枚方市議会 2022-03-04 令和4年3月定例月議会(第4日) 本文
次に、秘密会について定めております第20条のうち、第1項にただし書として、オンライン委員会では秘密会は適用除外とする旨、加えるものでございます。 サムネイルの2ページにお戻りください。 附則ではございますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。 続きまして、議員提出議案第10号 枚方市議会会議規則の一部改正について、御説明を申し上げます。
次に、秘密会について定めております第20条のうち、第1項にただし書として、オンライン委員会では秘密会は適用除外とする旨、加えるものでございます。 サムネイルの2ページにお戻りください。 附則ではございますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。 続きまして、議員提出議案第10号 枚方市議会会議規則の一部改正について、御説明を申し上げます。
たとえ、市長からの指示であったとしても、勇気を出して百条委員会の秘密会に証人として出席し、心身ともに疲弊していた職員に対するこの行為はデリカシーのかけらもなく、職員を守るべき立場にある副市長として、あるまじき行為であったと言わざるを得ない。
池田市職員労働組合連合会からの要望があり、職員の人権を守るために秘密会として行った証人喚問の証言者捜しをする行為があり、職員の人権侵害とともに百条委員会の調査妨害をする行為が明らかになっています。 市職員の模範となるべき市長、両副市長がこのような事態を招いたことは、市政の低迷と職員との信頼性の低下となり、池田市民に多大なる損失を与えた事実であります。
また、百条委員会の調査は、職員を守るため秘密会としたため、その証言内容の全てが明らかになっているわけではありませんが、一部では、市民のために働く職員に対して、市長からパワハラでなく指導だとう名の下に罵声や叱責が繰り返し行われたことも明白となりました。 さらに、市長がサウナやトレーニングで汗や体を拭いていた多量のタオルを秘書課職員が洗濯させられていることも明らかになりました。
ただし、オンラインを活用した委員会にあっては、秘密会とすることができない。 附則 この条例は、公布の日から施行する。----------------------------------- △発議案第2号 河内長野市議会会議規則の改正について 別紙のとおり河内長野市議会会議規則第14条第1項の規定により議案を提出する。
地方自治法115条1項では、議長または議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したとき、秘密会を開催できるとしています。しかしながら、教育委員会より最低限の情報、例えば公表できないいじめ事案があるということなどの情報提供がなければ、秘密会の検討さえできません。
秘密会です。議事録もない。その容認された条件をお答えください。 ○議長(永谷幸弘君) 答弁を求めます。 八木こども未来部長。 ○こども未来部長(八木一史君) これまで行ってきました意見交換会の内容ということですけども、4月以降を行ってきました。その実施回数とかは昨日の御質問のほうでお答えしております。
次に、秘密会の手続につきましては、調査内容が個人のプライバシー等に関する事項については、委員会として秘密会などの対応が必要となる場合がございます。これは、過半数議決で決定するものでございまして、秘密会の議事につきましては、議員であっても守秘義務が生じるもので、これに違反いたしますと懲罰の対象となります。
その間に一体何が起こったのか、検討委員会が秘密会ということになっておりまして、内容が一切伝わってまいりません。秘密会にした理由をお聞かせください。 ○議長(畑中譲君) 森貞総務部長。 ◎総務部長(森貞孝一君) お答えいたします。 本市の会議の公開につきましては、市が定めた会議の公開の指針に基づき運用しており、原則公開としております。
それを、休憩中でありますが、これは全議員の皆さんどう思いますかと、これに対して抗議されますと、これは議会に対しての抗議であると受けとめておりますので、これは予算特別委員会の休憩中ではありますが、何も内容を全て口外してはならないという秘密会ではありませんので、私は議員として、その事実をしっかりお伝えするというようなことは当然であると思っています。
それは秘密会じゃないですか。公平、公正、透明性を確保されなければ、市長としての--あなたは市長として出向いていると言っているんですよ。市長としての行動としてはふさわしくないじゃないですか。市長として行かれたのであれば、市長として、このような話をしました、このような提案をいただきましたときちんと報告されなければ、私は市民からいただいた意見が埋もれてしまっていることになると思いますよ。
次に、7月19日に今後の事業者公募に影響が生じないよう秘密会として開催した委員会では、理事者から ウェルネス住宅整備・運営事業の今後 について報告がありました。
各派代表者会議は議事録をつくらず、市民に公開することのない、いわゆる秘密会、市民の了承を得たとは決して言えません。市民にはお手盛りとしか評価できません。 次に、理由の4.です。 私たち請願人の中にも多少の異論はあって一様ではありませんが、議員の配布する議会報告書は選挙の事前活動だ、選挙違反だという意見もあります。議員報酬で賄うべきです。
非公式に協議を関係者がやるということであればともかく、その公園の魅力アップのためにミーティングをしますということが、この委員会に配付された、我々委員に配付された資料に書かれているわけですから、これが実は秘密会ですというのは、解せない話です。市の公園の方針について、公式に会議をするという以上、傍聴できるように、あるいは議事録も作成して公開するようにしてください。これ、要望しておきます。
その内容は、あくまで秘密会で行う場合は出席いたしかねる旨でありましたことから、11月9日開催の委員会冒頭において、10月28日開催の委員会で決定したとおり、当日の証人訊問は秘密会で行うことを確認いたしました。 同日午後2時に同証人は委員会室に入室されましたが、秘密会を理由に退室され、証言を得るには至らなかったものであります。
(1)調査報告内容について 本委員会の調査対象は、高額市税滞納者に対する滞納整理事務であるところ、取り扱う証拠書類の中には滞納税額など私人の「秘密」に該当する情報が含まれていることから、原則秘密会として運営してきたところであります。また、原則秘密会とすることで、証人訊問など委員会の円滑な審議を心がけ、真実究明に資する運営に努めてまいりました。
本特別委員会といたしましては、去る10月28日開催の本特別委員会での決定のとおり、本日の会議における証人訊問については秘密会とすることで確認させていただくことでよろしいでしょうか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上田光夫委員長 ご異議なしと認め、そのように確認させていただきます。 それでは、「証人訊問について」を議題といたします。
これを受けまして、10月31日付けで、前市長木本保平氏から、文書により、「百条委員会は私に限って、公開すること」また、「秘密会で行う場合は、出頭を受け入れられない」旨の申し入れがありましたので、その取り扱いについて、ご協議をお願いするため、お集まりいただいた次第であります。 休憩いたします。
次に、次回、11月9日開催の本特別委員会における証人訊問については、秘密会とすることとし、議事の記録は公表しないことといたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上田光夫委員長 お諮りいたします。
本件については、秘密会とし、議事の記録は公表しないこととすることにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上田光夫委員長 ご異議なしと認め、本件については秘密会とし、議事の記録は公表しないことといたします。 それでは、議員以外の傍聴の方は退席をお願いいたします。 休憩いたします。