岸和田市議会 2021-06-23 令和3年第2回定例会(本会議 第3日目) 本文 開催日:2021年06月23日
◯17番 松本妙子議員 私も、これまで何件かDVのご相談はお受けしてきましたが、DVには身体的暴力だけでなく、暴言などの精神的暴力、生活費を渡さないなどの経済的暴力、性暴力なども含まれます。約20年前は、DV防止法も制定はされたものの、警察もなかなか動いてくれず、直接シェルターに相談させていただき、相談者を保護していただいたこともありました。
◯17番 松本妙子議員 私も、これまで何件かDVのご相談はお受けしてきましたが、DVには身体的暴力だけでなく、暴言などの精神的暴力、生活費を渡さないなどの経済的暴力、性暴力なども含まれます。約20年前は、DV防止法も制定はされたものの、警察もなかなか動いてくれず、直接シェルターに相談させていただき、相談者を保護していただいたこともありました。
令和2年10月以降、相談件数に大きな変化はございませんが、相談内容につきましては、長期にわたるコロナ禍の中で、ストレスの高まりによる人間関係の不和に関するものや、精神的暴力に関するものが増加している傾向にございます。 次に、市の取組といたしましては、ストレスが高まるコロナ禍におきまして、相談したいときに相談できる窓口があることが重要と考えております。
たまたま相手の機嫌が悪かったというような形で被害を矮小化してしまうと、また、精神的暴力、モラルハラスメントの被害に気づいていない、などの特徴があるということなんで、このNPO法人さんによったら、チェックリストいうのをつくって、市民の方に啓発をしてるらしいんですけども、例えばそのチェックリストの中には、相手の言うことは絶対であるということとか、自分の希望を相手に伝えるにはとてもエネルギーが要るとか、あと
内閣府の調査で、20代女性の5人に一人が恋人同士の間で起こる身体的・精神的暴力、デートDVを経験していると言います。 来年度の予算でデートDV予防啓発講座の拡充が提案をされています。以前、女性議員で見学をさせていただきましたが、さまざまな場面をロールプレイングで体験し、束縛や暴力は愛情表現ではない、悪いのは暴力を振るう相手であり、自分は悪くない。
身体的暴力だけでなく、精神的暴力、DVであることを知っていただくこと、DVの防止につなげるよう、今後とも、自分もDVを受けているのかなというとこら辺を認識していただくように、相談のほうを、つながりを、啓発活動をしていくことは考えております。
2点目でありますが、DVの被害者は身体的暴力や精神的暴力を受けているケースが多く、心理的な支援を必要とされていると思います。DV被害者に対するカウンセリング体制はどうなっているのか。心理的ケアの実施は重要と考えますが、本市の考えをお示しください。 3点目でありますが、DVの相談窓口が東大阪市にあるということをもっと知ってもらう施策も必要だと考えます。
次に、DVの内容についてですが、殴る、蹴るなどの身体的暴力のほか、大声でどなるなどの精神的暴力、生活費を渡さないなどの経済的暴力、行動を監視するなどの社会的暴力、避妊に協力しないなどの性的暴力などがございます。
DV被害者の中には、お子さんを連れて逃げられる方もおられますし、DVの種類には身体的暴力や精神的暴力などのほかに、子どもの目の前で暴力が行われる面前DVと言われるものもあります。 児童相談所に専門的な人員が配置されるのであれば、その人材を活用して、DV被害者と子どものケアに当たることで、被害者の側からも、また市としても最適化が図れるのではないかと思います。
○(山内男女共同参画課長) DVにつきましては、身体的暴力、精神的暴力、経済的暴力などの形態があり、緊急性や危険性などに応じて必要な相談と支援を行います。 市では、高槻警察署を含む20機関から成る高槻市DV対応連絡会議を設置し、関係機関で連携して、DV被害者の対応、支援に当たっております。
DVには身体的暴力のほかに精神的暴力、経済的暴力、性的暴力、社会的暴力があり、一人で悩まないで、というキャッチとともにDVの定義が広く周知されたことも相談件数が増加した一因と考えられますが、いずれにしてもDV被害は増加の一途をたどっています。
