大東市議会 2022-10-18 令和4年10月18日予算決算委員会未来づくり分科会-10月18日-01号
その中で、納期限が過ぎました滞納分につきましては、原則一括納付となっております。それでもちょっとやっぱり今の天野委員おっしゃった、もちろん生活がそれぞれございますので、お支払いがちょっとやっぱり一括では困難ですという形の方につきましては分割納付で1年、12か月という形になってございます。それでも厳しい方については最長2年、24か月という形になってございます。
その中で、納期限が過ぎました滞納分につきましては、原則一括納付となっております。それでもちょっとやっぱり今の天野委員おっしゃった、もちろん生活がそれぞれございますので、お支払いがちょっとやっぱり一括では困難ですという形の方につきましては分割納付で1年、12か月という形になってございます。それでも厳しい方については最長2年、24か月という形になってございます。
納期限から1年たっても納付がない場合、毎年11月の保険証更新時に通常1年が有効期限のところ6か月の期間の短期被保険者証を交付し、さらにその後も納付や相談がない場合、医療機関等で自己負担割合が10割となる資格証明書を交付しています。
その原因の一つとしては、やはり納期限、特にいつまでに誰が何をするかの納期限を定めておらないのかなと思います。防災対策は言うまでもなく、過去の災害を学ぶ、これがもう基本中の基本ですから、ですから酒井市長の強いリーダーシップの下に防災対策について全般的にチェックをしていただいて防災対策を高めていただきたいなと考えております。
減免対象となりますのは令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限のあるものになります。 なお、令和3年度減免保険料は全額国庫負担でございましたが、令和4年度は保険料減免総額の多寡により、国の負担割合が4割から10割の範囲で変動することとされており、一部市の負担が発生することになります。
◎冨宅正浩市長 お尋ねの国民健康保険料収入の適正な確保につきましては、国民健康保険財政健全化のために欠くことのできないものでありまして、また、保険料を納期限内に納付をされている方との公平性、これを保つことからも、本市におきましては、収納率向上対策に従来から積極的に取り組んでおります。
市が発行した納付書を金融機関に持ち込んで、納期限までに窓口で納付していただく形が専らでございましたが、収納業務の工夫や改善としまして、まず、市民の皆様にとっては随時窓口に行くことなく納付でき、市にとっても納付忘れがなくなる口座振替の奨励が上げられます。
消費税及び地方消費税の納付期限は、法人の場合、決算月の2か月後で、その収納月の末日が土曜日、日曜日、祝日であった場合に、納期限が金融機関の翌営業日となり、翌月へと月ずれが生じます。しかしながら、市町村に交付されるのは、交付の対象月となる月末までに実際に納付された分のみが交付されることとなっており、実際の納付期限と交付対象月とに月ずれが生じます。
例えば、第1期でありましたら6月30日納期限になります。その後、20日を過ぎましたら、大体7月20日前後ですね、督促状というのを送らせていただきます。督促料金手数料の70円をつけて送らせていただいてます。 送らせていただいてから10日過ぎましたら、滞納処分をしなければならないという法律で規定はございます。
国民健康保険料の減免につきましては、条例で納期限までに申請することと規定しておりますが、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの納期限が設定されている保険料について、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る減免を申請する場合におきましては、条例で定める期限にかかわらず申請書を提出できるよう阪南市国民健康保険条例の一部を改正するものでございます。
141 ◯石田智則市民生活部長 市税におきまして納期限までに納められていない場合には、地方税法に基づき、督促状を発送しております。それでも納付に至らない場合は、催告書を発送しております。
具体的な改正内容は、減免対象の保険料に係る規定を、納期限が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度分の保険料とするよう改正いたします。 また、このたびの減免制度に関する財源についてでございますが、国において前年度での全額国負担から変更をされ、国の負担割合が減免実績に応じて2割から最大8割となり、これによりまして一部市の負担が発生することを併せてご報告いたします。
次に、議案第7号、池田市後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてでありますが、普通徴収に係る第6期分の保険料の納期限のみ月末ではなく28日としている理由、本市の後期高齢者医療保険料の滞納状況及び滞納者に対する対応状況、分割納付の延滞金の計算及び処理方法などについて質疑が交わされたのでありますが、結局、本委員会といたしましては、全員異議なく、本案はこれを原案どおり可とするに決しましたので、以上、御報告申
一方、滞納整理業務につきましては、納期限内に保険料を納付されている被保険者の方との公平性の観点から、法令上の基準に従い、適正に執行しておられるだけではなく、納付相談を通じた状況把握に努め、生活の支援が必要な方を福祉施策の相談窓口につなげる等、丁寧な対応に努められております。
徴収率を維持、向上するための取組につきましては、現年度分を優先して徴収することとし、各市税の納期限の周知及び期限内納税の啓発、口座振替、コンビニ収納、キャッシュレス決済の周知など、納税の促進に努めております。 しかしながら滞納となった事案につきましては、税徴収強化グループにおいて財産調査を中心に行い、徴税グループが預貯金、給与、年金などの債権優先の差押えを執行しております。
○今西保険年金課長 滞納の発生から差押えに至るまでの事務の流れにつきましては、納期限までに納付がない方に対しまして、納期限経過後20日以内に督促状を送付し、その後、電話での納付勧奨も行っております。 さらに納付がない方に対しては、文書等による差押え事前通知書を発送いたします。
しかし、期限が設けられているため、納期限までに知っておくことが大切だと考えます。保険料納付書送付の際の説明書の中に、きちんと分かりやすく明記していただくことを求めるものですが、答弁を求めます。 滞納整理事務は、滞納者にその解消をさせる、納税意識を向上させることが本来の目的ではないでしょうか。
による収入の減における保険料減免の範囲は、令和2年2月、3月分、令和2年度が対象になると聞いているのですけれども、新型コロナウイルス感染影響による松原市国民健康保険料の減免・徴収猶予の特例に関する取扱い基準という中の特例減免の基準というところの特例減免の対象となる保険料の第3条で、特例減免の対象となる保険料は令和元年度及び令和2年度分であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの普通徴収の納期限
これは新型コロナウイルス感染症による徴収猶予の特例の適用に伴い、本来であれば、令和2年度中の納期限内であった市税の一部に係る徴収を令和3年度まで猶予したことによるものでございます。なお、滞納繰越分のうち徴収猶予に係るものは、市税全体で3億1,928万3,000円を見込んでおります。 以上が令和3年度市税当初予算歳入の概要でございます。
なお、かつては市の裁量で利息の請求を行っていなかったとのことですが、延滞金は個別に様々な事情を抱えながらも、しっかりと納期限内に市税や国保料を納付いただいている方との公平性を期すために、法令に基づきお支払いいただくものです。業績加算・減算制度の有無には関係なく、法令などに裁量の定めのないものについては、その余地はありません。 以上、ご答弁といたします。
議案第10号「東大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」につきましては、本市が設置する特定教育・保育施設の利用者負担額の納期限について、所要の改正を行うものでございます。