な内容について御説明いたしますと、保険料の算定等について商品先物取引に係る雑所得等に係る賦課の特例に関し、有価証券等先物取引に係る雑所得等を加えるための規定整備を行うとともに、先物取引に係る損失のうち、雑所得等の金額を計算上控除しきれない金額がある場合の3年間の繰越控除制度を創設しようとするものであります。
4といたしまして、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除に係る保険料の算定の特例につきましては、地方税法等の一部を改正する法律により、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度が創設されたことに伴いまして、保険料の所得割の算定においても同様の特例を設けるものでございます。附則第12項関係でございます。 5といたしまして、その他所要の規定の整備を行うものでございます。
附則第38条の5につきましては、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度を創設し、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額について、当該年度 分の株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として控除することができるとするものでございます。 そのほか、37条等において所要の規定整備をいたしております。
改正点といたしましては、第1に給与所得特別控除の廃止、第2に公的年金等特別控除の廃止、第3に長期譲渡所得等特別控除の適用、第4に株式等譲渡益課税に係る申告不要の特例制度の創設、第5に上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度の創設でございます。第1から第3点につきましては、平成15年度分から、第4点から第5点につきましては、平成16年度分から適用をいたします。
上場株式等の譲渡所得等に対する課する特例税率の変更や、証券業者に特定講座を開設し、源泉徴収選択届け出書を選択した者については、市長に対して市・府民税の申告書を提出しないで済む申告不要の制度の創設、上場株式等の中でも長期所有のものについての暫定税率の創設や長期所有株式の百万円の特別控除の延長措置、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度の創設や、長期所有株式について暫定税率を適用した場合の公開株式等の課税
また、上場株式等に係る申告分離課税の税率を26パーセント、うち市民税4パーセントから20パーセント、うち市民税3.4パーセントに引き下げ、申告分離課税の税率を2003年から2005年に限って暫定税率10パーセント、うち個人市民税2パーセントとし、100万円未満の特別控除の期間を2年延長し、個人株主のほとんどを非課税とし、また譲渡損失の繰越控除制度の創設などを進めるものであります。
次に、5点目といたしまして、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度の創設でございますが、上場株式等を譲渡した場合において生じた損失の金額のうち、その年に控除仕切れない金額については、翌年以後3年間にわたり株式等に係る譲渡所得金額から繰越控除ができる制度を創設するものでございます。 その他、法改正に伴います所要の改正・整備を行うものでございます。
附則第20条の5の追加につきましては、上場株式等の譲渡損失の繰越控除制度の創設でありまして、平成15年1月1日以後に上場株式等を譲渡したことにより生じた損失金額を翌年以後3年間にわたり株式等の譲渡所得等の金額から控除するものでございます。 また、附則第21条の改正につきましては、附則第20条の2から附則第20条の5までの追加に伴います条項の整備でございます。
附則第20条の5の追加につきましては、上場株式等の譲渡損失の繰越控除制度の創設でありまして、平成15年1月1日以後に上場株式等を譲渡したことにより生じた損失金額を翌年以後3年間にわたり株式等の譲渡所得等の金額から控除するものでございます。 また、附則第21条の改正につきましては、附則第20条の2から附則第20条の5までの追加に伴います条項の整備でございます。
最後になりますけれども、上場株式等の譲渡損失の繰越控除制度の創設ということで、(6)に書かせていただいております。 これにつきましては、所得割納税義務者が平成15年1月1日以後の譲渡により生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額を、翌年以降3年間、当年度分の株式等に係る譲渡所得等の金額を限度といたしまして控除することができるということで、非常に有利に改正をされているということでございます。
主な改正内容でございますが、個人住民税につきましては、株式の譲渡益課税に係る申告分離課税への一本化に伴い、住民税の申告を不要とする特例や譲渡損失の繰越控除制度の創設及び均等割・所得割の非課税限度額が引き上げられたことなどに伴う改正でございます。
附則第18条の5につきましては、上場株式等の取引におきまして譲渡損失が生じた場合の繰越控除制度の創設でありまして、後ほどこれも参考資料で説明させていただきます。 次に、24ページをお願いいたします。中ほどより少し上の附則第20条、附則第34条、附則第35条につきましては、改正に伴います条文整備でございます。
附則第26条の5につきましては、株式等譲渡益課税が平成15年1月1日から申告分離課税へ一本化された後は、個人投資家の株式投資に係るリスク負担の緩和等に対する配慮の必要性から、現行では一定の純損失や雑損失などに限定されている損失の繰越控除制度を、上場株式等の譲渡損失についても適用できるよう、所要の規定の整備を行ったものでございます。 資料16ページをお願いします。
その主な内容といたしましては、個人の市民税につきまして、株式譲渡益課税の申告分離課税への一本化の実施時期を3カ月前倒しすることとし、あわせて平成15年1月1日以後に上場株式等を譲渡した場合の適用税率の引き下げや譲渡損失の繰越控除制度の創設を行いますほか、上場株式等の譲渡所得に係る特別控除の適用期限を延長するものでございます。