高槻市議会 2002-12-04 平成14年第6回定例会(第1日12月 4日)
附則第38条の3におきましては、株式等譲渡益課税の申告分離課税への一本化に当たり、個人投資家の申告事務負担の軽減を図るため、証券業者に設けた特定口座内の上場株式等の取引に係る譲渡益については、一定の場合に市民税の申告は不要とされたことに伴い、当該特定口座内の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算については、その他の株式等に係る譲渡所得等と区分して計算するとの規定でございます。
附則第38条の3におきましては、株式等譲渡益課税の申告分離課税への一本化に当たり、個人投資家の申告事務負担の軽減を図るため、証券業者に設けた特定口座内の上場株式等の取引に係る譲渡益については、一定の場合に市民税の申告は不要とされたことに伴い、当該特定口座内の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算については、その他の株式等に係る譲渡所得等と区分して計算するとの規定でございます。
附則第37項につきましては平成14年度税制改正におきまして、平成15年1月1日から株式譲渡益課税が申告分離課税に一本化されることにより、株式譲渡益を有する場合には原則として申告が必要となることから、個人投資家の申告事務負担の軽減に配慮する観点から、個人投資家が証券業者に開設した特定口座を通じて行った株式の譲渡につきましては、株式譲渡益課税にかかる申告不要制度が導入されたことに伴って、市税条例にも同様
次に、16条の13から16条の13の5までの5条(議案参考資料19ページから27ページ)についてでございますが、平成15年(2003年)1月1日から、源泉分離課税が廃止され、申告分離課税へ一本化されるに当たりまして、一般個人投資家の申告事務負担の軽減に資するため、個人市民税におきまして、株式等譲渡益課税に係る申告不要の特例の創設に当たりましての条項移動等の規定の整備と、第16条の13の3におきましては
次に、附則第9条の4関係でございますが、一般個人投資家の申告事務負担の軽減を図るため、株式譲渡益に係る個人住民税の申告などを不要とする特例を設けるものでございます。これは1月1日現在におきまして、証券会社に一定の特定口座を設定している場合、その証券会社が1月31日までに上場株式等取引報告書を投資家の住所地の町に提出することにより住民税の申告を要しないこととするものでございます。
平成15年1月からの申告分離課税への一本化に当たり、一般個人投資家の申告事務負担を軽減するため、証券会社に一定の特定口座を設定している場合には、証券会社が投資家にかわって上場株式の年間譲渡益等を市町村の長に報告する制度の創設を規定するものでございます。
これに伴いまして、個人投資家の申告事務負担を軽減する観点から、一定の要件に該当する場合には個人市民税の申告書の提出を不要とする特例でございます。 次に、22ページは過ぎまして、23ページをお願いいたします。附則第18条の5につきましては、上場株式等の取引におきまして譲渡損失が生じた場合の繰越控除制度の創設でありまして、後ほどこれも参考資料で説明させていただきます。
附則第26条の4につきましては、平成15年1月から申告分離課税へ一本化されるに当たり、個人投資家の申告事務負担の軽減に資するため、証券会社に特定口座を設定している個人投資家については、一定の場合に住民税の申告を不要とするなど、所要の規定の整備を行ったものでございます。 資料12ページから13ページをお願いします。