高槻市議会 2023-03-01 令和 5年第1回定例会(第1日 3月 1日)
改正の内容でございますが、本市の独自基準については、現行条例と同内容を規定し、法基準及び告示基準と同一基準に該当するものについては、これらの基準によるものとするほか、所要の改定を行うものでございます。 なお、本条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。
改正の内容でございますが、本市の独自基準については、現行条例と同内容を規定し、法基準及び告示基準と同一基準に該当するものについては、これらの基準によるものとするほか、所要の改定を行うものでございます。 なお、本条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。
現行条例第1条の目的と制定される条例の第1条の趣旨を比較いたしますと、違いが歴然といたします。 現在の柏原市個人情報保護条例、第1条の目的は「この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保について必要な事項を定めるとともに、市の機関が保有する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。」となっています。
しかし、現行の本市の個人情報保護条例の規定の大半がこの新法に規定されていますことから、現行条例を廃止し、新たに新法の施行に伴い、運用に必要な事項を定める条例を制定することとなったものでございます。
本件は、通称デジタル改革関連法により、国、地方公共団体、民間事業者等における個人情報保護制度が改正後の個人情報の保護に関する法律に一本化され、本市の個人情報保護制度の根拠が現行条例から改正法に移行されますので、これに伴う必要な条例の制定、改廃を行うに当たりまして、地方自治法第96条第1項第1号に規定により議会の議決をお願いするものでございます。
この新法の施行に必要な事項につきまして条例で定める必要がありますが、現行の本市の個人情報保護条例の規定の大半が新法に規定されていますことから、現行条例を廃止し、新たに新法の施行に伴い、本市の個人情報保護制度の運用に必要な事項を定める条例を制定するものでございます。 次に、議案書の9ページをお開き願います。 主な内容といたしまして3点ございます。 1点目は、個人情報取扱事務の届出等でございます。
現行条例における他の入居者等への迷惑行為と市が判断する基準、根拠は何か。これまでに、市長権限で明渡し請求を行ったことがあるのか。当該条文を条例の中に書き込むことで、具体的にどのような基準に従って、市は迷惑行為か否かの判断ができるのか。法律の範囲内において条例に当該条文を入れ込むことによる効果をお示しください。 ○坂口妙子議長 都市計画部長。
◎総務部長(虎間麻実) 一本化を検討されている関連条例があるのかないのかということでございますが、現在、本市個人情報保護条例の改正手法につきまして、一部改正とするのか、現行条例を廃止し新条例を制定するのか等の検討を行っている最中でございますが、現時点におきましては、統合化、一本化を行う関連条例はないものと考えてございます。 ○議長(丸谷正八郎) 高橋議員。
それはさておき、この条例案ですけれども、現行条例があります。今回、改正案が出ています。仮に、この改正案が否決された場合、これ現行条例が残ります。 ただ、この現行条例というのは、指定管理者ありきの条例になっていると、ずっと指定管理者はこうする、こうすると。
そのうちの1件が、現行条例制定前の令和元年11月、市内中学校においていじめを受けた生徒の保護者から、いじめ防止対策法第28条に基づく第三者で構成する調査委員会により事実関係を調査する旨の要望があったことから、弁護士、臨床心理士等で構成する箕面市いじめ重大事態第三者調査委員会を立ち上げて調査を行っているところであり、現在も調査が継続されています。
今現在、現行条例があるわけですけれども、現行条例の下での下条町の図書館は、もう既に図書館として機能はしていないわけです。
なお、現行条例中、当該事務につきましては、移管先である保健福祉部に含まれていることから、今回の改正対象とはなっておりません。 また、附則におきまして、施行期日は令和3年4月1日としております。 次ページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご審議、ご決定賜りますようお願いいたします。
今回の条例制定の趣旨でございますが、大阪狭山市水道事業が令和3年4月1日から大阪広域水道企業団と統合することに伴い、大阪狭山市水道事業を廃止し、大阪狭山市下水道事業に対する地方公営企業法の適用範囲を全部適用から一部適用に変更することから、現行条例を廃止し、新たに条例を制定するものでございます。
柏原市の現行条例第5条、指定管理者が行う業務の範囲が定められております。その第1号で駐車場の使用に関すること、第2号で駐車場の施設及び附属設備の維持管理に関すること、このように規定をしておるわけでございます。これは、現行の条例文であるわけでございますが、今回、高額な設備の更新がどこに当てはまるのか疑問に思うわけでございます。
しかし、現行条例では、このような場合の救済措置の条文がなく対応できない状態により、緊急事態宣言が発令されていた月の定期購入者を対象に期間の延伸、または還付できることを本条例に定めるものでございます。 以上で報告第10号の説明を終わらせていただきます。 次に、議案書の83ページをお開き願います。 議案第47号 柏原市手数料条例の一部改正についてでございます。
次に、議案第30号 高槻市食品衛生法施行条例中一部改正についてですが、本件は、食品衛生法の一部改正により、現行、条例で定める営業者が公衆衛生上講ずべき措置の基準について厚生労働省で定めることとされたことに伴い、別表第1において定めている当該基準を削るほか、所要の改正を行うものでございます。 なお、本条例は、令和2年6月1日から施行するものでございます。
現行条例の例えば3条の2、最低基準を常に向上させるという努力、第5条の一般原則の中にうたわれた人格の尊重、そしてまた事業実施主体としての評価と公表、6条の非常災害対策など、いずれもこの事業を責任を持って実施していく主体として極めて重要なものだというふうに思っております。
発議とは、市民のことを考え、現行条例のもと、市民生活などにおいて不便や不十分である場合において、その条例を改正するため、議員に付与された権利の一つと認識しております。
第5条の保健福祉部につきましては、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の徴収に関することを除き、第6条のこども部につきましては、現行条例から内容の変更はございません。 第7条のまちづくり部につきましては、市有施設の整備及び管理にかかる総合調整に関することを削除するものであります。
第5条の保健福祉部につきましては、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の徴収に関することを除き、第6条のこども部につきましては現行条例から内容の変更はございません。 第7条のまちづくり部につきましては、市有施設の整備及び管理に係る総合調整に関することを削除するものでございます。
枚方市総合文化芸術センター条例につきましては、平成30年9月議会におきまして制定いただきましたが、現行条例の内容といたしましては、設置及び位置に係る条項のみでございます。