泉佐野市議会 2021-06-23 06月23日-02号
小中一貫教育につきましては、学校教育制度の多様化及び弾力化の推進を目的として、平成28年4月1日に改正学校教育法関係省令及び告示が施行され、小中一貫教育を実施する新たな学校種として義務教育学校の制度が創設されたほか、義務教育学校に準じた形で小中一貫教育を実施する小中一貫型小学校・中学校も制度として位置づけられました。
小中一貫教育につきましては、学校教育制度の多様化及び弾力化の推進を目的として、平成28年4月1日に改正学校教育法関係省令及び告示が施行され、小中一貫教育を実施する新たな学校種として義務教育学校の制度が創設されたほか、義務教育学校に準じた形で小中一貫教育を実施する小中一貫型小学校・中学校も制度として位置づけられました。
専決処分第6号の岸和田市建築基準法施行条例の一部改正については、建築基準法施行規則の一部改正に伴い、引用する省令の条項番号ずれの解消を図るため、改正いたしたものであります。 本件につきましては、地方自治法第180条第1項及び市長の専決処分事項に関する条例第6号(ア)の規定により、専決処分の方途を講じましたので、同法第180条第2項の規定により、議会にご報告申し上げる次第であります。
次に、議案第40号 松原市移動等円滑化のために必要な道路の構造及び特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてでございますが、基準省令の改正に伴い、同省令の題名改正を行うものでございます。
身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の様式などを定めた厚生労働省の省令が改正され、2019年4月より各自治体の判断でカード型の障害者手帳の交付が可能となりました。従来の障害者手帳は、持ち運びの不便さや劣化による使いにくさが指摘されていました。カード型の手帳は、プラスチックなど耐久性のある素材で運転免許証などと同じ大きさになり、持ち運びや出し入れが便利になります。
また、今年度から懲戒免職となった教員の処分理由を官報に明示できるよう、省令を改正しました。加えて、先月末、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律、いわゆるわいせつ教員防止法が成立し、1年以内に施行されます。 この法では、わいせつ行為で免許を失効した教員に免許を再交付するかについて、都道府県の教育委員会が判断でき、再交付を拒否する裁量権を与えるなどとしています。
まず、議案第32号 貝塚市特定道路の構造に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令が本年3月30日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、主務省令で定める基準を参酌し、これに準じた改正を行うにあたり、今後の基準改正を見据え、
仮の話にお答えするのはどうなのかなと思いますけれども、仮に法律、政省令の中でそういったことが、関連法制上において、市町村の長の役割というところで言われた場合には、拒否するというすべはないのかなと考えてございます。 ○副議長(五百井真二) 谷沢議員。 ◆24番議員(谷沢千賀子) そうですね、拒否できないと。拒否できない、そういう法律なのですね。 だから、怖いのですよ。
提案理由ですが、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令の改正に伴い、所要の改正を行うものです。 議案書の18ページ、議案概要書及び新旧対照表も併せて御覧ください。 条例の概要といたしましては、本条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定によりまして道路の移動等円滑化の基準を定めることになっております。
また、この法改正に合わせ、国土交通省令が改正されるとともに、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令の名称が移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令に変更されました。これを受けて所要の条例改正を行うものでございます。
令和3年6月4日 提出 池田市長 冨田裕樹理由 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令の一部改正によりバリアフリーに適合させる特定道路に自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路が加えられたこと並びに同省令の題名が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を行うため、本条例の一部を改正するものである。
また、指定地域密着型サービスの非常災害対策について省令が改正され、条例で準用の必要がなくなったことから、今回の改正に合わせ、当該条項を削除するものでございます。 この条例は、公布の日から施行することとしております。 議案第42号の説明は以上でございます。 続きまして、議案書の132ページをお願いいたします。
今回の条例改正は、本年3月に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布されたことに合わせて、同様の内容で本市の関連する条例の一部を改正するもので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 議案書の113ページをお開き願います。
する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について第3議案第4号池田市ながらスマホの防止に関する条例の制定について第4議案第12号池田市建築基準法施行条例等の一部改正について第5議案第13号池田市地域公共交通会議設置条例の一部改正について第6議案第15号池田市道路線の認定について第7議案第2号指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
厚生労働省は、市が行う総合事業に要介護者を対象とする省令を出しました。これまで総合事業で対応されていた方が要介護と認定された場合、継続して総合事業で行うことができるとのことですが、介護保険外しではありませんか。さらに、それ以外の要介護者を対象に拡大しようとしています。また、ケアマネの有料化も進めようとしています。私どもは、これらについては反対であります。
ところが、厚労省は、要支援者だけではなく、要介護と認定された人についても、本人が希望して市町村が認めれば、総合事業の対象にできるようにする制度改定を、国会審議にかからない厚生労働省令の改定だけで実行することにし、2021年4月から実施するとしています。 今回の制度改定が、要介護者についても介護保険給付からの追い出しにつながらないかと懸念の声が上がっています。
社会教育法では、国及び地方公共団体の任務として、第3条で社会教育の省令に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作成、同封その他の方法により、全ての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならないとしています。 国や地方公共団体は、この環境の醸成を行ってきたのでしょうか。
また、あわせて、同条第1項及び第2項において介護保険法施行規則の一部改正により、令和3年度から令和5年度までの省令における基準所得金額が改められたことに伴い、本市の介護保険料における所得段階区分の基準所得金額を第8段階及び第9段階並びに第9段階及び第10段階の境目となる金額を介護保険法施行規則に合わせて改定いたしております。
厚生労働省令については、参酌すべき基準となっておりますので、市独自の基準を設けることも可能ですけれども、本市はこれまでから国基準どおりに条例を規定しておりまして、今のところ、改正する考えはございません。 それと、学童保育の運営形態についてです。 現在、公設公営の学童保育室が30か所、69支援の単位、児童福祉法に基づく届出を受けている民設民営が9か所、11支援の単位となっております。
要旨2 要支援者として総合事業を利用し、その後要介護者となった人が、引き続き総合事業の住民主体による支援(サービスB)と移動支援(サービスD)を受けることが可能となるよう厚生労働省令の改定が行われましたが、総合事業の対象拡大を保険者としてどう考えていますか。
今回、御提案申し上げます条例の一部改正につきましては、国の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準の一部改正により、条例において引用する同省令の条項に移動が生じたことに伴い、規定の整備を行うにつき、同条例の一部を改正するものでございます。