東大阪市議会 2016-12-16 平成28年12月16日総務委員会−12月16日-01号
要は適正な価格というのは入札において公正な自由な競争によって形成されたであろう落札価格をいうのであって、入札という概念を離れて客観的に測定されるであろう公正価格、または公正な自由競争により最も有利な条件を有する者が実際に適正な利潤を加算した額で落札すべかりし価格をいうのではない旨の最高裁の判断が示されていますと、昭和32年の最高裁判決、また平成9年には公正取引委員会が刑事告発をした東京都発注水道メーター談合事件