高槻市議会 2003-07-15 平成15年第3回定例会(第4日 7月15日)
これが今現に政府が進めている流れなわけですけれども、このような動きを見るならば、高槻市としては、市民の個人情報が国によって一元的に管理されるのを防ぎ、メディアの規制に反対して市民の知る権利を守るために行動するということが、市の任務であると考えます。
これが今現に政府が進めている流れなわけですけれども、このような動きを見るならば、高槻市としては、市民の個人情報が国によって一元的に管理されるのを防ぎ、メディアの規制に反対して市民の知る権利を守るために行動するということが、市の任務であると考えます。
しかし、私は、もう1つ踏まえておかなければならないことは、高槻市情報公開条例が施行されて16年、この間、市民の方々がこの条例に基づき情報公開請求をされ、その中で、市民の知る権利の保障とはどういうことか、さまざまな議論が積み重ねられてきたことも、改正の大きな背景にあると考えています。
条例提案がされている、情報公開条例と個人情報保護条例については、情報公開条例改正検討懇話会及び個人情報保護運営審議会の提言、答申を踏まえての改正ではありますが、情報公開条例では、市民の知る権利の保障に加え、説明する責務を条例の目的に明記されたことは、市民が市政に参加する、市民参加の基本的権利の保障を明記したことで、評価すべきと考えます。
このことは市民全員が知る権利があり、絶対にうやむやにさせてはなりません。そしてまた市の損失金は高額な下水道工事華やかなりしころを考慮すれば何十億円にもなります。こういうくだりもあります。先ほどの松岡被告への判決と一致する点があります。ほとんどの工事に談合があった。その背景には森川代表が深くかかわっていた。このことが事実なのかどうか。そういう点も調べ上げて関係者から事情聴取を徹底的にやるべきだ。
先ほど申し上げましたとおり、本条例案につきましては、市民の知る権利の保障と個人情報の適切な取り扱いの確保を図るため、情報化に対応した公文書の定義及び公開方法等に関し必要な事項を定めるものでございます。
本市におきましては、本制度が市民の知る権利の保障に資する制度として、これまで制度の定着を図るとともに、開かれた市政の実現に努めてまいりました。 しかし、この間、情報化の急速な進展、平成13年4月に施行されました情報公開法など、情報公開制度を取り巻く社会環境が大きく変化してまいりました。
いわゆる、情報公開法、正式にいいますと、行政機関の保有する情報の公開に関する法律、こういうものがあるわけでございますが、この第1条で、主権者たる国民の知る権利を保障するための法律である、そして、情報開示請求にこたえる義務のみでなく、情報公表義務、情報提供義務も定めており、政府はそのために適切な方策をとる責務があることを明確にしております。
また日本民間放送連盟、ここでは、国民の知る権利にこたえる自由な報道は不可欠で、妨げられることがあってはならないとした民放連の緊急声明を発表しました。民間放送局を指定公共機関に指定した武力攻撃事態法について、放送局を政府に協力させる枠組みと指摘しました。放送に介入する道は残されている、このような批判も上がっております。そして、全体的にも大きな運動の広がりがあります。
第三点、情報公開制度は、市民の知る権利を保障し、明るい市政を築く上で極めて重要なものであるところから、公開件数は年々増加している。よって、今後本制度のより拡充を図り、可能な限り公開文書の内容並びに申請資格の制限など設けることなく、より情報の提供、公開の実現に向け努力されたいこと。
質問に先立ちまして、本日午前0時、朝日新聞襲撃事件は、懸命の捜査にもかかわらず、すべての時効が成立し、記者が殺害された阪神支局襲撃事件、今回時効を迎える静岡支局爆破未遂事件など、言論に対して陰湿なテロを繰り返した事件、言論に対して加えられたテロは、我々の知る権利を奪うことであり、捜査は時効が成立しても、取材には時効はなく、知る権利を命をかけて守り、戦い続けるとの各紙の論調に対し深く敬意を表し、今後も
また、本市でもその条例に行政の説明責任と住民等の「知る権利」を明記すること、公文書の拡大と対象文書の拡大を行うこと、非開示情報について、その枠組みや規定を明確にして、公開性の向上を図ること、開示、非開示の決定期限の短縮を図ること、審査会の機能の拡充と外郭団体の情報公開の推進を図ることなどが、今、求められています。再度この場でも見解を求めたいと思います。
行政の大きな責務として市民の知る権利をきっちりとした形で確保していくために非常に重要な施策であるというふうに認識いたしております。
情報公開及び個人情報保護につきましては、市が保有する情報は公開することを原則としながら、個人のプライバシーを保護し、市政に関する市民の知る権利の保障と説明責任を全うするように運営しておりますが、国の情報公開法及び個人情報保護法制の動向を見きわめながら、関係条例の見直しを図ってまいりたいと考えております。
いわば行政の都合で民間委託を行うというわけですから、保護者はその理由と委託にかかわる情報を知る権利があります。この附帯決議の趣旨を踏まえた行政の真摯な対応が強く求められるものであります。また運営主体が変わることによって今の保育水準が低下をするのではないかという父母の不安にも、単に水準は低下をさせませんというだけではなくどう低下させないのか、それを担保する具体的な手だてを示す必要があります。
欧米では、患者としての知る権利が特に尊重されております。しかし、間違った意味でのインフォームドコンセントにはなっていないのかを検証する必要があります。 これらは3つのタイプについて考えられます。 1つは、気休め型タイプであります。 例えば、99%成功すると言われる手術を受けたが、残念ながら1%の確率で本来の安心、安全であるべき治療にミスが生じ、失敗に終わった。
ただ教育というのは満遍なく知る権利もあり、教えられる権利もあるということです。一部の教師によって一部を阻害される教育というのは全くだめだと、そういうなんが、ほかの公務員の永年勤続と違って、教職員は特に注意してもらいたいという思いがあります。 それから次に、人権教育の取り組み。特に同和地区問題に関して、いろんな取り組みがされてきました。
合併する、合併しないにかかわらず、市民には合併問題に関する考え方や情報について「知る権利」があります。市当局にはそれについて「知らせる義務」があります。残された日数はわずかです。議論が深められて、市民が合併の可否を判断できるようにしなければなりません。どのようなことをしようとされているのかお聞かせください。 以上で壇上での私の質問は終わります。
公立図書館サービスは住民の知る権利、学ぶ自由を保障する事業でありまして、サービスの普遍性を備えたものでなければならないとの観点から、自治体自体が設置運営に直接責任を持つべきものと考えております。以上の点を踏まえました点で、より豊かな公立図書館によるサービスを実施するためには、今後ともNPO、またはボランティアなどと、どのような協働ができるか、検討を加えていきたいと考えております。 以上です。
◆委員(越智妙子) 前にシャープへの移転補償の問題も、いまだに明らかにされておりませんけども、公金が、市民から見たら、自分たちの大事な税金がどう使われているのか、当然知る権利がありますし、私たちも市民の税金がどのように正しく使われているのか、もしくは正しく使われてないのか、そういうことをチェックする責務があるわけですから、そういう点で一貫してシャープへの移転補償費もここの中でも何回も繰り返し取り上
外出禁止、交通規制、戦争反対集会の規制、知る権利の制限、学校施設の軍事利用、生活物資の統制などが政府答弁で明らかになっています。 小泉首相と政府与党は、十分な説明も国民的な議論もなく、つまり国民に本質が知られないようにして一気に強行をねらっております。