なお、DVにつきましては、殴る、けるなどの身体的暴力だけではなく、生活に必要なお金を渡さないといった経済的暴力や、長時間無視し続ける、大声でどなるなどの精神的暴力、それから嫌がっているのに性的な行為を強要するといったような性的暴力がございます。 ◆榎本 委員 それでは、本市のこれまでのこのようなDVの相談の窓口と実際の相談体制、並びに昨年度のこのDV相談の件数についてお尋ねいたします。
平成22年度に実施いたしました堺市男女共同参画に関する市民意識実態調査におきましては、内閣府の全国調査に比べ、本市の配偶者、パートナーから受けたDV被害経験率は比較的少ない状況にありますが、種類別の被害内容につきましては、身体的暴力、精神的暴力、性的暴力の順となるなど、同様の傾向を示しております。
種別でございますが、殴る、蹴る、ものを投げるなどの身体的暴力と、それから大声でどなる、無視するというような精神的暴力、それから外出や電話を細かくチェックする社会的隔離、それから生活費を渡さない経済的暴力、このような形で種別が分かれております。まず20年度におきまして14件中、身体的暴力につきましては11件、精神的暴力につきましては3件、都合14件でございます。
回答者は799人で、アンケート調査の中身の内容を見ると精神的暴力87.1%、身体的暴力86.9%、性的暴力46.1%で、そのうち保護命令を申し立てた人が37.1%、申し立てをしない人が59.3%ありました。 なぜDVを受けながら申立てをしなかったのかと理由を聞くと、「相手の反応が怖い」が34.8%、「保護命令の制度自体を全く知らなかった」が28.1%で、「決心がつかなかった」が19.2%でした。
また、DVの形態としては、一番多いのが身体的暴力、次に精神的暴力、また、収入を入れないというふうな形の中での経済的暴力、性的暴力の順となっております。多くの場合は、一つの原因ではなくて、重複してのDVの状況というふうな形になっております。よろしくお願いいたします。 ○(山口委員) 今、説明いただいた中で、平成19年度以降、毎年ふえてきておると。
暴力の種類は、殴る、ける等の身体的暴力や言葉の暴力、精神的暴力、性的暴力、お金を貢がせる経済的暴力などがあります。若年層では特に携帯電話によって相手を支配する行為が問題になっています。 さいたま市が行った調査によりますと、何らかの被害経験があると答えた人は32.3%で、3人に一人がデートDVを経験しています。
次は、相談内容につきましては、身体的暴力、精神的暴力、性的暴力、家族や友人が受けているDVやその他に分けております。その内訳といたしまして、平成19年からですが、まず身体的暴力が85件、精神的暴力が78件、性的暴力が10件、家族等が受けているDVにつきましては17件、その他18件の計208件でございます。
殴る、けると言った身体への暴力以外にも、生活費を渡さないとか外出を制限するといった社会的・精神的暴力も広くDVに該当することをお知らせいたしました。 そして、実際にDV被害者の方が相談に来られた場合には、お話をよくお聞きして、本人の希望を確認した上で、保護が必要な場合には一時保護を受けていただけるよう府の関係機関へつないでいます。
殴る、けると言った身体への暴力以外にも、生活費を渡さないとか外出を制限するといった社会的・精神的暴力も広くDVに該当することをお知らせいたしました。 そして、実際にDV被害者の方が相談に来られた場合には、お話をよくお聞きして、本人の希望を確認した上で、保護が必要な場合には一時保護を受けていただけるよう府の関係機関へつないでいます。
暴力の種類はさまざまですが、身体的暴力のほかに精神的暴力や性的暴力もあり、また経済的暴力もあります。 2001年に制定されたDV防止法では、夫やパートナーからの暴力は犯罪であり、人権侵害に当たると法的に位置づけています。DV加害者は、交際中から暴力を振るっていたとされるケースがあり、デートDVと密接な関係があります。