貝塚市議会 2021-09-06 09月06日-01号
令和3年第3回定例会議事日程 議事日程第1号 令和3年9月6日(月) 午前10時開議日程 番号議案事件名備考種別番号1 会議録署名議員の指名 2 会期の決定の件 3報告15令和2年度健全化判断比率報告の件 4〃16令和2年度資金不足比率報告の件5〃17処分報告(支払督促の申立てに対する督促異議
令和3年第3回定例会議事日程 議事日程第1号 令和3年9月6日(月) 午前10時開議日程 番号議案事件名備考種別番号1 会議録署名議員の指名 2 会期の決定の件 3報告15令和2年度健全化判断比率報告の件 4〃16令和2年度資金不足比率報告の件5〃17処分報告(支払督促の申立てに対する督促異議
そのため、原告は、令和3年2月19日に枚方簡易裁判所に対して民事訴訟法第382条の規定に基づく支払督促の申立てを行うことにより、被告が滞納している保育料の徴収を図ることとしたところ、被告から督促異議の申立てがあったものでございます。民事訴訟法においては、督促異議の申立てがあった場合は、同法第395条の規定により訴えの提起があったものと見なされることから、専決処分を行ったものでございます。
続きまして、訴えの提起等につきましては、地方自治法第180条第1項に基づき、市長の専決処分事項に指定されている市の支払督促の申立てにおいて、債務者から督促異議の申立てがあった場合の訴えの提起等に関して専決処分を行いましたので、同条第2項の規定に基づきご報告申し上げるものでございます。
の件 3報告4処分報告(貝塚市市税条例等の一部改正)の件委員会付託省略4〃5処分報告(貝塚市介護保険条例の一部改正)の件委員会付託省略5〃6処分報告(平成26年度貝塚市一般会計補正予算(第11号))の件委員会付託省略6〃7繰越明許費繰越報告の件 7〃8建設改良費繰越報告の件 8〃9処分報告(平成27年度貝塚市一般会計補正予算(第1号))の件委員会付託省略9〃10処分報告(支払督促の申立てに対する督促異議
年度貝塚市財産区特別会計補正予算(第2号)の件15〃57平成26年度貝塚市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)の件16〃58平成26年度貝塚市病院事業会計補正予算(第1号)の件17認定1平成25年度貝塚市一般会計及び特別会計決算認定の件一括上程 決算特別委員会審査報告18〃2平成25年度貝塚市水道事業会計決算認定の件19〃3平成25年度貝塚市病院事業会計決算認定の件20報告17処分報告(支払督促の申立てに対する督促異議
時開議日程番号議案事件名備考種別番号1 会議録署名議員の指名 2 会期の決定の件 3報告2処分報告(貝塚市市税条例等の一部改正)の件委員会付託省略4〃3処分報告(貝塚市病院事業の設置等に関する条例の一部改正)の件委員会付託省略5〃4処分報告(平成25年度貝塚市一般会計補正予算(第7号))の件委員会付託省略6〃5繰越明許費繰越報告の件 7〃6建設改良費繰越報告の件 8〃7処分報告(支払督促の申立てに対する督促異議
本件につきましては、平成25年第4回定例会において承認をいただいておりました相手方からの督促異議の申し立てにより訴訟に移行しております案件でございますが、平成26年2月4日に大阪地方裁判所から和解勧告があり、その対応について総合的に判断いたしました結果、返還義務の確認、滞っていた徴収金の返還、再開及び再び返還が滞った際の強制執行権の取得等を条件に、和解に応じようとするものでございます。
和解の経過につきましては、平成25年第4回定例会において承認をいただいておりました相手方からの督促異議の申し立てにより訴訟に移行しております案件でございますが、平成26年2月4日に大阪地方裁判所から和解勧告があり、その対応について総合的に判断いたしました結果、和解に応じようとするものでございます。
督促異議の申し立てがあった場合、民事訴訟法第395条により支払い督促の申し立てのときに訴えの提起があったものとみなされることから、訴訟への移行を行うものであります。 なお、本件は、地方自治法第179条第1項の規定により、平成25年11月25日付をもって専決処分させていただきましたもので、同条第3項の規定に基づき報告し、承認を求めるものでございます。
督促異議の申し立てがあった場合、民事訴訟法第395条により支払い督促の申し立てのときに訴えの提起があったものとみなされることから、訴訟への移行を行うものであります。 なお、本件は、地方自治法第179条第1項の規定により、平成25年11月25日付をもって専決処分させていただきましたもので、同条第3項の規定に基づき報告し、承認を求めるものでございます。
2つ目には、民事訴訟法に基づく市の支払い督促申し立てについて、債務者から督促異議の申し立てがあった場合にみなされる訴えの提起及び和解に関することでございます。 今回の報告につきましては、ただいま申し上げました2つ目の支払い督促に係る訴えの提起及び和解についてでございます。
その後も返還請求を続けてまいりましたが、状況に変化がなかったため、同年8月29日付で本市が豊中簡易裁判所に支払い督促の申し立てを行ったところ、相手方から督促異議の申し立てがあったことにより、民事訴訟法第395条の規定により、訴訟に移行することになりました。
しかしながら、相手方が当該支払督促に対し異議申立てを行ったため、民事訴訟法第395条の規定により、適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促の申立てのときに訴えの提起があったものとみなされるため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により提案いたすものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、第103号議案のご説明といたします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◆15番(久保満夫君) 詐欺等の対応ということと、3月の広報でも注意を呼びかけていただいておりますが、特に最近、簡易裁判所の支払督促制度を悪用した架空請求が新手口ということで出ておりまして、放置しておりますと、2週間で有効となるわけでして、督促異議の申し立てが必要であると言われております。