門真市議会 2020-06-10 令和 2年 6月10日民生水道常任委員会−06月10日-01号
これは生活困窮者自立支援法等に基づく住居確保給付金支援事業について、新型コロナウイルス感染症の影響により、対象者の拡充及び支給要件が緩和されたっていうことで実施されるというふうにお伺いしております。 まず、この対象者、また、給付額、給付期間についてどのようになっているかお伺いします。
これは生活困窮者自立支援法等に基づく住居確保給付金支援事業について、新型コロナウイルス感染症の影響により、対象者の拡充及び支給要件が緩和されたっていうことで実施されるというふうにお伺いしております。 まず、この対象者、また、給付額、給付期間についてどのようになっているかお伺いします。
まず、法改正の概要でございますが、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律による社会福祉法の改正により、いわゆる、貧困ビジネスへの規制の強化を図るため、中核市である本市において、無料低額宿泊所の基準を条例で定めるにつきまして、本件条例制定案を御提案するものでございます。
議案第41号は、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の設備等に関する省令が施行されたことに伴い、阪南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正をお願いするものでございます。 議案第42号は、令和元年度阪南市一般会計補正予算(第2号)で、歳入歳出それぞれ757万3,000円の増額をお願いするものでございます。
今回の改正は生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令による児童扶養手当法施行規則の一部改正に伴い、児童扶養手当における受給資格者の所得を確認する期間を変更したことにより、ひとり親家庭医療費の助成における対象者の所得についても同様の取り扱いとするため本条例の一部を改正するものでございます。
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う、厚生労働省関係省令の整備等に関する省令が平成30年9月28日に公布されたことにより、児童扶養手当法施行規則が改正され、平成31年7月1日から施行されることとなります。
第2条の2第1項第1号中の「各年の1月から6月」を「各年の1月から9月」に改めますのは、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律による児童扶養手当法の改正に伴い、児童扶養手当の受給資格者の所得につきまして前々年の所得を確認する期間が変更されたため、本条例につきましてもこの児童扶養手当法に規定する所得制限を準用しておりますことから、改正を行うものでございます。
提案理由につきましては、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律による児童扶養手当法の一部改正に伴い、児童扶養手当における受給者の所得を確認する期間が変更されたため、本条例を提案するものでございます。 それでは、改正内容について御説明いたします。 議案書は97ページを、補助資料は11ページをお開き願います。
○健康福祉部長(瀬川 寛君) 〔議案第5号朗読説明〕 本条例の改正につきましては、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省令の整備等に関する省令が施行されたことにより、児童扶養手当法施行規則の一部が、児童扶養手当の額を前年所得に基づき改定する時期を8月から11月に後ろ倒しにすることとなったこと、また児童扶養手当に係る受給者所得を確認
今回の改正は、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う、厚生労働省令の整備等に関する省令が施行されたのを受けて、児童扶養手当における受給者の所得を確認する期間を変更したため、ひとり親家庭の医療費助成における所得確認期間を同様に改めるものでございます。
これは、ひとり親家庭医療費助成制度におきましては、児童扶養手当の資格要件を準用しておりますことから、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令により、もととなります児童扶養手当法施行規則の所得確認期間が変更されたため、枚方市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定を合わせるものでございます。
これは、生活困窮者等の自立の促進に資するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律による児童扶養手当法の一部改正に伴いまして、児童扶養手当における受給者の所得を確認する期間が変更されたため、本条例を提案するものでございます。
所得制限額の確認につきましては、これまで、新たに助成制度の適用を受けようとする時期が1月から6月までの期間においては前々年所得により確認を、7月から12月までの期間においては前年所得により確認を行っておりましたが、このたび、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令による児童扶養手当法施行規則の一部改正に伴い、所得制限
今回の改正は、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令による児童扶養手当法施行規則の一部改正に伴い、児童扶養手当における受給資格者の所得を確認する期間を変更したことにより、ひとり親家庭医療費の助成における対象者の所得についても同様の取り扱いとするため、本条例の一部を改正するものでございます。
本改正は、平成31年7月から生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省令の整備等に関する省令が整備され、児童扶養手当における受給者の所得を確認する期間が変更されたことに伴い、四條畷市ひとり親家庭の医療費の助成対象者の所得判定期間に関し所要の改正を行うほか、規定の整備を行おうとするものでございます。
本案は、平成30年9月28日に公布されました生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令により、児童扶養手当の受給資格者の所得確認期間に関する規定が改正されたことに伴い、ひとり親家庭等の医療費助成制度における所得確認期間につきましても、児童扶養手当の規定に準じて、所要の改正を行おうとするものでございます。
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省令の整備等に関する条例による児童扶養手当法施行規則の一部改正により、児童扶養手当における受給者の所得を確認する期間が変更されたため、ひとり親家庭医療費助成事業において児童扶養手当法施行令を準用している所得判定確認期間を同様に改めるものでございます。 次に、改正の概要でございます。
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令が、平成30年9月28日に公布されたことにより、児童扶養手当法施行規則が改正され、平成31年7月1日から施行されることとなります。
今回の条例の一部改正については、生活困窮者自立支援法等の一部改正により、生活保護世帯の子どもが大学等へ進学する際、進学支援を図ることを目的として、進学準備給付金が創設されることに伴い、支給事務がマイナンバー利用事務となること、及び事務の庁外連携が可能となることなどを規定するものです。私どもは進学準備給付金の創設自体に反対するものではありません。
今回の改正につきましては、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律が平成30年6月8日に公布され、その中で生活保護法の一部改正が行われ、生活保護世帯の子どもの大学等への進学支援を図る目的として、進学準備給付金を支給する制度が創設されることとなりました。
また、同じく、別表第2におきまして、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律により、個人番号利用事務として新たに生活保護法による進学準備給付金の支給に関する事務が追加されたことに伴い、庁内連携ができるよう、所要の改正を行うものでございます。