八尾市議会 2019-06-24 令和 元年 6月建設産業常任委員会−06月24日-01号
◎建築部次長兼審査指導課長(田中孝房) 例えばですが、既存不適格建築物の事務所ビルのワンフロアを店舗であるとか、福祉施設に用途変更する場合には、最初の工事で建物全体を現行の基準に適合する必要がありましたが、この全体計画の認定を行えば、段階的な改修が可能となるようなことでございます。 ○委員長(重松恵美子) 稲森委員。
◎建築部次長兼審査指導課長(田中孝房) 例えばですが、既存不適格建築物の事務所ビルのワンフロアを店舗であるとか、福祉施設に用途変更する場合には、最初の工事で建物全体を現行の基準に適合する必要がありましたが、この全体計画の認定を行えば、段階的な改修が可能となるようなことでございます。 ○委員長(重松恵美子) 稲森委員。
次に、岸和田市建築基準法施行条例におきましては、引用する条番号のずれを解消するもののほか、新たに許可及び認定することとなる前面道路からの壁面線の指定をした場合における建蔽率の緩和に関する許可申請に係る手数料、既存不適格建築物において用途変更する場合における全体計画認定申請に係る手数料、既存建築物の用途を一時的に変更する場合の許可申請に係る手数料をそれぞれ定めることとしたほか、所定の規定を整備するものでございます
次に、岸和田市建築基準法施行条例におきましては、引用する条番号のずれを解消するもののほか、新たに許可及び認定することとなる前面道路からの壁面線の指定をした場合における建蔽率の緩和に関する許可申請に係る手数料、既存不適格建築物において用途変更する場合における全体計画認定申請に係る手数料、既存建築物の用途を一時的に変更する場合の許可申請に係る手数料をそれぞれ定めることとしたほか、所定の規定を整備するものでございます
1つ目は建ぺい率の許可、2つ目は用途変更に伴う全体計画認定、3つ目も用途変更の仮設許可となっております。詳しい内容を右のページ、9ページから簡潔に説明させていただきます。 建築基準法改正概要等といたしまして、まず1つ目、1、建ぺい率の緩和、建築基準法第53条第5項、壁面線を指定した場合の建ぺい率の許可。改正の内容といたしまして、下の図を踏まえながら説明させていただきます。
◎脇田直行総務部長 廃止されました公共施設等につきましては、まず庁内活用につきまして検討するため、各部署に提案を募集し、新たな施策や市民福祉の向上に効果的に活用できるものであれば別の公共施設等に用途変更を行います。
次に、議案第40号は、建築基準法の一部が改正され、既存不適格建築物を用途変更する場合に、段階的、計画的に現行基準に適合させることを可能とする認定、新たに整備される仮設建築物と同様に、一時的に特定の用途に用途変更し、使用する場合の許可及び既存建築物を用途変更し、特別興行場等として使用する場合の許可が追加されたことから、当該法律に関する手数料を定める本条例について、所要の改正を行うものでございます。
◎橋本 都市政策課長 近年における建築物をめぐる状況として、全国的な空き家の増加傾向や大規模火災による被害が発生していることなどから、より合理的かつ実効的な制度を構築するため空き家等を福祉施設、商業施設等に用途変更する際に大規模な改修工事を不要とする代替措置を規定するなど、建築物の用途変更に伴う制限の合理化、建築物の防火改修、建てかえ等による市街地の安全性を確保するため延焼防止性能の高い建築物の建蔽率
そこで、市長に御提案ですが、昨年6月27日に改正された建築基準法では、用途変更の確認申請の必要面積が100平米超から200平米超に上限が引き上げられ、今月中に施行されると聞いています。
次に、第2条の門真市建築基準法施行条例の一部改正でありますが、新たに、許認可の対象となりました制度について、別表の第17の項では建築基準法第53条第5項の規定に基づく建蔽率の制限緩和に関する許可手数料を、第38の項から第40の項では建築基準法第87条の2、第87条の3第5項または第6項の規定に基づく用途変更をする場合における制限緩和に関する許認可手数料をそれぞれ定めるとともに、所要の改正を行うものでございます
