大阪市議会 2023-05-19 05月19日-02号
議案第106号は、地方税法等の一部改正に伴い、個人の市民税について、給与所得者の扶養親族に係る申告書の記載事項を改め、大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額の割合等を定め、軽自動車税の種別割のグリーン化特例について、現行の適用措置を延長するとともに公示送達の方法を改め、併せて規定を整備するものです。
議案第106号は、地方税法等の一部改正に伴い、個人の市民税について、給与所得者の扶養親族に係る申告書の記載事項を改め、大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額の割合等を定め、軽自動車税の種別割のグリーン化特例について、現行の適用措置を延長するとともに公示送達の方法を改め、併せて規定を整備するものです。
また、国保加入世帯は、自営業者、派遣等、不安定雇用の給与所得者と年金生活者であり、コロナ禍による営業や事業の影響がとりわけ大きいです。
次に2番目は、第1条中第29条、第30条の2及び第30条の3及び第2条の給与所得者の扶養親族等申告書等に係る改正につきまして、給与所得者の扶養親族等申告書及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書に退職手当等に係る所得を有する一定の条件に該当する配偶者または扶養親族の氏名等を記載することとされたことに伴いまして、個人の市民税の申告並びに給与所得者の扶養親族等申告書及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書に
同じページ下から7行目、第26条の2及び、1枚めくっていただきまして64ページの一番上の行、第26条の3、これらの改正は、給与所得者または公的年金等受給者が退職手当等に係る所得を有する一定の配偶者等を有する場合には、給与所得者の扶養親族等申告書または公的年金等受給者の扶養親族等申告書に当該配偶者等の氏名を記載することとされたことに伴い、規定の整備を図るものでございます。
その主な内容といたしましては、まず、扶養親族等申告書につきまして、給与所得者については、その記載事項に、合計所得金額が133万円以下である一定の配偶者の氏名を追加し、退職手当等に係る所得を有する一定の配偶者を有する公的年金等受給者については、扶養親族等申告書の提出を義務化し、その記載事項に当該配偶者の氏名を追加しようとするものであります。
中段の第29条の2第1項第2号及び90ページの第29条の3につきましては、地方税法の規定において、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書に退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名を記載すること等の措置が講じられたため、所要の改正を行うものでございます。 次に、91ページをお開き願います。
◎福井浩財務部長 今後の税収の推移につきましては、令和3年度の個人市民税で最も納税者数の多い給与所得者、この年齢別納税者数の分布を見ますと、49歳の728人を頂点として、30代後半まで急激に各年齢の納税者が減少しております。そして、37歳では359人と半減するという状況となっております。
次に、4行目から次ページ、12ページ6行目にかけての第30条の2、第30条の3、第56条及び第57条の改正は、給与所得者や公的年金等受給者の扶養親族申告書及び退職所得申告書の電子提出に係る税務署長の承認を廃止するものでございます。 7行目の第91条の4の改正は、地方税法第451条第5項が追加されたことによる所要の整備でございます。
個人住民税については、給与所得者や公的年金受給者が電子提出する場合に税務署長の承認の廃止や退職所得申告書の電子提出を可能とすることで、電子的な納税環境を整備するものでございます。住宅借入金等特別税控除の適用期限の延長につきましては、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により居住の用に供することができなかった場合の特例期間を延長するものでございます。
次に、第19条に規定する低所得者世帯に対して行う軽減判定基準につきまして、税制改正によって給与所得者等がおられる世帯の保険料軽減措置が影響を受ける場合があることを避けるため、規定の整備が必要となったものでございます。 次に、附則第5条において、新型コロナウイルス感染症の定義につきまして、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に伴い、規定の整備が必要となったものでございます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎理事(後藤田浩君) 支給対象者につきましては、感染拡大防止の観点から、被用者、つまり給与所得者で新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いの症状がある方が労務に服することができなかった期間がある方となっております。支給額につきましては、収入の一部相当額となっております。
平成30年度税制改正により、フリーランスなど様々な働き方に対応して、働き方改革を後押しする観点から、個人所得課税の見直しとして、給与所得者と年金所得のある者に適用される給与所得控除と公的年金控除が10万円引き上げられるとともに、全ての者に適用される基礎控除が10万円引き上げられ、令和2年分の所得税と令和3年分の市府民税から適用されます。
次に、低所得世帯に対する保険料の賦課における被保険者均等割額及び世帯別平等割額の減額に係る所得判定基準について、当該世帯に給与所得者等が2人以上いる場合には、当該基準額に給与所得者等の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えることとするものでございます。
2点目としまして、国民健康保険法施行令の改正により、国民健康保険料の被保険者均等割額及び世帯別平等割額の減額に係る基準について、当該世帯に給与所得者等が2人以上いる場合には、当該基準額に給与所得者等の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えることとしたものでございます。
7割軽減基準額につきましては、現行基礎控除額が33万円であるところ、改正案では基礎控除額43万円とし、給与所得者等の数から1を減じた数字に10万円を乗じた金額を加算して基準額を計算するものでございます。
このため、保険料軽減措置において一定の給与所得者等が2人以上の世帯の軽減判定をする場合、世帯の所得状況が同じであっても、対象額が1人当たり10万円増加します。こうした不利益な影響を回避するため、そこにございますような所要の改正を行うものでございます。 なお、施行日は公布の日としております。 議案第14号の説明は以上でございます。 次に、議案書の26ページをお開きください。
の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)
次に、2、改正の内容でございますが、まず、八尾市国民健康保険条例につきましては、国民健康保険料の被保険者均等割額及び世帯別平等割額の減額に係る基準について、当該世帯に給与所得者等が2人以上いる場合には、当該基準額に、給与所得者等の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えるものとするため、第16条、保険料の減額、第1項の各号について、厚生労働省より示された国民健康保険条例参考例を基に
第18条第1項第1号から第3号でございますが、保険料の被保険者均等割額及び世帯別平等割額の減額に係る基準について、当該世帯に給与所得者等が2人以上いる場合には、当該基準額に給与所得者等の数の合計数から1を減じた額に10万を乗じて得た金額を加えるものでございます。 次に、議55-6及び7をお開きいただきたいと存じます。
主な改正の内容ですが、第20条の2におきまして、保険料の被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する基準額につきまして、被保険者の世帯に給与所得者等が2人以上いる場合には、給与所得者等の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えるものでございます。 なお、本条例は一部を除き、令和3年1月1日から施行し、令和3年度分の保険料から適用するものでございます。