松原市議会 2008-03-06 03月06日-02号
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎財政部長(川西善文君) 今のところ、小さいところについては、先ほど市長がご答弁いたしましたように、今後まだ政省令あたりがまた出てくるかな、と。 今、12月に公表されている、その辺のところでご説明申し上げますと、実質赤字比率については20%。標財の20というのが概ねこの辺のところ。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎財政部長(川西善文君) 今のところ、小さいところについては、先ほど市長がご答弁いたしましたように、今後まだ政省令あたりがまた出てくるかな、と。 今、12月に公表されている、その辺のところでご説明申し上げますと、実質赤字比率については20%。標財の20というのが概ねこの辺のところ。
これまで府との信頼関係の中で、いわゆる法であるとか、政省令も含め、条例や要綱とかを通じて、府下の行政水準というのは、全国的な行政水準と比べても、私どもは最低と、全国的にレベルが低いと、こういう実態ではありますけれども、それであっても、府との信頼関係の中で事業が継続して行われてきたと、こういうふうに思いますけれども、この点について、他の市・町と同様に、我が市だけが穴があいても何とか責任をとるよということなのか
そのバックアップとして、やはりGCUの別枠にするという省令もわざわざ変えていただいて、20年4月1日から適用する。ですから、これまでのNICUプラスGCU、6プラス9が別枠になってきたと、この背景。
(本市において行う事務)第2条 本市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
昨年11月14日に水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の一部が改正され、従来の水質基準項目50項目に新たに塩素酸が追加され、51項目に拡大されたところでございます。
支払基金交付金(項)1.支払基金交付金(目)1.医療費交付金288万9,000円及び(款)2.国庫支出金(項)1.国庫負担金(目)1.医療費負担金1,233万4,000円、(款)3.府支出金(項)1.府負担金(目)1.府負担金308万3,000円、(款)4.繰入金(項)1.一般会計繰入金(目)1.一般会計繰入金308万4,000円の増につきましては、医療諸費の増額による歳入財源として交付金等について、関係省令等
財政健全化法では具体的な指標算定方法や基準値が法定化されず、多くは政令、総務省令にゆだねられていますが、一律の基準を当てはめられれば、自治体の存立を脅かすことが懸念されますし、連結によって評価されることにより、初期投資が大きい公営企業会計の赤字をどの程度考慮するかによって大きく変わります。将来負担比率については、職員全員が退職した場合の退職手当の全額を算入するなど不当・過大な基準になります。
しかし、保険業法とその政・省令策定の段階で当初の趣旨を大きく逸脱し、自主共済制度も保険会社に準じた規制を受けることになり、制度の存続が困難な団体は廃止、解散に迫られるなど深刻な事態に陥っています。 日本社会に深く根を下ろしてきた共済は、各団体の構成員の相互扶助が目的であり、利益を追求する保険業とは全く異なります。
次に、移動等円滑化基準がどのような整備を求めているかでございますが、鉄道事業者にあっては、移動等円滑化のために必要な旅客施設または車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令に基づき、通路、案内施設、便所、その他旅客用設備等について定められ、また特別特定建築物等にあっては、建築物移動等円滑化基準に基づき、廊下、階段、傾斜路、便所、客室、駐車場等が基準に適合するよう定められております。
また、財政健全化法では具体的な指標算定方法や基準値が法定化されず、政令・総務省令にゆだねられていたが、12月7日付で総務省は、これら指標を公表した。 実際には2008年度決算からの適用となるが、運用いかんによっては国の関与・統制が強まり、「早期健全化」団体、「財政再生」団体を続出させ、地方自治を破壊し、住民のくらし・権利を守るという自治体本来の責任を解体させる恐れがある。
なお、連結実質赤字比率及び将来負担比率の具体的な算定ルール等の詳細につきましては、今後政省令により規定されるもので、現時点においては明らかにはされておりませんが、財政運営に当たりましては、今後とも財政構造の弾力性の確保、基礎的財政収支、プライマリーバランスの継続的黒字化を目指すなど、健全な財政運営に努めてまいりたいと考えております。
◎(中谷市民生活部次長) 現在障害のある方については1級、2級、3級の方と及び4級の方で一部厚生労働省が省令で定めた方については老人保健制度に入っているので、このままいくとみなし移行という形で後期高齢者に入ることになる。そのために65歳から75歳未満の方については入るか入らないか自分で選択できるようになっている。
改正のための関連する政省令等がまだ出ていないそうですが、改正の骨子、概要についてお伺いいたします。 以上を私の質問といたします。ご清聴ありがとうございました。
改正のための関連する政省令等がまだ出ていないそうですが、改正の骨子、概要についてお伺いいたします。 以上を私の質問といたします。ご清聴ありがとうございました。
それからまた、社会保険から移行することによって、その被扶養者が今まで長男の方が国保に入ってて、その中にお母さん等が入られる場合につきましては、所得割、資産割については賦課しないということと、均等割部分を半額にするという制度改正が必要かなと思いますので、3月までに省令等が出ますので、それをもとに改正等を行っていきたいなと思っております。
もう1点、将来負担比率、これにつきましては、現在のところ、その財政健全化法の政省令がまだ発表されておりませんので、詳しい数字をはじき出すことは非常に難しいですが、従来の考え方、財政運営等を考えますと、これらについても基準値は大きく下回るものというふうに考えております。 以上でございます。 ○友次委員 高度情報化推進計画、できてない取り組みが電子申請と電子入札ということで、お答えいただきました。
それからまた、社会保険から移行することによって、その被扶養者が今まで長男の方が国保に入ってて、その中にお母さん等が入られる場合につきましては、所得割、資産割については賦課しないということと、均等割部分を半額にするという制度改正が必要かなと思いますので、3月までに省令等が出ますので、それをもとに改正等を行っていきたいなと思っております。
妊婦無料健診の実施の根拠は、母子保健法の第12条、市町村は次に上げるものに対し、厚生労働省令の定めるところにより健康診査を行わなければならないとあります。
これは恐らく厚生労働省令だとかで決めてるはずなんですが、だとするとその額を幾らにするかの権限は、厚労省と考えていいのかどうか、答弁願いたいと思います。 以上です。 ○(土井国民健康保険課主幹) まず、先ほどの3割負担で公費が入ってないかということですけれども、そのとおりでございます。
また、新指標の試算につきましては、現在、国におきまして、19年度決算を対象に、算定方法、あるいは早期健全化、再生の基準につきまして、政省令を整備するために検討が加えられているという段階でございまして、すべての指標について試算するのは難しい状況にございますが、指標の中で、算定方法が確定しております実質赤字比率と実質公債費比率につきましては、18年度決算ベースでは、健全な数値であるというふうに考えております