河内長野市議会 2017-06-13 06月13日-03号
ダムの設計、施工は、河川管理施設等構造令という基準で行われており、全国の同様の基準で建設されたコンクリートダムが過去に発生した大規模地震によって決壊、修復不可能となった事例は現在のところございません。 しかし、平成23年3月に発生した東日本大震災を機に、大阪府におきまして、平成23年度から平成24年度にかけて、地震外力に対する耐震性能について調査、診断を実施されております。
ダムの設計、施工は、河川管理施設等構造令という基準で行われており、全国の同様の基準で建設されたコンクリートダムが過去に発生した大規模地震によって決壊、修復不可能となった事例は現在のところございません。 しかし、平成23年3月に発生した東日本大震災を機に、大阪府におきまして、平成23年度から平成24年度にかけて、地震外力に対する耐震性能について調査、診断を実施されております。
本条例は、河川法施行令及び河川管理施設等構造令の一部を改正する政令により、改正後の当該基準を参酌し、可動堰、水門または樋門を設ける場合において、当該可動堰等を操作する者の安全を確保するため、必要があるときは自動的に、または遠隔操作によりゲートの開閉を行うことができるよう、条例を改正するものでございます。 なお、本条例は公布の日から施行しようとするものであります。
制定の理由でございますが、これも地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による河川法の一部改正に伴い、準用河川の管理施設または法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち堤防その他主要なものの構造につきまして、河川管理上必要とされる基準は、法第100条の規定において準用する第13条以降の規定に基づき、河川管理施設等構造令で定める基準を参酌しまして市町村
制定の理由でございますが、これも地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による河川法の一部改正に伴い、準用河川の管理施設または法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち堤防その他主要なものの構造につきまして、河川管理上必要とされる基準は、法第100条の規定において準用する第13条以降の規定に基づき、河川管理施設等構造令で定める基準を参酌しまして市町村
本案は、平成23年5月2日に公布された、いわゆる1次一括法の平成24年4月1日施行に伴い、従来、河川法により国で定められていた準用河川の管理施設等の構造について、河川管理上、必要とされる技術的基準を市の条例で定めるよう同法が改正されたため、その参酌基準である河川管理施設等構造令のうち、本市にそぐわない水門や橋脚の規定等を除くなどの修正を行い、今議会に準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の
今回の条例制定につきましては、分権改革一括法により河川法が改正され、各種基準について河川管理施設等構造令を参酌して市の条例で定めることとなりましたので、条例を制定することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、議案書の323ページをごらんください。
次に、議案第99号は、河川法の一部改正により、市が管理する準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術上の基準等について、政令で定める河川管理施設等構造令及び省令で定める河川管理施設等構造令施行規則の基準を参酌して条例を定めることとされたため、必要な事項を定めるものでございます。 本条例は、48の条文と附則で構成いたしております。 以下、条文に従って、ご説明申しあげます。
(定義)第2条 この条例における用語の意義は、法及び河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)において使用する用語の例による。 第2章 堤防 (適用の範囲)第3条 この章の規定は、流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防について適用する。
主な内容といたしましては、準用河川に係る河川管理施設または河川法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準を、河川管理施設等構造令で定める基準を参酌して条例で定めることとされたため、本条例において定めるものでございます。
この河川法の一部改正により河川管理上、必要とされる技術的基準は政令で定める基準であります河川管理施設等構造令を参酌して、河川管理者であります市が条例で定めるものとされたことから条例を制定するものでございます。 なお、施行日につきましては平成25年4月1日といたしております。 続きまして議案第57号、大和川右岸水防事務組合規約の変更に関する協議について、提案理由の説明を申し上げます。
これにつきましても、地域主権改革一括法による河川法の一部改正に伴い、準用河川の管理施設または河川法第26条第1項の許可が必要な主要構造物についての河川管理上必要とされる技術基準について、河川管理施設等構造令で定める基準を参酌して本市条例で定めるものでございます。 内容につきましては、次の64ページをお願いいたします。
滝畑ダムについては、河川管理施設等構造令に基づき、震度法により設計、施工、管理が行われており、全国で同様の設計基準により築造されたコンクリートダムが過去に発生した大規模地震によって決壊、修復不可能となった事例はなく、耐震性を有していることが確認されていることから、決壊した場合の被害想定は現在のところ行っておりません。
まず、どの程度の規模の地震まで耐えられるのかということでございますが、安威川ダムの設計は、河川管理施設等構造令や、河川砂防技術基準に基づき、適切に行われ、ダム設計の専門機関や、また、国土交通省の助言及び指導を得ながら、必要な調査を行うとともに、十分な耐震性を有した設計を行っていると聞いております。
河川の場合、強い法規である河川法や河川管理用施設等構造令により制約はあるものの、国土交通省においても規制緩和を行い、河川敷利用について積極的な利用促進を図っているとお聞きしています。緑と水のネットワークを実現し、市民に住んでよかった、住み続けたいまちづくりを進めていただきたいと思います。理事者のお考えをお示し願います。
次に、安全性につきましては、事業者において、建設予定地の地形や地質等について綿密な調査が行われ、地盤の安全性を確認しており、設計にあたっても、国や専門の技術研究機関の指導も得ながら、河川管理施設等構造令などの設計基準に基づいており、施工管理の段階においても安全性を確認しながら事業が進められるものでありますので、耐震性を含め、安全性には十分配慮がされているものと考えております。
また、ダム建設にあたりましては、予定地の地形や地質等について綿密な調査を行いまして、河川管理施設等構造令などの設計基準に基づき、事業が進められております。本市を含む流域5市といたしましては、治水、利水の面から、ダムの早期完成を要望しておるところでございまして、大阪府に検討機関の設置ということでございますが、それを求める考えは持っておりません。
ダムが第一級の都市構造物でありますことから、事業者の大阪府において、ダム建設予定地の地形や地質の詳細な調査を実施し、地盤の安定性を確認しており、設計にあたっても、国の指導や専門技術研究機関の支援も得ながら、河川管理施設等構造令などの設計基準に基づいており、耐震性も含め、安全性には十分配慮されていると考えております。
河川管理施設等構造令に基づきまして、国の指導や専門の技術研究機関の支援を得て、大阪府では昭和59年、昭和62年、そして平成3年度に地質調査を行いまして、耐震性も含めて安全性に十分配慮した設計をするということで、現在取り組んでおります。 まず、いわゆる基礎岩盤についてでございますが。
ダムの耐震性については、河川管理施設等構造令施行規則と建設省の河川砂防技術基準というのがありまして、そこで定められておりまして、地震時の慣性力と地震時の動水圧―地震時の慣性力というのは、ダムサイトの自重(重み)の一定の設計震度を加えて水平の慣性力を言うわけであります。
一般的に現在のダムの耐震設計につきましては、河川管理施設等構造令に基づく震度法による設計震度が定められており、今回の地震においても、この現行の設計基準でつくられた震源地近くのダムの堤体への影響はなかったというふうに聞いております。