東大阪市議会 2006-03-24 平成18年 3月環境経済委員会(2)−03月24日-03号
また途中でステップ乗車の禁止という、やはり不幸な事故があった結果とは言いながら、特にやはり狭隘なる山地で取っている東地区を初め、どうしても思わずステップに足をかけてしまうという状況を改善しなければならないという、非常に従来の勤務形態をドラスチックに変えるという状況の中では、なかなか意識変革をさせ得なかったというところが難しい課題として残ってきた。
また途中でステップ乗車の禁止という、やはり不幸な事故があった結果とは言いながら、特にやはり狭隘なる山地で取っている東地区を初め、どうしても思わずステップに足をかけてしまうという状況を改善しなければならないという、非常に従来の勤務形態をドラスチックに変えるという状況の中では、なかなか意識変革をさせ得なかったというところが難しい課題として残ってきた。
そして、公益通報した者の保護については、1、解雇の無効、2、解雇以外の不利益取り扱いの禁止─すなわち降格、減給、訓告あるいは給与上の差別、あるいは退職の強要等でございます。これらの行為が禁止をされております。
次に、大阪狭山市駅の駐輪場整備については、2月1日に駐輪場を開設するとともに、駅周辺地域を自転車放置禁止区域に指定した。現在の定期契約の利用率については、東側駐輪場は自転車、ミニバイクともに100%、西側駐輪場は自転車51%、ミニバイク62%で、全体では自転車76%、ミニバイク79%で、自転車、ミニバイク合わせた利用率は77%である。
特に、公務員というのは全体の奉仕者という大変重要な役割を持ってますし、それからアルバイトも禁止されてるわけですね。賃金が減らされたから、そうしたらどこかで働いて生活費を賄おうかということはできないわけですから、そういう大事な仕事をしてるからアルバイトをしてもあかんということですから、それなりのやっぱり賃金は保障するという、このことが私は大事なことだと思います。
また、自宅へ重要な情報を持ち帰ることにつきましては、原則として禁止をし、必要な場合は所属長の許可を得なければならないといたしております。とりわけ、セキュリティー対策上重要性の高いものとして、市民の個人情報を取り扱う住民基本台帳などの基幹情報システムにおきましては、暗号化の対策をとっておりますため、仮にたとえ自宅へ情報を持ち帰ったとしても、自宅のパソコンでは読み取ることができなくなっております。
だからたとえ禁止区域を打っていなくても、一度撤去作業をすれば効果てきめんで地域の住民のマナーがいいわけだね。だから不法にそこへ駐輪しないわけ。ゼロだよ。けさも見たけどゼロだった。だったらそれだけマナーがいいわけで、今度94台は有料でされるわけだね。果たして利用価値が本当に出てくるのかということも行政として計算して、最初は国土交通省の外郭団体に委託するかわからない。
それを禁止するような規定はどこにもないと思いますけれども、根拠があるんだったら述べてください。(発言する者あり)1回や2回の話で見解の相違やと簡単にするのは、議会の審議やないよ。 ◆風 委員 委員が傍聴席に対して発言するのは不規則発言になると思いますので、整理をお願いいたします。 ◆戸田 委員 今の発言は了解しました。そのかわり、傍聴席からの雑言についてはどうなんですか。
◎宮田 道路管理課長 今おっしゃられてるのは、オークワの出入り口かなと思うんですけども、そういった点、当初、開店当時、非常に車が多かって、ガードマン等をつけられて、西側から来る車についての右折というのは禁止されていたようでございますけども、今現在、委員ご指摘のような格好になっていようかと思います。
一般会計からの繰り入れというのは、本来、前の、今までも国の方から原則禁止ということで、ずっとうたわれておりまして、市の保険者としましては、その制度にのっとって運営をさせていただくと、こういう形になってございます。 ○委員長(重松恵美子) 内藤委員。
第4条では、ボイラーの構造基準の規定中、石綿を浮遊する建築材料等の製造及びその使用が禁止されたことに伴い、ボイラーの蒸気管を可燃性の壁、床、天井等を貫通する場合に、被覆に使用する遮熱材の例示から石綿を削ることといたしております。 第29条では、喫煙の制限についてでございます。
迷惑駐車の取り締まりにつきましては、昨年10月、区画整理事業区域全域を駐車禁止に行っていただくように門真警察に申し入れはいたしましたが、平成18年度より駐車禁止を厳しく取り締まるために民間委託が始まるということから、大阪府下の商業活動の関係から駐車禁止区域を逆に外す方向にあるという考え方でありまして、駐車禁止については、幹線道路もしくは通過交通の多いところについてのみ駐車禁止ができるとのことでありますが
第4条では、ボイラーの構造基準の規定中、石綿を浮遊する建築材料等の製造及びその使用が禁止されたことに伴い、ボイラーの蒸気管を可燃性の壁、床、天井等を貫通する場合に、被覆に使用する遮熱材の例示から石綿を削ることといたしております。 第29条では、喫煙の制限についてでございます。
傍聴者は、議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので、お静かにお願いいたします。 ◆委員(小枝洋二) 委員長、今のあれ、資料として出してよ、5項目か何かいうの。今、説明受けたけど、そんなん頭にぴっしり入らへんやんか。 ○委員長(重松恵美子) 内藤委員の発言終わってから、請求させていただきます。 どうぞ。
○(辻内市民課長補佐) 今、本市におきましては、一応要綱をつくりまして、全面的に閲覧については禁止、応じないという対応をしております。 ○(山口委員) そうすると、国及び地方公共団体が委託を受けた業者、恐らくそういう方に閲覧を許可していると思うんですけれども、それでよろしいか。 ○(辻内市民課長補佐) 申しわけございません。
いわゆる兼業禁止規定ですね。これを明記するべきだということで議論があって、結局は明記されなかったんですが、この登録業者について、そういった業者というのが含まれているんでしょうか。 ◎西 市民文化課長 委員御指摘の市長や議員またはその親族が経営に関与する業者が含まれているのかどうかという御質問でございますけれども、現在のところ含まれていないものと認識をしております。 以上でございます。
◎(出口教育長) 薬物については当然法律上も禁止されているが、そういった形である。特に子供たちに関する部分で申すと、本人の体のこと、健康を害していくという部分を含めて、それがひいては周りの友人なり家族なりにも影響を与えていくといったことになろうかと存ずる。
Winnyのようなファイル共有ソフトは、特にインストールを禁止しております。また、個人所有のパソコンや記録媒体を持ち込んで、公務に使用することを禁止しております。
それから、燃やす行為は、野焼きは絶対禁止でございます。基本的に行事、とんと焼きとか、そういった行事以外の野焼きは基本的には禁止ですので、もし出た場合については、一定、市の方に連絡していただいて、そういった対応をするしかないのかなというふうに考えております。
学校や幼稚園におきましては、原則としまして職員の車の乗り入れを禁止したいと考えております。その理由につきましては、子供たちの安全等を考えたときにそういった処置が大阪府下的に各地でされておりますので、この際泉南市におきましても同様の処置をとりたいと考えております。
例えば目的外使用された場合に、それは禁止ですよというのが都市公園条例のみの規定でございましたので、児童公園条例を新たに制定し、都市公園と同等の管理をしていこうという趣旨で、前年度、児童公園条例を設置させていただきました。 以上でございます。