泉南市議会 2021-02-24 令和3年議会運営委員会 本文 開催日: 2021-02-24
まず、市税の市民税、個人177万8,000円、法人6,905万4,000円、固定資産税1億276万3,000円、都市計画税1,811万1,000円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が困難となった納税者等への特例制度による徴収猶予分等を減額するものでございます。 次に、地方譲与税の森林環境譲与税10万円の増額は、見込み額の増額に伴うものでございます。
まず、市税の市民税、個人177万8,000円、法人6,905万4,000円、固定資産税1億276万3,000円、都市計画税1,811万1,000円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が困難となった納税者等への特例制度による徴収猶予分等を減額するものでございます。 次に、地方譲与税の森林環境譲与税10万円の増額は、見込み額の増額に伴うものでございます。
◎上松 課税課長 このたびの改正は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図ることを目的として、地方税法の改正が行われたことによる改正であります。 主な内容としては3点ございます。 まず、1点目が個人市民税の寄附金税額控除に関する特例であります。
地方税法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける納税者等について、固定資産税の課税標準に関する特例措置に係る軽減割合に関する規定の整備、徴収猶予の特例に係る手続及び個人の住民税に係る寄附金税額控除の特例に関する規定の整備、軽自動車税の環境性能割の特例の適用期限及び個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長について等、所要の措置が講じられたことから、所要の改正を行いたく本案
議案第64号は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、令和2年4月30日に地方税法等の一部を改正する法律が公布され、一定の要件に該当する中小企業者等に対する固定資産税の軽減、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長、市税の徴収猶予制度の特例等の措置が講じられたことを踏まえ、大阪狭山市市税条例について所要の改正を行うものでございます。
徴収猶予制度の特例について、附則第14条の追加により、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の収入に相当の減少があり、市税の納付、納入が困難となった納税者等に対し、無担保かつ年1.6%の支援金免除で、1年間徴収を猶予できる特例措置を設けるものでございます。 施行期日は、公布の日でございます。 続いて、第2条のうち個人市民税関係の主な改正点について御説明申し上げます。
これは、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図ることを目的に、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に公布され、同日一部施行されたことに伴い、守口市市税条例の一部を改正する必要が生じたところ、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、専決処分させていただいたものでございます。
次に、徴収猶予の延長期限でございますが、徴収猶予は納税者の申請に基づき原則として1年以内というふうに期間が認められておりますが、この猶予期間に納付することが納税者等の責めに帰することができないやむを得ない事由があると認められるときは、申請よりももう1年の範囲で延長することができるというふうにされておりまして、ただ2年を超えることはできないものという形になっております。
まず、第5条は、納税者等からの申請による徴収の猶予に関する規定でございますが、改正案の第3項から第6項におきまして、新たに申請書の記載事項、提出書類等について定めております。 62ページからの第5条の2は、職権による換価の猶予に関する規定でございますが、改正案の第3項におきまして、新たに書類の提出等について定めております。
まず、第6条の2の追加は、徴収猶予に係る市の徴収金は原則として毎月に分割して納付または納入させることを定めるとともに、分割納付計画の策定及びその変更並びに納税者等への通知について規定するものでございます。 次に、第6条の3の追加は、徴収猶予の申請書の記載事項及び添付書類並びに申請書等の訂正期限を定めるものでございます。
最後に4点目といたしまして、現在の低金利の状況を踏まえ、納税者等の負担を軽減する観点から国税の見直しに合わせ延滞金等の利率の引き下げを行うものです。こちらは平成26年1月1日から施行されます。 よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○石垣 委員長 これより議案第62号に対する質疑を行います。 豊芦副委員長。
平成25年3月30日に公布されました地方税法の一部を改正する法律におきまして、市中銀行の金利が低下していること等を踏まえ、納税者等の負担を軽減する観点から行われた国税の見直しにあわせ、地方税に係る延滞金等の利率の引き下げが行われております。
最後に4点目としましては、現在の低金利の状況を踏まえ、納税者等の負担を軽減する観点から、国税の見直しにあわせ、延滞金等の利率の引き下げを行うものです。これは平成26年1月1日から施行されます。 以上でございます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○中河昭 議長 これより質疑に入ります。
口座振替とは、納税者等の銀行口座から直接税等を引き落とすもので、各収納代理機関の支店に口座振替データをフロッピーディスクに収納して、直接郵送もしくは持ち込んでおります。それで、各収納代理金融機関は、送付されたフローピーディスクのデータで振替処理を行って、振替結果データをフロッピーディスクに入れかえた後、さらに市のほうに返送してもらっているのが現状でございます。
その内容は、地域づくりの主体であるボランティアやNPO法人などの市民の自主的な活動に対しまして、個人市民税納税者等が支援したい団体を選び、個人市民税の1%相当額、ただし団体の事業費の2分の1が上限となるわけでございますが、これを審査会の審査を経た上で、市の補助金として交付し、市民活動団体を支援するものでございます。以上でございます。
メリットとして、現在は金融機関から地方自治体側へ収納情報をリアルタイムに通知する仕組みがないため、自治体が納付状況を即時に把握できない等の不便な状況が解消でき、行政の効率化が図られ、納税者等の利便性が向上します。収納率向上のためにも、電子納付を実施すべきと考えますが、御見解をお伺いいたします。 次に、受動喫煙防止対策についてお伺いいたします。
納税者等が置かれている個別的、具体的な事情によっては、納付誓約や徴収猶予等、徴収緩和措置を行い、完納に導いております。 一方、差し押さえるべき財産がないなど、滞納解消への必要な折衝ができず、徴収ができないと判断された事案につきましては、滞納処分の停止を行い、納税義務が消滅した事案は当該年度末に不納欠損として処理しているところでございます。
最後に、第4点目のこの結果に対する評価等といたしましては、本特別徴収は平成14年度から実施をいたしておりまして、既に納税者等に十分周知をされてきたこと、あるいはまた、市広報紙によるPR効果によること、さらに管理職が納税者宅に赴き、直接対面をして納税依頼等行ったことによりまして、ここ数年着実に現年課税分の徴収率は向上いたしております。
まず、市税につきましては、長引く景気の低迷による個人所得の減少から、納税者等に対する負担感は大きくなる傾向にございます。これにより、収入未済額は増加の傾向にあり、この対策といたしまして、可能な限り法令等の規定に基づく徴収方法を講じるとともに、納付相談等の実施、担税力の弱い方や生活困窮者には減免、減額等も考慮しつつ、対応いたしたいと考えております。
現在、税務課で課税上の資料として備えつけております柏原市地番図は、土地の位置確認や地番の配列を確認するため、納税者等に広くご活用いただいております。
なお、徴収猶予の件につきましては、地方税法第15条の規定による徴収猶予につきましては、納税者等が、災害、盗難、病気、事業の廃止等などの理由によりまして一時に納税することができない場合におきましては一定期間徴収猶予することができるものでございますが、ご指摘のことにつきましては法規制に該当せず、一律的に適用することはできないところでございます。