高槻市議会 2023-02-02 令和 5年地方分権推進特別委員会( 2月 2日)
次に項番6の法改正は、応急仮設建築物の存続期間について、特定行政庁が安全上、防火上、衛生上支障なく、かつ公益上やむを得ないと認める場合には、2年3か月を超えて1年ごとに存続期間を延長することを可能とするものでございます。 本市といたしましては、延長の申請があった場合は、改正後の法令の規定に基づき対応してまいります。 次に6ページをお開きください。
次に項番6の法改正は、応急仮設建築物の存続期間について、特定行政庁が安全上、防火上、衛生上支障なく、かつ公益上やむを得ないと認める場合には、2年3か月を超えて1年ごとに存続期間を延長することを可能とするものでございます。 本市といたしましては、延長の申請があった場合は、改正後の法令の規定に基づき対応してまいります。 次に6ページをお開きください。
建築基準法では、原則として幅員が4m以上ないと道路として認められませんが、幅員4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路でかつ特定行政庁が道路として指定したものは、建築基準法上の道路とみなされています。 この2項道路に接した敷地に建築物を建築する場合には、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされているため、セットバックすることになります。
違反建築、無届け建築を発見した際の特定行政庁の対応は。 池田市では7階建てで申請通知された建物が実際には9階建てで建築され、是正命令による部分撤去がなされるとの報道がありました。 本市では、階数が違う、建物の棟数が違うなどの例はありましたか、お答えください。 ○澤田直己副議長 都市計画部長。
建築基準法に基づいてセットバックが必要な道路部分につきましては、門や塀等を設置しないように大阪府下の特定行政庁で作成したチラシによる啓発やパトロールを行っております。 なお、建築物に該当しないものの設置につきましては、その根拠となる法律の裏づけがないため指導することは困難であり、具体的な検討に至っておりません。 以上でございます。 ○坂口妙子議長 土木部長。
入庁しまして、公共建築ですか、公共施設の建設であったり、あと特定行政庁としての仕事、あと、建築職として初めて都市計画行かさせていただきまして、寺内町の初めであったり、用途地域の見直しとか、様々なことをやらせていただきました。 そのことを考えますと、民間では経験できないことをさせていただいたなと思っています。
特に、特定行政庁じゃない、経由市で働いている方とかやったら、建築主事の資格がないので、八尾市に来た後、また民間検査機関へ行ったりとか、政令市へ行ったりとかということがなく、もう八尾市で、しっかり働いていただくような、そういう資格条件というのも、しっかり定める中で、来ていただける方、絶対いらっしゃると思います。
今回に関しましては、その区分を、性能評価と長期優良住宅の独自基準だけを民間にさせる、あとは特定行政庁が行うという、区分が変わったので金額も変わったということでございます。 あと、今までの確認との違いはというのは、その区分の違いもありますし、災害の面が増えたということでございまして、区分と評価の違いがあったので金額も変わってくる、手数料も変わってくる。
45ページの改正案の別表第10項第9号につきましては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正により、長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅であって、特定行政庁が市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可した場合は、その容積率を緩和することができることとなりましたため、容積率特例許可の申請に対する審査手数料を新たに定めるものでございます。
建築確認も特定行政庁ですので、八尾市はなりますけれども、開発許可とかも全て含めて、この辺り、令和2年度、今現在でも、特に屋外広告物に特化してお伺いしますけれども、まだ紙の申請でやっていますか。デジタルで申請できるようになっているかどうか、ちょっとお答え願えますか。 ○委員長(田中慎二) 北尾課長。 ◎都市政策課長(北尾章) 今現在は、紙での申請になっております。
本市は特定行政庁として、国から委任された許認可権等の行政事務を遂行しなければならない重要な責任があります。 しかし、本市の組織体制は、資格者が必要であるにもかかわらず、人材の確保が十分にできていないのが現状であります。自治体としての役割を維持するために、早急に対策が必要と考えますので、その取組についてご説明を求めていきたいと思います。
まず、建築基準法に関しましては各特定行政庁の判断となりますが、大阪府及び府内の特定行政庁では、グループホームの整備を促進するため、一定の安全性が確保された既存の一戸建て住宅を活用し、延べ床面積200平方メートルを超えないグループホームとする場合には、その用途を一戸建ての住宅として取り扱う特例措置を設けております。
大阪府内でも早い時期に建築指導主事を置き、特定行政庁として建築行政を守口市自前で進めてきました。ところが、ここに来て、技術職員の雇用をなくし、自立の道を閉ざそうとしていることは、先人の労苦を無にすることになるのではないでしょうか。守口市の市としての品格を維持し、発展させるためにも、直ちに専門職の雇用を再開すべきと考えるが、いかがでしょうか。 次に、職員の採用についてあわせてお伺いします。
◆8番(山本景) 今後の再発の防止策として、認可前に小規模保育施設と特定行政庁に当たる大阪府住宅まちづくり部とでちゃんと協議をさせるべきと考えますが、いかがでしょうか。 ○議長(久保田哲) 川村健やか部長。 ◎健やか部長(川村明) 平成27年度の子ども・子育て支援新制度の施行から、本市ではこれまで4年間で市内小規模保育施設7施設の認可を行ってきたところでございます。
次に、耐震診断についてですが、平成25年11月に耐震改修促進法が改正され、昭和56年5月以前に建築された大規模建築物のうち、不特定多数の者が利用する建築物は、要緊急安全確認大規模建築物として特定行政庁に対し、耐震診断結果の報告が義務づけられました。
○(白山住宅まちづくり課主任) 特定行政庁は、建築主に対して工事の状況について報告を求めることができます。この報告を受けまして、全体計画に従って工事を行ってないと認められるときは、認定建築主に対し相当の執行期限をつけて改善命令をすることができます。 これにも応えず命令に違反した場合は、認定を取り消すことができます。
「この章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす。
改正理由といたしましては、建築基準法が一部改正され、既存建築物の有効活用を図る観点から、既存建築物の用途変更について、2以上の工事に分けて行う場合の全体計画の認定及び既存建築物を一時的に博覧会場やイベント会場などの興行場等として使用する場合の許可が規定されたことなどにより、申請があった場合、特定行政庁として審査した後、認定または許可を行うため、八尾市手数料条例第3条に当該申請等に関する手数料を定める
改正の理由でございますが、建築基準法の一部を改正する法律により、特定行政庁が許可及び認定することとなる項目が追加されたことから、関係する規定の整備を図ろうとするもののほか、引用する条番号にずれが生じたため、解消を図るものでございます。 内容につきましては、73ページをお願いいたします。
改正の理由でございますが、建築基準法の一部を改正する法律により、特定行政庁が許可及び認定することとなる項目が追加されたことから、関係する規定の整備を図ろうとするもののほか、引用する条番号にずれが生じたため、解消を図るものでございます。 内容につきましては、73ページをお願いいたします。
主な改正内容といたしましては、既存建築物の有効活用を図る観点から、既存建築物の用途変更に係る全体計画認定制度及び既存建築物を一時的に他の用途に転用する場合の制限の緩和制度が導入されたことに伴い、特定行政庁が行う認定等に関する手数料を規定するものでございます。 その他、所要の規定整備を行うものでございます。 なお、この条例につきましては、公布の日から施行するものでございます。