池田市議会 2014-03-10 03月10日-03号
2点目は、本条例で消防法施行令第37条第4号から第6号に掲げられている消防用ホース、結合金具は消防法等の技術上の規格に適合するものでなければならないと改正することは、検定対象から外れることになるのか、お尋ねします。
2点目は、本条例で消防法施行令第37条第4号から第6号に掲げられている消防用ホース、結合金具は消防法等の技術上の規格に適合するものでなければならないと改正することは、検定対象から外れることになるのか、お尋ねします。
今回、これらの検定対象機械器具などのうち、消防ホース、その消防ホースに使用する差し込み式またはねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具並びに漏電火災警報器につきましては、製造事業者自らが規格省令に適合することを検査し適合していることを表示する自主表示対象機械器具等に移行されたことに伴い削除され、新たに住宅用防災警報器、いわゆる住宅用火災警報器ですが、規格省令に適合したものを使用しなければならないものとして
本件は、消防法施行令の一部を改正する政令が平成25年3月27日に公布され、平成26年4月1日から施行されることに伴い、消防法施行令で定める消防用機械器具等のうち、消防用ホース、結合金具などの検定対象機械器具等の品目の見直しによりまして、本条例で引用しております火災報知設備の感知器、または発信機などを規定する号番号が繰り上げられましたことから、所要の改正を行うものでございます。
消防法施行令の第37条におきましては、いわゆる検定対象の機械器具の範囲を定めておるものでございますが、今回そのうち消防用ホース、また消防用ホースに使用する差し込み式またはねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具につきましては、検定対象から自主検査方式の対象品目になったことから、本町条例の条文を改正をさせていただくものでございます。