八尾市議会 2021-03-11 令和 3年 3月11日予算決算常任委員会(保健福祉分科会)-03月11日-01号
その内容といたしまして、款3民生費、項1社会福祉費、目4老人医療助成費の予算額は1619万5000円で、職員人件費、老人医療費助成経過措置対象者に対する医療助成費及び事務経費でございます。 次に、136ページをお開き願います。 款4衛生費の総額は99億1156万9000円で、このうち健康まちづくり部所管分は36億1199万2000円でございます。
その内容といたしまして、款3民生費、項1社会福祉費、目4老人医療助成費の予算額は1619万5000円で、職員人件費、老人医療費助成経過措置対象者に対する医療助成費及び事務経費でございます。 次に、136ページをお開き願います。 款4衛生費の総額は99億1156万9000円で、このうち健康まちづくり部所管分は36億1199万2000円でございます。
第2条では、廃止前の茨木市老人医療費の助成に関する条例の経過措置の終了にあわせて、老人医療費助成の経過措置対象者に関する部分を削除いたします。 第3条は、茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の改正、第4条は、茨木市こどもの医療費の助成に関する条例の改正でありまして、第1条と同様、精神病床への入院に係る給付を除く規定を削除いたします。
内容としましては、款3民生費、項1社会福祉費、目4老人医療助成費の予算額は、1億0184万6000円で、職員人件費、65歳以上の老人医療費助成経過措置対象者に対する医療助成費及び事務経費でございます。 次に、款4衛生費のうち、健康まちづくり部所管分について、御説明申し上げます。 恐れ入ります、予算書の136ページをお開き願います。
内容としては、款3民生費、項1社会福祉費、目4老人医療助成費の予算額は、1億2978万円で、職員人件費、65歳以上の老人医療費助成、経過措置対象者に対する医療助成費及び事務経費でございます。 次に、款4衛生費のうち、健康まちづくり部所管分について、御説明いたします。 恐れ入ります、予算書の138ページをお開き願います。
次に、第3条では、対象者を定める規定におきまして、茨木市老人医療費の助成に関する条例の経過措置の終了に合わせ、老人医療費助成の経過措置対象者に関する部分を削除いたします。
次に、第3条では、対象者を定める規定において、茨木市老人医療費の助成に関する条例の経過措置の終了にあわせ、老人医療費助成の経過措置対象者に関する部分を削除いたします。
経過措置が終わる平成31年度以降の接種対象者につきましては、平成26年6月に開催されました社会保障審議会医療部会によりますと、経過措置が終了した時点におきまして、経過措置対象者の接種状況や接種記録の保管体制の状況を踏まえ、改めて検討するということでございます。 現在のところ、対象者から外れた方で接種を希望される場合は自費で接種していただくこととなります。
経過措置が終わる平成31年度以降の接種対象者につきましては、平成26年6月に開催されました社会保障審議会医療部会によりますと、経過措置が終了した時点におきまして、経過措置対象者の接種状況や接種記録の保管体制の状況を踏まえ、改めて検討するということでございます。 現在のところ、対象者から外れた方で接種を希望される場合は自費で接種していただくこととなります。
なお、要介護認定の結果については、ケアマネジャー経過措置対象者に対して、新認定の結果を知らせると同時に、旧基準判定も知らせ、選択できることを案内すべきと考えますが、本市の現状についてお答えください。 2点目は、利用限度額の問題です。4月から介護報酬が3%引き上げられましたが、これは利用料のアップにも直結します。
もちろん、来年度の経過措置対象者についても、その25%を減額することといたします。 次に、その提案理由を申し上げます。まず第1に、この間、高齢者とその家族の皆さんの介護保険制度による経済的負担が一層重くなっているということであります。 国の悪政によって、介護保険制度そのものが次々と改悪され、実施に移されています。
本案は、高石市老人の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、これは地方税法の改正により市町村民税の非課税の範囲が改正されたことに伴いまして、本市の老人の医療費の助成に係る経過措置対象者につきまして、改正前の地方税法の規定による非課税世帯である者を引き続き対象者とするため、ここに提案いたしたものでございます。 内容についてご説明申し上げます。
議案第71号の岸和田市乳幼児の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正については、老人医療費助成の経過措置対象者が税制改正の影響で医療費の助成が受けられなくなる場合についても、引き続き助成の対象者とするため、本案のとおり改正いたしたいためのものであります。
議案第71号の岸和田市乳幼児の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正については、老人医療費助成の経過措置対象者が税制改正の影響で医療費の助成が受けられなくなる場合についても、引き続き助成の対象者とするため、本案のとおり改正いたしたいためのものであります。
これにより、守口市老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の附則に1項を加え、附則第4項として、議案書記載のとおり、経過措置対象者の読みかえ規定を設けようとするものでございます。 なお、この経過措置対象者は、平成18年7月1日現在の推計でございますが、全体で1,629人で、このうち今回の市税条例の改正で課税されると予測される者が533人でございます。
今回、平成18年度市税条例の改正により、経過措置対象者のうち前年の合計所得金額が125万円以下の者にも市町村民税が課され、非課税世帯の条件を満たさないことになった場合であっても、引き続き経過措置の対象とするため、所要の改正を行おうとするものでございます。
このようなことから、今回ご提案申し上げております条例の一部改正は、経過措置対象者の合計所得が125万円以下で、かつその他の家族が非課税の場合、引き続き老人医療費の助成対象とするものでございます。 よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(岩本健之亮) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。
措置内容は、経過措置対象者に、保険料算定の際に、公的年金等控除の最低額が140万円から120万円に引き下げられることから、保険料所得割の算定の際に、平成18年度はその差額20万円の3分の2である13万円を公的年金等に係る所得から控除し、平成19年度は同様に、3分の1である7万円を控除することとしております。
大阪府は、経過措置対象者で合計所得125万円以下の者は経過措置の終了となる平成21年(2009年)10月末まで助成を継続することとしております。 このため、これらの対象者については、市民税が課されていない者とみなす特例を設けるものでございます。
が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 38,043円 (5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)