大東市議会 2022-10-20 令和4年10月20日予算決算委員会街づくり分科会-10月20日-01号
令和3年度の収納率が上昇に転じた主な要因としましては、令和2年度において新型コロナウイルス感染症対策で税の徴収猶予の特例制度が設けられ、その徴収猶予を適用したものについて、納付漏れのないよう納付勧奨等を行ったことにより、徴収猶予分の確実な徴収を図ることができたためと考えております。
令和3年度の収納率が上昇に転じた主な要因としましては、令和2年度において新型コロナウイルス感染症対策で税の徴収猶予の特例制度が設けられ、その徴収猶予を適用したものについて、納付漏れのないよう納付勧奨等を行ったことにより、徴収猶予分の確実な徴収を図ることができたためと考えております。
したがいまして、本市では、納付勧奨や相談など丁寧な対応を試みた結果、どうしても応じていただけない場合に限りまして、法令に基づき適正に滞納処分を実施しております。差押件数につきましては、全て担当部署が職責を全うした結果でございます。 ◆9番(橋本満夫議員) だから、どこの市町村でも担当職員さんは催告書を送り、督促状を送り、電話もし、お話もし、理解していただいて国保料を納めていただいている。
○今西保険年金課長 滞納の発生から差押えに至るまでの事務の流れにつきましては、納期限までに納付がない方に対しまして、納期限経過後20日以内に督促状を送付し、その後、電話での納付勧奨も行っております。 さらに納付がない方に対しては、文書等による差押え事前通知書を発送いたします。
差押事前通知の送付についてでございますが、電話での納付勧奨を行っておりますが、さらなる納付を促すため、コロナ禍におきましても滞納処分に関する事務を行っております。 なお、納付相談等におきまして、コロナ禍の影響等による収入減少等が生じている場合につきましては、保険料減免等の案内をするなど、丁寧な聞き取りを行うとともに、状況に応じまして、生活支援の窓口へご案内をさせていただいております。
122ページ、123ページ、第2表 債務負担行為につきましては、1行目の介護保険料収納補助・納付勧奨及びコールセンター業務から最下段の認知症地域支援・ケア向上業務までにつきまして、期間と限度額をそれぞれお示しのとおりお願いするものでございます。 187ページをお願いいたします。
したがいまして、本市では、先ほどご答弁申し上げたとおり、納付勧奨や相談など丁寧な対応を試みた結果、どうしても応じていただけない場合に限って、国民健康保険法第79条の2及び地方自治法第231条の3第3項に基づき、適正に滞納処分を実施しております。 他市との差押えの件数の比較は、ふだんから意識はしておりませんが、本市の実績は全て担当部署が職責を全うした結果であるというふうに考えております。
また、滞納者に対しては、被保険者資格証明書の発行ではなく、丁寧な納付相談によって納付勧奨を行うべきであると考えるが、見解を問う。との質疑に対し、担当課長より、被保険者資格証明書の発行については、機械的に発行するのではなく、滞納者に対し、文書や電話での催告により、納付の意思や現状把握に努めた上で、資力があるにもかかわらず納付や相談がない場合に、まずは短期被保険者証を発行している。
○(川上国民健康保険課長) 期限までの納付が困難な場合には丁寧な納付相談を行っているところでございますが、文書や電話等による催告、納付勧奨等を行ったにもかかわらず保険料の滞納が解消されない場合に、被保険者の資産や収入の状況を踏まえまして滞納処分を行うことがございます。 滞納処分を実施するときには、財産調査により確認できた給与や預貯金などの差押えを行い、強制的に徴収することとなります。
次の96ページにかけて記載してございますが、これは平成31年1月から段階的に始まり、平成31年4月から本格稼働しております窓口業務等委託、また納付勧奨などを行います市税収納対策業務委託をはじめ、固定資産税の来る令和3基準年度評価替えに向けた業務委託に要した費用が主なものとなっております。続きまして、96ページ下段、14節使用料及び賃借料でございます。
影響を受けられてなかなか納付のほうが結びつかない、未納となっている方につきましては、窓口での納付相談や、こちらのほうから電話での納付勧奨のときにしっかりと状況把握を行いまして、コロナの減免が適用できないか、また、従来の減免の適用はどうなのか、そういったことも個別の事情に応じた対応をしているところでございます。
今年の現状の収納率ですけれども、やはり若干下がっておりますので、大きく下がらないような形で説明して、納付勧奨を行っているような状況です。
外部委託により、現在、従来から実施しておりました保険料納付コールセンターの業務内容を拡充いたしまして、財産調査補助業務と納付が滞っておられる方への電話による納付勧奨を従来の業務委託に追加を行いました。 ○安孫子委員 今、差し押さえ件数ですかね、116から、昨年732に、すごい数がふえたなと本当に驚きまして、収納率も21.4から24.3とすごくふえているというのがわかりました。
記載の納入通知書作成・発送等業務委託、及び督促状・催告書等作成及びデータ印刷、圧着・封入封緘等業務委託は、令和3年度当初にそれぞれ直ちに納入通知書等の作成及び発送に着手する必要があること、また、下段の国民健康保険料自主納付案内業務委託は、早期収納及び収納率の向上と累積滞納の未然防止を図るため、電話等により納付勧奨を継続的に行う必要があることから、いずれも令和2年度中に委託契約を締結し、作業を進めるため
記載の納入通知書作成・発送等業務委託、及び督促状・催告書等作成及びデータ印刷、圧着・封入封緘等業務委託は、令和3年度当初にそれぞれ直ちに納入通知書等の作成及び発送に着手する必要があること、また、下段の国民健康保険料自主納付案内業務委託は、早期収納及び収納率の向上と累積滞納の未然防止を図るため、電話等により納付勧奨を継続的に行う必要があることから、いずれも令和2年度中に委託契約を締結し、作業を進めるため
期限内に納付がない場合は、督促状・催告書を送付し納付勧奨を行い、それでもなお納付がない場合は預貯金等の財産調査及び差し押さえを実施するなど、タイムリーかつ毅然とした納税折衝を行うことで、適切な滞納整理の執行に努めているところです。 今後におきましても、税の公平性の確保の観点から、法に基づき適正に徴収業務を実施してまいりたいと考えております。 以上でございます。
62 ◯高尾長寿社会推進課長 滞納によって介護サービスが受けられないというふうなことがないように、確かに滞納をされている方もおられますし、その介護サービスを受けておられて滞納されている方、いわば給付制限がかからないように、納付勧奨というものをやってございます。
また公立の保育所長におきましては、前月分が未納になっている方への督促状の手渡しや納付勧奨についてもご協力いただいているといったところでございます。
また公立の保育所長におきましては、前月分が未納になっている方への督促状の手渡しや納付勧奨についてもご協力いただいているといったところでございます。
第2条では、債務負担行為の規定でございまして、280ページの第2表のとおり、保険料等納付勧奨業務委託事業について、期間を令和3年度から令和4年度まで、限度額を789万円と定めるものでございます。 第3条は、一時借入金の最高額を5億円と定めるものでございます。 続きまして、事項別明細書の主な項目につきましてご説明申し上げます。 284、285ページをお願いいたします。
それから、その滞納の部分におきましては、2年が過ぎてしまうと、今サービスを現在受けている方で、滞納されている方、2年近くなってきますとやっぱりサービスというのが給付制限が起こってしまいますので、その方々に対しては、給付制限が近いですから、早く納付をしてくださいというふうな納付勧奨も行っているところでございます。