大東市議会 2024-02-26 令和6年2月26日予算決算委員会未来づくり分科会-02月26日-01号
生活福祉課所管の合計6つの諸収入のそれぞれの増額は、生活保護法による年金受給等の資力発生に伴う返還金及び不正受給者からの徴収金並びに過払いに係る戻入によるものでございます。
生活福祉課所管の合計6つの諸収入のそれぞれの増額は、生活保護法による年金受給等の資力発生に伴う返還金及び不正受給者からの徴収金並びに過払いに係る戻入によるものでございます。
議案第17号から第19号までの3件は、いずれも福祉局関係で、議案第17号は、生活保護法に基づく医療扶助に係る返還金等の納付に係る連帯保証契約に基づく債権を、議案第18号は、緊急援護資金貸付事業委託契約に基づく貸付資金に係る債権を、議案第19号は、生活保護に係る債権を放棄するものです。 議案第20号は、中央スポーツセンターほか3施設について、指定管理者を指定するものです。
その中で、今度は事項別の53ページのところに生活保護法の第63条の返還金及びその一番下のところに保護法の第78条の徴収金ということで63条が、後で収入があった場合に、事後的に戻してくださいねという制度であって、78条については、要するに不法的に、ちょっと、ずっと申告もなく、お金を持ってたんで、それが申告なく返還になって、その差引き分はちゃんと戻してよというような、ちょっと厳しい措置だと思うんですけど
本市におきましては、生活保護法に基づく適正な保護実施に向け、各種研修会への参加、職員同士の勉強会による他法・他施策の習熟に努める等、職員全体のスキルの底上げに取り組んでおります。
今回の裁判の概要につきましては、生活保護を受給していた原告に対し、生活保護法第27条の指導及び指示義務違反を理由に生活保護の廃止処分の決定をしたことにつき、本件廃止処分は保護を廃止すべき場合には当たらないとして、本市に対し、国家賠償法第1条第1項に基づき、慰謝料及び弁護士費用を求めたものでございます。
令和5年第2回定例会(令和5年5・6月)◯大阪市会(定例会)会議録(令和5年6月8日) ◯議事日程 令和5年6月8日午後2時開議第1 一般質問第2 諮問第1号 生活保護法に基づく返還金の督促の審査請求について ---------------------------------◯出席議員80人(欠は欠席者) 1番 太田勝己君 2番 山口悟朗君 3番 小山光明君
感染防止衣の取得について第29 議案第118号 大阪市公園条例の一部を改正する条例案第30 議案第119号 淀川左岸線(2期)トンネル整備工事-3請負契約の一部変更について第31 議案第120号 淀川左岸線(2期)トンネル整備工事-2請負契約の一部変更について第32 議案第121号 建物の現物出資について第33 議案第122号 地方独立行政法人天王寺動物園定款の一部変更について第34 諮問第1号 生活保護法
次に、生活福祉課所管について21ページにいっていただきまして、合計六つの諸収入、それぞれの増額は、生活保護法による年金受給等の資力発生に伴う返還金、及び不正受給者からの徴収金並びに過払いに係る戻入によるものでございます。
本条例は、大阪府における福祉医療費助成制度の見直しを踏まえ、関係する3条例に基づく医療費助成制度の対象者に生活保護法による保護を停止されている被保護者を加えようとするものでございます。 改正しようとする条例につきましては、高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例、高槻市子どもの医療費の助成に関する条例でございます。
今回の改正は、令和4年10月に大阪府が重度障害者、乳幼児、ひとり親家庭の各医療費助成事業費補助金、いわゆる福祉医療費助成に関する交付要綱において、これまで助成の対象としていなかった生活保護法による被保護者のうち、保護の停止中の者については助成の対象とするという要綱改正を行いました。このことを受けまして、本市の関係条例につきましても大阪府要綱の変更内容に合わせて一部改正するものでございます。
今回の改正内容といたしましては、生活保護法による被保護者のうち、その保護を停止されている者を新たに医療費助成の対象とするものです。 これまでは、生活保護の被保護者が保護停止になった場合でも、被保護者であることを理由に医療費助成制度の対象外となっておりました。
その他につきましては、生活保護法の徴収金あとは返還金、そういった中身となっております。 以上です。 ○酒井 委員長 北村委員。 ◆北村 委員 分かりました。
◆天野 委員 もう一つは、今度は事項別明細書の53ページのところの生活保護法の返還金についてなんですけども、よく生活保護の打切りとかというような問題で、特に生活保護法の第78条の徴収金ということで、不正受給という、一般的に受け取られた方についての返還ということになってくるかと思うんですけど、この、今お金の動きの状況ってどうなんですかね。
それなのに、生活保護の利用につながらないと、自殺や悲劇的な事件が今も続いていると、そういうことを考えれば、もちろん先ほど答えていただいた生活困窮者自立支援法、生活保護法の見直しについての方針も出されて、いろいろな改善がされているわけですが、生活保護が受けられる状況があるのに、まず借金することを勧めると。生活困窮者自立支援法は一応借金やね、基本は。
◎森口秀樹福祉こども部長 福祉総務課では、生活保護係と地域福祉係の2つの係があり、主に生活保護法に基づく保護に関すること、民生委員法に関すること、戦没者遺族や引揚げ者に関すること、更生援護に関すること、社会福祉協議会や各種福祉団体との連絡調整などを主な事務としております。 今般、福祉の相談事務におきましても、複数の課にまたがる内容があることも確認しております。
対象者の認定につきましては、世帯の収入額に応じて支弁区分が定められておりますが、生活保護法に基づく教育扶助や大東市就学援助規則に基づく就学援助の受給認定を受けている方については、対象外となっております。 ○北村哲夫 議長 7番・酒井議員。
生活福祉課所管の科目名、諸収入4つ、それぞれの増額は、生活保護法による年金受給者等の資力発生に伴う返還金と、不正受給者からの徴収金でございます。 その下、障害福祉課所管の国庫支出金、障害者地域生活支援事業(必須)から3つ下までの府支出金、障害者地域生活支援事業の減額は、それぞれ国・府の補助金の交付額確定によるものでございます。
ところが、本市のホームページでは、最後のところに、改善いただいて、ためらわずにご相談くださいということは書かれていますが、前段では、憲法と生活保護法の条文が書かれていて、分かりにくいんです。 滋賀県の野洲市の生活保護の内容を知らせるこうしたチラシが、野洲市のホームページに掲載をしてあります。
生活保護法第1条、憲法第25条に規定する理念に基づき、国は生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障とともに自立を助長する。要するに、生活保護の基本原理であり、国家責任となっているんではないでしょうか。ケースワーカーの軽減策は体制充実であり、規制緩和ではありません。社会福祉法16条では、1ケース当たり80世帯となっております。