八尾市議会 2020-07-10 令和 2年 7月10日総合計画策定調査特別委員会-07月10日-01号
それに合わせて、そういった解消の1つとして、都市計画手法を使った用途変更、もしくは地区変更、地区計画等々の、都市計画手法を用いた活用によって解消できないのかということを検討しております。
それに合わせて、そういった解消の1つとして、都市計画手法を使った用途変更、もしくは地区変更、地区計画等々の、都市計画手法を用いた活用によって解消できないのかということを検討しております。
豊中市に聞き取りしたところによると、建築に関するルールを申合せ事項として定めていた地区において、平成25年にグループホーム事業者が空き家となっていた戸建て住宅を障害者のためのグループホームとして活用しようとしたことをきっかけに猛烈な反対運動に発展し、用途変更の手続がなされていないことや当該戸建て住宅が特殊建築物としての要件を満たしていないことなどから、反対する住民から建築基準法に違反するものとして、
駅が近いということで住宅も進出しているところもありますので、そういうところを、工業系用途については、工場を守っていくような立場で、都市計画手法を使って、用途変更であったり、地区計画をしっかり決定していくような形で地域へ入っていくような形が必要やと思っています。 それと、今、都市計画道路で久宝寺線であったり、JR八尾駅前線を整備しております。
2番目、既存建築物の用途変更について。 3番目、地域の交流の場を兼ねたICTを活用したコワーキングスペースの設置や、若者の力を活用する仕組みづくりについて。 以上、3点につきまして本市の見解をお伺いいたします。 ○片岡由利子議長 それでは、3点目につきまして都市整備部長の答弁を求めます。 ◎楠弘和都市整備部長 花田議員の第3点目、地域の活性化についてのご質問にお答えをいたします。
ただ、事前協議の対象となるのは、新築、増築や用途変更したものに限られており、大阪府福祉のまちづくり条例に基づく事前協議の対象とならない既存の施設においては、バリアフリー化が進まない状況です。この件は平成30年12月議会においても質疑させていただきました。
◎都市整備部長(宮田哲志) 老原の4ヘクタールの用途変更でございます。当然、両面での対応でしていたのかなという形になります。 今回、特に4社の企業様がいらっしゃいまして、雇用もしっかりしていただいていると。施設が古くなってきて、用途の前に建てられたものですから、既存不適格というところで、相当困っておられたと。
時間や労力を要しても工業専用地域への用途変更であったり、今回の指定の対象外となったところについても一定用途を見直すことを求めまして、賛成の立場からの討論といたします。 ○議長(久保田哲) 7番、松村議員。 ◆7番(松村紘子) 議案第80号について、賛成討論をいたします。
実際にそこで商業できるかどうかは別ですけれども、結果として、現状は住宅地に変更されてしまったというような状況があります、用途変更されたわけですけども。田原台の中で、行政として用途変更まで踏み込めるのかどうか、そこはちょっとお聞かせいただけないでしょうか。 ○吉田裕彦議長 都市整備部長。
これは、このまま建設と思いますけれども、もう一つ計画されている本庁舎の新庁舎は、建設せずに解体のみして、今言った仮庁舎の予定の第4来庁者用兼公用車駐車場敷地の用途変更をして、近隣商業地域にすれば、現在200%の容積率が300%になると。そうなると敷地面積が3,303.71平方メートルなので、9,900平方メートルまで延べ床面積が可能になると思います。両方で1万7,400平方メートルと。
これは、このまま建設と思いますけれども、もう一つ計画されている本庁舎の新庁舎は、建設せずに解体のみして、今言った仮庁舎の予定の第4来庁者用兼公用車駐車場敷地の用途変更をして、近隣商業地域にすれば、現在200%の容積率が300%になると。そうなると敷地面積が3,303.71平方メートルなので、9,900平方メートルまで延べ床面積が可能になると思います。両方で1万7,400平方メートルと。
1点目、一般論として、検査の部分が斜線になったままの建築物台帳記載事項証明書しかない違反建築物、また保育施設への用途変更が必要であるにもかかわらず用途変更の建築確認申請をしていない建築物にて小規模保育施設を開設しようとする場合、認可することはそれぞれ可能でしょうか。
会派名会派無所属質問者松本直高答弁者1.都市計画について ・市街化調整区域における地区計画制度の活用について ・都市計画道路府道「天の川磐船線」について1.都市計画部長2.教育行政の課題について ・小中一貫教育について2.教育長5会派名会派無所属質問者山本 景答弁者1.小規模保育施設の認可について ・一般論として、検査の部分が斜線になったままの建築物台帳記載事項証明書しかない違反建築物、または、保育施設への用途変更
行政財産を用途廃止または用途変更するかの判断は、第一義的には、それぞれの財産を管理する所管課によりまず検討を行いまして、その後、本市公有財産調整会議により審議、検討し、他の行政目的への利活用を行うべきものにつきましては用途変更、所管がえを行うこととしております。
平成27年度に交野市が認可したある小規模保育施設は、用途が専用住宅のまま用途変更をせずに認可外保育施設、もともとそうだったんですけれども、小規模保育施設の認可を受けていますが、本来ならいつ用途変更の手続が必要であったと大阪府から聞いていますか。 ○議長(久保田哲) 川村健やか部長。
ところが、IR構想が浮上したために、2015年度以降、今日に至るまで物流業者への売却は見送られ、事もあろうに143ヘクタールもの広大な土地を工業地・準工業地から商業地へと用途変更を強行し、IR頼みへと大転換してしまいました。
また、近隣商業地域への用途変更についてのお考えもお聞かせをください。 次に、佐井寺西土地区画整理事業が都市計画決定され、佐井寺西地区のまちづくりが進められることになりました。区画整理事業により宅地の区画、形質の変更が行われ、2路線の都市計画道路も整備され、新しいまちが形成されることになります。用途地域の見直しは、まちづくりにとって極めて重要な役割を果たすものであります。
まず、第1条の守口市建築基準法施行条例の一部改正につきましては、建築基準法の一部改正により、建蔽率の緩和に係る許可制度が追加されたことや、用途変更に係る全体計画認定制度が追加されたこと並びに既存建築物の用途を一時的に変更して、他の用途として使用する場合の許可制度が追加されたことを受け、これらの許認可に係る手数料を定めるものです。
行政財産や教育財産につきましては、まず、その利用目的がなくなった場合につきましては、大きく3つに別れまして、1つは、その利用を絶対的に廃止する用途廃止、2つ目が、他の行政上の用途に転用する用途変更、3つ目が、財産の所管を移行する所管がえと、この3つに大きく別れてまいります。 まさに、今ご質問の行政財産や教育財産、これをどうするのかということにつきましては、全庁的な判断が必要になってまいります。
まず、第6条第3項の改正につきましては、法改正により新たに既存不適格建築物の用途変更に係る全体計画及びその変更の認定制度が設けられますことに伴い、建築物に係る確認申請手数料について床面積の合計の区分に応じ手数料を納めていただいておりますところ、当該建築物の床面積に0.5を乗じて得た面積の区分を適用する場合として、当該認定を受けた場合を追加するものでございます。
しかし、現行の建築基準法では既存建築物の用途変更、増改築等を行う場合には原則として現行基準に適合させる必要があり、歴史的建築物については歴史的、文化的価値のある意匠や形態等を保持しながら現行基準に適合させるための改修を行うことが難しいことが多々ございます。