阪南市議会 2012-12-03 12月04日-02号
これまでも福祉のまちづくりの中心となって40年間、地域に根差して頑張ってきた阪南市社会福祉協議会ではありますが、職員が引き起こした今回の公金横領事件により、市民からの信頼は大きく揺らぎ、社会的信用も失墜したのではないかと危惧しているところです。 事件の発覚以降、第2期阪南市地域福祉推進計画を進めるに当たり、どのような影響が出ているのか、お伺いをいたします。 ○議長(楠部徹君) 草竹福祉部長。
これまでも福祉のまちづくりの中心となって40年間、地域に根差して頑張ってきた阪南市社会福祉協議会ではありますが、職員が引き起こした今回の公金横領事件により、市民からの信頼は大きく揺らぎ、社会的信用も失墜したのではないかと危惧しているところです。 事件の発覚以降、第2期阪南市地域福祉推進計画を進めるに当たり、どのような影響が出ているのか、お伺いをいたします。 ○議長(楠部徹君) 草竹福祉部長。
なお、委託事業者については、同事業内容から勘案して、社会的信用があり、権利擁護事業のノウハウを持ち、市との連携や事業の運営について適切な事業実施が確保できると認められる事業者への委託を考えているとのことでした。
◎森田 福祉政策課長 委託事業者につきましては、同事業内容から勘案して、社会的信用があり権利擁護のノウハウを持ち、市との連携や事業の運営について適切な事業実施が確保できると認められる事業者への委託を考えております。
◎生涯学習部理事(尾谷雅彦) 私のほうから、まず公益財団法人になった文化振興財団、これが指定管理者になってのメリットでございますけども、公益財団になりました、まず公益性を非常に重視されますので社会的信用が非常に大きくなります。
◆浅野 委員 そういう当然この入札された業者というのはその直前まで入札停止になってた業者ですから、停止になったって受けるもんは受けるんですから、そんなに社会的信用が失墜するものであるとはあんまり思えないんですけども、その点実際履行できなかった場合にね、きちっとこう責任を負わせるようなものというのは検討する余地というのはないんでしょうかね。その点いかがですか。 ○秋月 委員長 答弁は。
公益財団法人は、社会的信用や法人税法上の優遇措置、寄附者への税制優遇措置などがある反面、公益目的事業以外での収入を得ることができなくなるため、各団体においては諸事情を勘案し、移行に向け平成23年度中に移行に係る具体的な方向性を決定すると聞いておりますので、市としましてはいずれに移行するかに関し、各団体の自主性を重んじたいというふうに考えておるところでございます。 以上でございます。
やっぱり公金を扱っているということは社会的信用力もあるし、確かにいっときのようにいろんな実務的な、僕はちょっとわかりませんが、メリットは減っているかもしれないけれども、全くないということはあり得ないわけですから、行政が弱腰になったら何ぼでも押してくるわけです。地方銀行協会の、先ほど説明があった、とりあえずは3時を出してきているわけでしょう。これは彼らにとったら論理的一貫性がある線ですから。
それがなぜ実行されなかったのか、そういうふうに、言うてみたら社会的信用をなくしている会社に次の経営者を探してこさせるということが果たしてよかったのかなという思いがありますので、この点について再度お聞きしておきたいと思います。 ○吉本光夫議長 倉田市長。
そういった点では、公益社団法人、公益財団法人、これらの名称を使用するのに一つハードルがあるわけでございますけれども、だからこそそれだけの高い社会的信用を獲得することができることになります。 また、公益社団法人及び公益財団法人につきましては、法人税等におきまして手厚い税優遇措置が受けられるということになっておるところでございます。
そういった社会的信用を得るためのインセンティブとして企業に付与されているものでございます。
一方で、市の取引業者は市と取引しているということで社会的信用を得ています。そこで考えられる方法としては、市と取引している業者、あるいは取引を望む業者には、コンプライアンス条項を就業規則等で制定するよう指導するのも一つの手と考えますが、いかがでしょうか。 次に、不安定雇用では新聞紙上などで非正規労働者や女性、高齢者の雇用不安が報道されていますが、同様に障がい者の雇用もかなり厳しい現状にあります。
またNPO法に基づく事業報告や会計状況の提出、公開といった義務がございますけれども、その義務を果たすことによりまして、社会的信用、信頼の確保等につながるため、継続して活動することがやりやすくなるというふうに考えております。以上でございます。 ◆芝田 委員 ありがとうございます。
堺市企業立地促進条例第9条の2項では、関係法令の違反、納税義務の懈怠、その他著しく社会的信用を失墜させる行為をしたときとあります。
(1)理事長または理事長予定者が社会福祉事業に熱意と識見を有し、新たに保育所を運営するために必要な経営基盤及び社会的信用を有していること。 (2)理事長または理事長予定者が過去2年間、国税及び地方税を滞納していないこと。 (3)次の各号のいずれかに該当すること。 ①八尾市内に所在地を有している社会福祉法人。②理事長が八尾市内に住所地を有している社会福祉法人。
次に、今回選定から落選した団体の名称については公開されなかったが、市民の利益を考えれば公開するべきではないのかとの問いに、落選した応募団体については、選定委員会による総合評価において財務関係に問題がある等の内容が示されていたことから、その団体の社会的信用が損なわれるおそれがあると判断したため、団体名の公表は差し控えたとのことでした。
選考結果の中でも、財務についての点数というのも一定公表いたしておりますので、万が一ほかのサービスの向上の部分について内容がもうひとつであったということであれば、これは創意工夫が足りなかったということで済むと思うわけでございますが、仮に財務に問題があるということが明白になれば、それはある意味、社会的信用というか、企業としての価値を損なうという可能性もなきにしもあらずというふうに判断をいたしますんで、今回
談合を行えば社会的信用の失墜、経済的なペナルティー、多くのものを失い割が合わない、そのようなシステムが必要です。 建設は永遠、破壊は一瞬、私の尊敬する詩人でもある哲学者の言葉ですが、今回の事件、長年積み上げてきた多くのことを、我々は一瞬にして失いました。まさに破壊は一瞬です。市民からの信頼の失墜も、その中の一つでした。
①理事長または理事長予定者が社会福祉事業に熱意と識見を有し、新たに保育所を運営するために必要な経営基盤及び社会的信用を有していること。 ②理事長または理事長予定者が過去2年間、国税及び地方税を滞納していないこと。 ③次の各号のいずれかに該当すること。 (1)八尾市内に所在地を有している社会福祉法人。 (2)理事長が八尾市内に住所地を有している社会福祉法人。
また、摂津市も含めて23haの一体施工が可能なことや、両市では未経験であります施設誘導コンペのノウハウを持っており、都市再生機構の持っております社会的信用力によります幅広い企業からの参画が見込まれること、さらには、保留地処分に係ります市のリスク負担がなくなること等々でございます。
第3点目の担当民生委員意見欄の印鑑につきましては、資金をお貸しする際、現状の把握の必要性から、地域の実情に明るく社会的信用もあり、行政の協力機関として公的な業務を実施していただいております民生委員の方々にお願いいたしているところであります。貸付金の性質及び短期間での執行を考えますと、最小限の要件と考えております。