池田市議会 2021-03-29 03月29日-04号
本条例改正は、国民健康保険法施行令の一部改正に伴う所要の規定の整理に加え、保険料の賦課限度額を令和3年度から大阪府内統一基準に移行するための規定の整備を行うとともに、保険料に係る延滞金の端数処理の方法を地方税法の規定に準じた方法に変更するという内容であります。
本条例改正は、国民健康保険法施行令の一部改正に伴う所要の規定の整理に加え、保険料の賦課限度額を令和3年度から大阪府内統一基準に移行するための規定の整備を行うとともに、保険料に係る延滞金の端数処理の方法を地方税法の規定に準じた方法に変更するという内容であります。
令和3年3月1日 提出 池田市長 冨田裕樹理由 保険料に係る延滞金の端数処理の方法を地方税法の規定に準じた方法に変更するとともに、保険料の納期に係る規定について所要の整備を行うため、本条例の一部を改正するものである。
また、第2条第2項の改正につきましては、同項により手数料を減額する場合の端数処理について定めるものでございます。 16ページをお願いいたします。 第16条の改正につきましては、法律の条項移動に伴う規定整備を行うものでございます。
◎西口文敏総務部長兼施設再編室長兼人事室長 お示しいただいている端数処理の問題もございますけれども、計画上は約76億円縮減していかなければならないというふうに表示しております。 ○瓜生照代議長 渡辺裕議員。 ◆10番(渡辺裕議員) コストのことに関しましては、我々議会も、恐らく市民の人の多くの人の意見を聞いても何とかしなければならないという思いは、一定共有できてるものと認識しております。
個人の方13名12万5,000円と、団体が3団体で26万6,960円、合計39万1,960円の歳入に、利子と歳出の端数処理を行い、世界遺産もずふる応援基金のほうへ支出した金額となっています。あと基金の目標額については特段定めておりませんが、基金の総額といたしましては、決算書425ページの下から2つ目にありますように、総合計令和元年度で145万7,000円となっております。
最後に、延滞金の取り扱いについてですが、本市において平成24年3月31日まで行っていた平成24年3月31日以前を納期限とする延滞金については、延滞金額が10円未満である場合には、その金額を切り捨てるとする端数処理の規定がありました。
まず、国民健康保険料の年間保険料の賦課額が1円単位となることから、保険料の納期ごとの納付額の端数処理について、第38条におきまして、納期ごとの納付額に100円未満の端数、または100円未満であるときは、全て最初の納期に合算する規定を、第3項として追加するものでございます。
第1条中第15条は、保険料の納期と端数処理について規定を整備するものでございます。 また、第1条中第17条の2は、国が行う減額賦課の基準を変更するもので、第17条の3は、市が行う減額賦課の基準を変更するものでございます。
1点目としまして、保険料の納期ごとの納付額の端数処理で、年間保険料の賦課額が1円単位となることから、納期ごとの納付額に100円未満の端数、または100円未満であるときは、全て最初の納期に合算するものでございます。 次に、2点目でございます。
次に、第26条及び第27条は、債権管理課の新設に伴い公債権の端数処理について所要の規定整備を行うものでございます。 次に、102ページの附則をごらん願います。 第1項といたしまして、本条例の施行日を令和2年4月1日とし、ただし書きにおいて一部規定の施行期日を6月1日、7月1日と定めております。
(端数処理)第6条 この条例の規定により算出した収益の額について、小数点以下の端数があるときは、規則で定める方法によりこれを端数処理するものとする。 附則 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
備考9は、ひとり親世帯等に対する負担軽減につきまして、これまでどおりとすることを、備考10は、日割り計算に係る端数処理の方法について規定しております。 議案書112ページにお戻り願います。 附則といたしまして、第1項には本条例の施行日を令和2年4月1日とすることを、第2項には経過措置を規定しております。 以上、簡単な説明ではございますが、議案第83号の提案理由とさせていただきます。
総務文教委員会の審査を拝聴いたしますと、施設の利用料値上げについて行政の答弁は、10円未満の端数処理については、指定管理者が消費税を適切な価格に転嫁できるよう環境を整えるため切り上げとしたものであると、このように答弁されております。
次に、第3条では会計年度任用職員の給与に関する規定、第4条、第5条及び第6条では給料、号給及び給料の支給方法に関する規定を、第7条から第13条では地域手当、通勤手当等の各種手当並びにフルタイム会計年度任用職員の勤務時間の端数処理に関する規定を、第14条及び第15条では期末手当及び特殊勤務手当に関する規定を、第16条及び第17条では勤務1時間当たりの給与額の算出及び給与の減額に関する規定を、第18条では
16、端数処理。勤務1時間当たりの給与額及び報酬額等を算出する場合における端数処理について定めるものでございます。第15条及び第25条でございます。 17、給与からの控除。給与からの控除については、給与条例の規定を準用するものでございます。第31条でございます。 18、市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与。
第31条関係では、会計年度任用職員の給与の端数処理を規定するもの、第32条関係では、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定めるもの、最後にこの条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。 続きまして、議案第72号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、御説明申し上げます。
それから少し飛びまして第12条の規定は、給料の端数処理について。3つ飛びまして第15条の規定は、勤務1時間当たりの給与額について。第16条の規定は給料の減額についてそれぞれ定めるものでございます。 次に手当関係として、第7条から第11条までと第14条の規定は、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当についてそれぞれ定めるものでございます。
第12条から、ページをおめくり願います、第16条までは、時間外勤務、夜間勤務、宿日直に係る手当及び給与算定の端数処理について定めるものでございます。
また、同ページから次の53ページにかけまして、別表第2の附属設備使用料につきましても端数処理で据え置きとなる一部の種別を除き、同様の金額改定を行うものでございます。 次に、53ページの第8条は、泉佐野市指定文化財旧新川家住宅条例の一部改正でございます。
26号議案に関して、手数料・使用料に関しては消費税分のみの増額ですかという質問に対しまして、消費税増税分を計算した上で端数処理を行い、使用料・手数料等上げる必要がある施設の条例を改正しておりますという答弁でございました。