吹田市議会 2022-09-09 09月09日-03号
大阪府が公開する令和3年(2021年)4月1日現在の市町村長の給与額等の資料に基づく、政令市の大阪市及び堺市との平均給与比較でございますが、本市の市長の年間給与支給額が約2,032万円に対し、大阪市と堺市の市長の平均年間給与支給額は、特例等による減額後で約1,639万円でございます。
大阪府が公開する令和3年(2021年)4月1日現在の市町村長の給与額等の資料に基づく、政令市の大阪市及び堺市との平均給与比較でございますが、本市の市長の年間給与支給額が約2,032万円に対し、大阪市と堺市の市長の平均年間給与支給額は、特例等による減額後で約1,639万円でございます。
また、公務員には基本的に倒産リスクのないことや、民間と比べて手厚い福利厚生制度などがあること、民間との給与比較においては、今回実施された職種別民間給与実態調査は、企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上を調査の対象としており、比較的大きな企業であります。
こういったところからも、過去におきましてもこの東大阪市、人勧に準拠したという経緯があり、そういうことですので、本市独自の官民の給与比較もないというふうに思っておりますけれども、こういった市独自の基準も設ける必要性もあるんではないかと思います。
そして、人事院のホームページによりますと、官民給与比較は単純な平均値ではなく、役職段階、勤務地域、学歴、年齢等の給与決定要素を合わせて比較することが適正であり、平成31年においては、全産業の企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の事業所、全国1万902事業所の部長、課長、係長の役職段階を有しており、公務員と同等の者同士による給与比較が可能になり、調査の正確性を維持されている。
毎年年末になると上程される人事院勧告に従っての条例改正案ですが、そもそもこの勧告には拘束力はなく、官民給与比較においても事務職だけでなく、技能労働職員の給与を比較をするべきであり、50人以上の大企業だけしか比較対象にしていないことは、民間企業の平均給与と公平な比較になっているとは言えません。
次に、職員の給与と人事評価についてでございますが、公務員と民間との給与比較におきましては、人事院が毎年実施する人事院勧告におきまして、単純平均の比較ではなく、役職段階等を考慮した同種同等の給与比較が行われているものと考えております。池田市は、原則として人事院勧告に準拠した給与改定を行っており、官民格差解消をするような給与制度となっていると考えております。
一般の市民感覚とかけ離れた給与比較が行われていると考えております。さらに公務員の場合、民間とは異なり、倒産のリスクがなく、加えて公務員の期末手当などの支給自体が危ぶまれるケースは基本的に存在いたしません。民間では、業績が悪化すれば賞与のカットなども当然のことながら行われております。公務員は民間よりも優遇されているという実態がございます。
次に、民間の給与水準との比較についてでございますが、公務と民間企業の給与比較は単純な平均値ではなく、役職、勤務地域、学歴、年齢等の給与決定要素を総合的に比較する必要がございます。調査の対象となる企業規模50人以上の多くの民間企業は、部長、課長、係長等の役職を有しており、公務と同種、同等の者同士による給与比較が可能となるものでございます。
この案件は、人事院勧告に従っての条例改正案でございますが、官民給与比較において事務職だけでなく、技能労務職員の給与比較もするべきであり、また従業員50人以上の大企業だけしか比較対象になっていないことにも制度の不備を感じております。大阪の経済の大部分は中小企業に支えられております。本市でもそれは同様でございます。
一般の市民感覚とかけ離れた給与比較が行われていると考えております。さらに公務員の場合、民間とは異なり倒産のリスクがなく、加えて公務員の期末手当などの支給自体が危ぶまれるケースは基本的に存在いたしません。民間では、業績が悪化すれば、賞与のカットなども当然のことながら行われます。
それから、退職手当の部分につきましては、おっしゃるように老後の生活にかかわって大きな影響もあるということは承知をしておりますけれども、今回、引き下げになりました部分につきましては、平成29年4月に人事院が、これ5年ごとぐらいに大体民間との給与比較をいたしまして、その結果、民間より公務員の退職給付のほうが78万1千円上回っておるということで、これにつきましても、民間の水準に合わせていくというところでございます
また、委託している案内窓口業務の方と再任用コンシェルジュ職員の給与比較についてお示しください。 次に、毎日毎日12時40分になると、市役所内にスマイル体操の音楽が放送されます。ことしの3月から始まっており、半年が経過しました。しかしですね、私は、これまでただの一度も実際に体操している人を見たことがありません。
この人事院が、官民給与比較のために毎年、職種別民間給与実態調査というのを実施いたしておりまして、これは全国の企業のほうに任意で調査をかけております。これは、数で申し上げますと1,300程度の事業所の任意抽出があるというふうなことでございますけれども、その中で、民間との給与格差等を調べていくというようなことになっております。
人事院勧告は、一般市民の感覚とかけ離れた給与比較をもとに決定されているという問題点があります。人事院勧告は、公務員の労働基本権の代替機能を持つということにつきましては、十分に認識をしております。 しかしながら、人事院勧告に準拠しておけばそれでよいという理由からの給与の増額につきましては、本市の楽観視できない厳しい財政状況から見ても、承認することはできません。
昨年に続き、人事院勧告に従っての条例改正案ですが、そもそも、この勧告には拘束力はなく、官民給与比較においても事務職だけでなく、技能労務職員の給与比較をすべきであり、50人以上の大企業だけしか比較対象にしていないことは、民間企業の平均給与と公平な比較になっているとは到底言えません。
人事院勧告の考え方について、人事委員会を設置してない本市では、全国統一の基準で調査をされた官民給与比較は、実質大企業との比較にしかなっておらず、その比較の視点は必ずしも正しいとは言えません。官民格差の是正より、総合的な観点から本市の財政状況、市民の置かれた立場を優先的に考えるべきだと判断します。
◎田中 人事課長 公務員の給与比較におきましては、また別の同種同等比較の原則というのがございます。今おっしゃるような、比較ではないんですが、具体的には公務員の一般的な事務職、技術職と、民間におけるこれに類似する職というのを比較して調査されたものでございます。 ○北村 委員長 中村晴樹委員。
このように人事院勧告につきましては、一般市民の感覚とはかけ離れた給与比較が行われているという問題点がございます。また、公務員の場合、民間とは異なり倒産のリスクがございません。加えて公務員は期末手当などの支給自体が危ぶまれるケースは基本的には存在いたしません。民間では、業績が悪ければ賞与のカットなども当然のことながら行われます。
人事院が官民給与比較のために毎年実施いたしております職種別民間給与実態調査によりまして、官民格差是正のために勧告いたしているもので、本市も、それに準じる形で実施させていただいております。以上でございます。 すみません。それから、1点、実は訂正がございます。先ほど、平成28年度末での基金残高のほうを申し上げましたが、10億円と申しましたが、19億円が正解でございます。
1点目は、平成26年度に実施されるものですが、公務員と民間の給与比較において、公務員の月例給と特別給、いわゆる期末勤勉手当ですが、いずれも民間を下回っているということが明らかになったとして、月例給を本年の4月から0.27%改定することとし、俸給表につきましては、世代間の給与配分の観点から、若年層に重点を置いた改定を行うこととなりました。