泉大津市議会 2017-12-07 12月07日-02号 3点目の1点目、総合事業利用の流れについてですが、まず、窓口等において要介護・要支援認定申請またはチェックリストを用いた総合事業対象者認定申請を行っていただき、その結果、要支援1、2または事業該当者となった方が総合事業のサービスを利用できることとなります。なお、総合事業のサービス利用に当たっては、地域包括支援センターの介護支援専門員によるケアプランが必要となります。