主な改正内容といたしましては、既存建築物の有効活用を図る観点から、既存建築物の用途変更に係る全体計画認定制度及び既存建築物を一時的に他の用途に転用する場合の制限の緩和制度が導入されたことに伴い、特定行政庁が行う認定等に関する手数料を規定するものでございます。 その他、所要の規定整備を行うものでございます。 なお、この条例につきましては、公布の日から施行するものでございます。
別表の改正でございますが、建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴い、建築基準法に関する事務の手数料のうち建蔽率緩和及び建物の用途変更に関する認定、または許可の申請に必要な手数料の規定を追加し、またあわせて引用条項等を改めるものでございます。
今回の改正は、用途変更に係る全体計画認定制度の導入など、既存建築ストックの多様な形での利活用を促進するための規定の整備に伴うものです。 なお、附則において施行期日を定めており、施行日は建築基準法の一部を改正する法律、附則第1条の政令で定める日、またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日です。 4ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
第44項及び第45項における事務の区分中に、既存建築物の用途変更を行う場合における全体計画の認定に関する事務を追加するものです。 第46項及び第47項として、既存建築物を一時的に他の用途として使用する場合について、制限の緩和に係る許可の審査に関する手数料を追加するものです。
主な内容といたしましては、既存建築物の利活用の促進を図る観点から、既存建築物の用途変更に係る全体計画認定制度及び既存建築物を一時的に他の用途に転用する場合の制限の緩和制度が導入されたことに伴い、特定行政庁が行う認定等に関する手数料を規定するものでございます。 その他、所要の規定整備を行うものでございます。 なお、この条例につきましては、公布の日から施行するものでございます。
これは、10年後に用途変更すると考えているのか、あるいはもっと短期でと考えているのか、ご答弁をお願いします。 ○渡辺裕議長 総務部長。 ◎西口文敏危機統括監兼総務部長 現在、公共施設の再編(素案)の内容が1案から3案まで固まっていない状況で、明確な発言はできませんけれども、議員お示しのとおり、10年以内を前提に、現在、土地活用を考えていると、そういう状況でございます。
また、新都心整備計画区域内に含まれる流通業務市街地につきましても、時代に即した土地利用が可能となるよう、用途変更も望まれています。今後、大阪モノレールの南伸とともに、交通網を生かした関西の人、物、情報の交流拠点を担うべく、本庁周辺の整備を進めるべきと考えます。市の中心拠点である本庁周辺整備について、大阪府に対して本市の方針はどのように示すのか。
また、大阪府などとの協議におきまして、コミュニティー施設として使用する場合は、都市計画法上の用途変更の手続や施設改修工事などは必要がないことを確認しております。 以上です。 ◆13番(奥山渉議員) 最後です。
次に、項2固定資産税、目1固定資産税におきまして159億0990万円を計上し、土地においては、地価の下落はあるものの用途変更、地積変更等により増収を見込み、また、家屋においては新築・増築による増収を見込み、対前年度増収を見込んでおります。 次に、目2国有資産等所在市町村交付金で2億7940万円を計上いたしております。 次に、項3軽自動車税で3億6480万円を計上いたしております。
◎芦田 地方創生局課長 駐車場につきましては、やはり柔軟に用途変更がしやすいということで、遊休化している不動産という見方もできるかと思っております。そういった駐車場経営をされているというようなオーナーに対しても、そういったことができませんかということは、幅広く情報提供しながら、協力を求めていきたいというふうに考えております。 ○石垣 委員長 大束委員。
今後、有効活用が見込めない施設の対応方針についてでありますが、公共施設の評価等を通じて、定期的に施設のあり方を検討する中で、必要に応じて機能の縮小や用途変更など、市民ニーズや社会情勢の変化に対応した見直しを行うことにより、施設の有効活用と全体最適化を図ってまいります。