大東市議会 2022-10-21 令和4年10月21日予算決算委員会街づくり分科会-10月21日-01号
それから、相続登記につきましても、数年後には相続登記の義務化というものも制度が始まるとも聞き及んでございますので、適宜、その制度の内容とか、実施時期とかを国のほうから情報を仕入れながら、その制度周知にも適切に努めてまいりたいと考えてございます。 以上です。 ○酒井 委員長 あらさき委員。 ◆あらさき 委員 高齢者世帯が多いと思います。なので、受け身では進まないと思います。
それから、相続登記につきましても、数年後には相続登記の義務化というものも制度が始まるとも聞き及んでございますので、適宜、その制度の内容とか、実施時期とかを国のほうから情報を仕入れながら、その制度周知にも適切に努めてまいりたいと考えてございます。 以上です。 ○酒井 委員長 あらさき委員。 ◆あらさき 委員 高齢者世帯が多いと思います。なので、受け身では進まないと思います。
このことから、固定資産税の納税通知書送付封筒に相続登記や空き家の管理、空き家バンク制度についての啓発内容や相談窓口を記載したチラシを同封しております。 また、空き家セミナー及び個別相談会を実施し、建物所有者に対し、空き家の発生抑制や利活用等を促す取組を行う予定としております。
◆9番(川岸貞利) その次に、共有者も含めてですが、登記名義人が死亡し、相続登記がなされていない場合に追加となる書類について教えてください。 ○議長(籔内留治) 溝端悦規都市整備部長。 ◎都市整備部長(溝端悦規) お答えいたします。 所有者または共有者が死亡している場合につきましては、相続人を特定する書類として、戸籍謄本等を添付した上で、相続人全員分の同意書が必要となっております。
それと、太田財産区なのですけれども、これも去年も、決算ではゼロという形で答えさせていただいているのですけれども、これも太田財産区の土地の処分に当たって、その土地の上物に建っている建物の所有者の相続登記の関係で、ずっと遅れてきたという経過がありまして、事業そのものはあるのですけれども、その相続登記ができないために、令和2年度も止まったという状況で、これだけの不用額が出たということでございます。
3年以内の相続登記を義務化し、怠れば過料を科す、一定の要件を満たせば相続した土地の所有権を手放す制度も新設します。都市部への人口流入に伴い、親の死後に子どもらが相続登記しない土地が増えており、2016年時点で九州の面積を上回る土地が所有者不明との推定もございます。
所有者不明土地であったり、相続登記されない土地があるであるとか、様々な問題があるという点については、そういった墓地の問題も含めて、市としてしっかりと現状把握というものを続けていかなければならないという認識は持っております。 ○長谷川委員長 他に質疑はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○長谷川委員長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
空き家・空き地の管理が悪化することの要因の一つとして、相続登記がなされないまま放置されることにより、管理を行うべき者が不明確になることが挙げられます。このような問題の解消に向けて、現在、国において相続登記の申請を義務づけるなどの制度改正を検討していると聞き及んでおります。
改正後ですが、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、現に所有している者、相続人等に対し、市の条例で定めるところにより氏名、住所等必要な事項を申告させることとしております。この申告期限は、地方税法上、現所有者であることを知った日の翌日から三月を経過した日以後の日を条例で定めることとしていることから、申告期限を三月を経過した日と規定するものとなっております。
議28−3から4の第82条の3は、現所有者の申告の制度化といたしまして、登記簿上の所有者が死亡し相続登記がされるまでの間において、相続人等の現所有者に対し、氏名、住所等必要な事項の申告を求めるものでございます。議28−17から18の改正条例第2条の新旧対照表中第103条と議28−27に記載する改正条例第4条の新旧対照表中第103条は、市たばこ税に関するものでございます。
◎上松 課税課長 本制度は固定資産税を課税するに当たって、土地や家屋の登記簿上の所有者が死亡している場合に当該所有者の相続人を探索するため、法定相続人全員の戸籍の請求をするなど調査事務に多大な時間が必要となることから、納税義務者の特定を迅速化、適正化するため登記簿上の所有者が死亡し相続登記がなされるまでの間において、現に所有している者いわゆる相続人等に対し氏名、住所等の必要な事項を申告することを義務化
改正の主な内容といたしましては、第1に所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応として相続登記がされるまでの間における現所有者、相続人等に対し申告を義務化する改正。第2に、固定資産の所有者が一人も明らかにならない場合、使用者を所有者とみなす制度を拡大し、震災等以外の事由においても適用することができるように改正。
登記簿上の所有者が死亡している場合、相続登記がされるまでの間における現在の所有者に対し、現在の所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過する日までに当該所有者の氏名、住所、その他固定資産税及び都市計画税の賦課徴収に必要な事項を申告する義務を設けるものでございます。 なお、これらの改正の施行日は、令和2年4月1日でございます。 以上で報告第3号の説明を終わらせていただきます。
続いて、相続人等の現に所有している者の申告の制度化について、第62条の4及び第63条の改正により、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間、その土地または家屋を相続人等の現に所有している者に対し、3か月以内に氏名、住所等必要な事項を申告させることができる規定を創設するものでございます。 また、この制度については、令和3年度分以後の固定資産税について適用するものでございます。
登記簿上の土地所有者が死亡し、相続登記が行われるまでの間において、固定資産を現に所有しているものに対し、住所、氏名などを申告させることができる旨の規定をおこなうというものでございます。 また、固定資産の使用者を所有者とみなす制度の拡大についてもあわせて行います。
1つ目は、登記簿上の所有者が死亡した際に、相続登記がなされるまでの間、現に所有している者、この者に対して氏名、住所等を申告させることができると。これによって、迅速化が図れて、課税がすぐにできるという点が1つ。 それと、2つ目が今指摘がございました使用者を所有者とみなすという点でございます。これについては、一定、調査を尽くしても固定資産税の所有者が明らかにならないという場合が以前もございました。
空き家等対策計画案の中でも、空き店舗の利活用を目的とするリフォーム、リノベーションを行う場合の工事費等の一部補助制度、相続登記に関する手数料の一部補助制度など、幾つか取り組み例が記述をされています。 検討している補助制度の考え方と、どんな制度を検討されているか、お答えください。また、国の補助金などで申請等を検討している制度はあるか、お答えください。 ○吉瀬武司議長 都市計画部長。
◎橋本 都市政策課長 空き家等の課題として相続登記が行われていないことや遠方に在住し管理ができないこと、売却、家賃価格の相違やリフォーム費用等の資金面の制約などが考えられます。
土地の境界が明確でない森林でありますとか、相続登記が行われていない森林につきましては、まず、現在の所有権関係や境界関係の調査を実施し、権利者が確定した区域について意向調査を実施することが可能となります。 ◆12番(岸野友美子議員) つまり、空き家の所有者を特定するときと同様に、相続関係など確定しにくいことが起こり得るということなんですね。
ですので、デジタルでできることはデジタルでしていくという社会の流れの中で、私ども八尾市でできることはしっかりと構築してまいりたいと思っておりますし、こういったことは、市町村間のみならず、民間のサービス、あるいは国なりに対応している部分ですね、例えば、法務局の手続ですね、相続登記でありますとか、そういったものもございますので、官民、トータルな仕組みが必要という部分ということになっておりますので、非常に