泉南市議会 2017-06-19 平成29年第2回定例会(第3号) 本文 開催日: 2017-06-19
まず、上場株式等の配当所得につきまして、所得税は総合課税、住民税は申告不要制度、または申告分離課税を選択することで、住民税の税負担を抑えられるケースがございます。 また、所得税は申告分離課税で損益通算や繰越控除を利用する一方、住民税は申告不要制度を選択し、国民健康保険税等の増加抑制など、社会保障制度への影響を回避するケースなどがございます。
まず、上場株式等の配当所得につきまして、所得税は総合課税、住民税は申告不要制度、または申告分離課税を選択することで、住民税の税負担を抑えられるケースがございます。 また、所得税は申告分離課税で損益通算や繰越控除を利用する一方、住民税は申告不要制度を選択し、国民健康保険税等の増加抑制など、社会保障制度への影響を回避するケースなどがございます。
具体的には、特定配当等及び特定株式等譲渡所得を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、納税通知書が送達される日までに、個人住民税の申告書を提出していただくことにより、所得税と異なる課税方式として申告不要制度、申告分離課税、総合課税から選択することができることが明確化されました。
このことと並行して、個人投資家の簡便な申告を可能とするため、証券会社に特定口座を設けた場合に、申告不要制度が導入されたことによる所要の改正でございます。 次に、本則附則の改正についてでございますが、附則第13項中の平成14年度分を平成15年度分に改め、同項を附則第15項といたしますのは、基礎賦課分所得割額の軽減措置につきまして、15年度も引き続き実施いたそうとするものでございます。
まず、第3項において、今回の税制改正で配当所得の申告不要制度が創設されたことに伴い、配当所得を申告しなかった場合の総所得の市民税の計算方法、また第4項において、納税者の選択により配当所得を申告しなかった場合の市民税の計算方法、同じく第5項において、株式等譲渡所得で申告をしなかった場合、第6項で申告した場合の総所得の市民税の計算方法を規定してございます。
議案第44号の専決処分の承認を求めるについては、専決処分第2号の岸和田市市税条例の一部改正についてでありまして、地方税法等の一部を改正する法律が去る4月1日から施行されたことに伴い、本条例についても、株式等の配当所得及び株式譲渡所得について、申告不要制度の規定の整備を行うほか、市町村たばこ税の引き上げ等、法律と同様の改正をいたしたいためのものであります。
議案第44号の専決処分の承認を求めるについては、専決処分第2号の岸和田市市税条例の一部改正についてでありまして、地方税法等の一部を改正する法律が去る4月1日から施行されたことに伴い、本条例についても、株式等の配当所得及び株式譲渡所得について、申告不要制度の規定の整備を行うほか、市町村たばこ税の引き上げ等、法律と同様の改正をいたしたいためのものであります。
次に、第26条の2では、地方税法の一部改正によりまして、株式等の譲渡所得者に対し申告不要制度が創設されたことに伴い、申告義務が免除される者の範囲を拡大、見直すものでございます。
次に、第26条の2では、地方税法の一部改正によりまして、株式等の譲渡所得者に対し申告不要制度が創設されたことに伴い、申告義務が免除される者の範囲を拡大、見直すことに改めるものでございます。
次に、個人市民税に関する改正でありますが、株式等譲渡益課税における源泉分離課税が廃止され、申告分離課税への一本化に伴う申告不要制度創設により、所得税の源泉徴収を選択した特定口座を有する一定の個人投資家について、住民税の申告が不要となりますので、第17条の6第1項と関連する条項の文言整理を行うものであります。
次に、個人市民税におきましては、平成15年1月1日からの株式等譲渡益の申告分離課税への一本化に伴う規定の整備、及びこれに伴う特例措置の創設並びに株式等譲渡益に係る申告不要制度の創設でございます。
附則第37項につきましては平成14年度税制改正におきまして、平成15年1月1日から株式譲渡益課税が申告分離課税に一本化されることにより、株式譲渡益を有する場合には原則として申告が必要となることから、個人投資家の申告事務負担の軽減に配慮する観点から、個人投資家が証券業者に開設した特定口座を通じて行った株式の譲渡につきましては、株式譲渡益課税にかかる申告不要制度が導入されたことに伴って、市税条例にも同様
附則第20条の4の追加につきましては、特定口座所有者の株式等の譲渡所得等の申告不要制度の創設でありまして、特定口座を有する者がその口座内において取引した株式等の譲渡所得等につきまして、申告を不要にするものでございます。
な内容でございますが、個人市民税について、長期所有上場株式等の譲渡の際に適用される特別控除の適用期限を平成15年3月31日から平成17年12月31日まで延長すること、次に、平成15年1月1日以後に上場株式等を譲渡した場合の税率を4%から3.4%に引き下げ、また平成16年度から平成18年度までの各年度分に限り、長期所有上場株式等の譲渡にかかる税率を2%とする特例措置の創設、譲渡益にかかる市民税の申告不要制度及
附則第20条の4の追加につきましては、特定口座所有者の株式等の譲渡所得等の申告不要制度の創設でありまして、特定口座を有する者がその口座内において取引した株式等の譲渡所得等につきまして、申告を不要にするものでございます。