高槻市議会 2023-02-02 令和 5年地方分権推進特別委員会( 2月 2日)
次に、項番8の省令改正は、都道府県知事等が指定する医療機関の申請等について、医療機関が健康保険法に基づき行う保険医療機関等の指定に係る申請等と併せて、地方厚生局を窓口として行うことを可能とするもので、本市といたしましては、国の省令様式に基づき対応しております。
次に、項番8の省令改正は、都道府県知事等が指定する医療機関の申請等について、医療機関が健康保険法に基づき行う保険医療機関等の指定に係る申請等と併せて、地方厚生局を窓口として行うことを可能とするもので、本市といたしましては、国の省令様式に基づき対応しております。
また、身体障害者と精神障害者については、法律に基づき手帳が交付され、制度が運営されていますが、知的障害者の療育手帳だけは、厚生事務次官通知に基づく各都道府県知事等の判断により定められた実施要綱によって交付され、制度が運営されているのが現状です。
特定都市河川浸水被害対策法に新たに規定された貯留機能保全区域として、知事等の指定を受けた田などの土地に係る固定資産税、都市計画税について、最初の3年度分の課税標準額を通常の4分の3とするものでございます。 次のページをお開き願います。 2点目は、固定資産税について、省エネ改修を行った既存住宅に係る税額の減額措置の改正でございます。
また、市街化調整区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課税しないことで、均衡を著しく失すると認められる特別の事情がある場合に限り、市街化区域と同様に課税できるとされておりますが、この場合の特別の事情とは、市町村が都道府県知事等の認可を受けて都市計画事業を施行する場合であると、大阪府より見解をいただいております。
2018年4月から障害福祉サービス等情報公表制度が施行され、障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、利用者が個々のニーズに応じて、良質なサービスを選択できるように、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告し、都道府県知事等は報告された内容を公表する仕組みに変わりました。それに伴い、市のホームページでの事業所紹介が簡略されたのでしょうか。
それ以降も、私は、今グリーンロードだけ残っているんですが、毎年欠かさず--毎年といいますか、顔を合わせれば、府の担当部長や副知事等に早うしてくれということをずっと訴えておるところでございます。 以上、答弁といたします。 ○議長(中井博幸君) この際、暫時休憩いたします。
附則第2項の職員の経過措置につきまして、放課後児童支援員の資格要件である都道府県知事等が行う放課後児童支援員認定資格研修の修了に係る経過措置期間を平成32年3月31日までを令和5年3月31日までの3年間延長することといたします。 最後に、附則といたしまして、施行期日を令和2年4月1日からといたします。
第3条第5項において定めております放課後児童支援員の資格基準のうち、都道府県知事等が行う研修を修了したものでなければならないとする基準につきまして、本年3月末までに研修の修了を予定している者であれば放課後児童支援員として認めるという猶予期間を設定しておりますが、研修の受講を猶予する取り扱いを延長いたしますとともに、猶予の対象者を、初めて市内の事業所の放課後児童支援員となって1年以内の者に限ることとするものでございます
こうした状況を踏まえ、平成30年7月5日付で、文部科学省から子供食堂の活動に関する福祉部局との連携について、各都道府県知事等を通じて地域住民、福祉関係者及び教育関係者に対し、子供食堂の活動への理解と協力を促す通知がなされておりますが、本市ではこれまで各会派の議員と本会議や所管委員会で議論はなされていますが、積極的な取り組みに至ってないように感じております。そこで改めてお伺いをいたします。
附則第5条の5の前の見出し中「寄附金控除額」を「寄附金税額控除」に改め、同条第1項中「によって」を「により」に、「第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金」を「第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金」に、「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「地方団体の長」を「都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(次項及び第3項において「都道府県知事等」という。)」
また、知事等の選挙につきましては松井知事及び吉村市長の判断でなされるものであり、私の意見を申し上げるものではないと考えており、選挙において有権者の皆様が判断されるものと考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。(「維新の戦術やろ、こんだけか」と呼ぶ者あり) ○武田朋久 副議長 河合企画財政部長。
住宅宿泊事業を実施するもののうち、家主居住型の場合は都道府県知事等への届け出が必要であり、保健所設置市の長も都道府県知事にかわり、届け出の受理、監督、条例制定事務を処理できます。家主不在型の場合は、国土交通大臣への届け出が必要です。 最近は、空き家物件をリフォームし、家主不在型の民泊として提供する会社も誕生しています。そして、家主不在型の民泊は、近隣住民とのトラブルも多いと懸念されます。
この法律では、住宅宿泊事業者へは、都道府県知事等への届け出義務や民泊運営代行会社などの住宅宿泊管理業者へは、国土交通大臣への登録、民泊仲介サイトを運営する住宅宿泊仲介業者は観光庁長官による登録を受ける必要があります。
第4項につきましては、都道府県知事等の許可を要する一定の雨水貯留浸透施設に係る特例措置について、条例特例割合を3分の2から4分の3へ見直し、適用期限を平成33年3月31日取得分まで延長するものでございます。 次に、150ページでございます。
旅館業法の法改正の意義につきましては、違法な民泊サービスの広がり等を踏まえ、無許可営業者等に対する規制を強化することとされ、主な内容といたしまして、都道府県知事等が、無許可営業者等に必要な報告を求めることや、施設に立入検査等を行うことが可能になったこと、無許可営業等に対する罰金の上限額が3万円から100万円に引き上げられたことなどでございます。 以上でございます。
そのほか新法では、安全面や衛生面の確保、近隣トラブルの防止等の措置が義務付けられており、都道府県知事等による立ち入り検査、業務停止廃止等の監督を実施、罰則も決められております。 また、今までホテルなどができなかった住宅街でも民泊営業が可能となり、年180日以内の民泊営業が実施できます。なお営業日数は、自治体が上乗せ条例で短縮できると規定されております。
国は、都道府県知事等に「融雪出水期における防災態勢の強化について」、大学などの教育機関等に「冬山登山の事故防止について」などの通知を発出した。これらに基づき、関係都道府県や自治体が事故防止に取り組んでいるところであるが、バックカントリースキーの増加等により今後も予期せぬ雪崩事故が発生するおそれがある。
国は、都道府県知事等に「融雪出水期における防災態勢の強化について」、大学などの教育機関等に「冬山登山の事故防止について」などの通知を発出した。これらに基づき、関係都道府県や自治体が事故防止に取り組んでいるところであるが、バックカントリースキーの増加等により今後も予期せぬ雪崩事故が発生するおそれがある。
国は、都道府県知事等に「融雪出水期における防災態勢の強化について」、大学などの教育機関等に「冬山登山の事故防止について」などの通知を発出した。これらに基づき、関係都道府県や自治体が事故防止に取り組んでいるところであるが、バックカントリースキーの増加等により今後も予期せぬ雪崩事故が発生するおそれがある。
しかし、国は都道府県知事等の特定認定を受けた場合は、旅館業法の適用を除外し、観光やビジネス等の宿泊ニーズに対応した新たな宿泊施設を提供できるようにしました。この特区民泊をいち早く実施したのは、羽田空港がある東京都大田区で、その目的はふえる訪日外国人客が滞在できる環境を整備し、地域経済の活性化、観光、国際都市の推進のためでありました。その後、大阪府や大阪市でも特区民泊に関する条例が制定されました。