吹田市議会 2016-03-01 03月01日-01号
第16条の7の2第2項につきましては、都道府県、市区町村に対する寄附金についての申告特例通知書の送付があった場合に、申告特例控除額を住民税から控除する、いわゆるふるさと納税ワンストップ特例が創設されたことに伴う改正でございます。
第16条の7の2第2項につきましては、都道府県、市区町村に対する寄附金についての申告特例通知書の送付があった場合に、申告特例控除額を住民税から控除する、いわゆるふるさと納税ワンストップ特例が創設されたことに伴う改正でございます。
まず、個人市民税関係といたしまして、住宅ローン控除について、適用対象の入居期限の延長を行うことや、寄附金税額控除に係る申告特例通知書の送付があった場合には、申告特例控除額を控除することとするなど、所要の改正を行うものでございます。
その後の流れとしましては、寄附先市町村から課税される市町村等へ申告特例通知書が課税資料として送付され、確定申告や住民税の申告をしなくても住民税から寄附金税額控除を受けることが可能となります。 また、その際には、従来手続である確定申告をした場合における所得税に係る控除相当額を含めまして、翌年度の住民税から控除されます。
を支出する際、法附則第7条第8項から第10項までに規定するところにより、地方団体に対する寄附金を受領する地方団体の長に対し、同条第8項に規定する申告特例通知書(以下この条において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。 2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この条において「申告特例の求め」という。)