池田市議会 2021-09-30 09月30日-03号
次に、本則に1章を加える改正関係につきましては、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は書面で記録等を行うこと、交付し、及び提出すること並びに同意を得ることが規定されているものについては、書面に代えて、電磁的記録により行うことができることとするものでございます。 次に、改正条例の附則関係につきましては、この条例は公布の日から施行するものでございます。
次に、本則に1章を加える改正関係につきましては、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は書面で記録等を行うこと、交付し、及び提出すること並びに同意を得ることが規定されているものについては、書面に代えて、電磁的記録により行うことができることとするものでございます。 次に、改正条例の附則関係につきましては、この条例は公布の日から施行するものでございます。
具体的な内容につきましては、特定地域型保育事業者は満3歳となる幼児について連携協力を行う者を適切に確保しなければなりませんが、満3歳を超えても保護者の希望があり必要な教育・保育が提供される場合は引き続き利用できることを定めています。改正により満3歳以上が入所する施設を市町村が調整するに当たり、連携施設を確保する期間を当分の間とする経過措置を明記するものです。
本案は、国において特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準が一部改正され、特定地域型保育事業者における連携施設の確保義務について、自治体の取組を条件とする緩和措置が講じられたことなどに伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令が令和元年10月1日及び令和2年4月1日にそれぞれ施行され、国の幼児教育・保育の無償化に伴い、利用者負担額の支払いが必要な者を満3歳未満保育認定子どもの保護者に限るとともに、食事の提供に要する費用の利用者負担について改正が行われたこと、また、特定地域型保育事業者による、いわゆる卒園後の受皿の確保等を定めた特定教育・保育施設等
また、特定地域型保育事業者による、いわゆる卒園後の受皿の確保等を定めた特定教育・保育施設等との連携について、自治体の取組を条件とする緩和措置が講じられたことなどに伴い、所要の改正を行うものでございます。 それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。
今回の改正は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、特定地域型保育事業者等による連携施設の確保に係る要件の見直し等について所要の改正を行うにつき、本条例の一部を改正するものでございます。 具体の改正内容につきましては、87ページ以降をごらん願います。
次に、第2条では、茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例において、特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満3歳未満保育認定子どもについて、当該保育の提供の終了に際して、保護者の希望に基づき、引き続き、当該保育認定子どもに教育・保育を提供されるよう必要な措置を行う場合は、連携施設の確保を不要とする旨の規定を追加するものでございます。
改正内容でございますが、特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満3歳未満保育認定子どもについて、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう市長が必要な措置を講じているときは、卒園後の受皿としての連携施設の確保を不要とするものでございます。 なお、本条例は、公布の日から施行いたそうとするものでございます。
特定教育・保育施設等との連携について規定しております第42条第4項に第1号及び第2号を追加し、第1号では、保育所等の利用についての調整を行うに当たって、小規模保育事業等の卒園児を優先的に取り扱う措置及び引き続き必要な教育または保育が提供されるよう必要な措置を講じているときは、連携施設において受け入れ、教育または保育の提供を行わないことができることを、第2号では、特定地域型保育事業者による卒園後の受皿
委員より、現在ゼロ歳児から2歳児までを受け入れている特定地域型保育事業者は、卒園後の園児の受皿となる連携施設を確保しなければならないが、今回提案の条例改正により、市長が必要な措置を講じているときは、連携施設の確保を要しないとすることができることになる。本市における対象施設は、子どものお家ぞうさん保育園及び石橋文化保育園の2園のみであり、当該施設では、既に連携施設を確保しているとのことである。
特定地域型保育事業における連携施設を確保しないこととできる場合の追加といたしまして、新旧対照表1ページ中段の第42条第4項第1号におきまして、「特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満3歳未満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要
第42条の改正関係については、特定地域型保育事業者による保育の提供を受けていた満3歳未満保育認定子どもが卒園する際に、保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を市長が講じているときは、特定地域型保育事業者が卒園後の受皿に係る連携施設を確保することを要しないとすることができるものです。 最後に、改正条例附則関係については、この条例は公布の日から施行するものです。
追加した第2項、第3項の内容は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難な場合で一定の要件を満たすときは、小規模保育事業A型事業者もしくはB型事業者を確保することをもって代替保育の提供に係る連携施設を確保することに代えることができるとするものでございます。
主な内容といたしましては、市が特定地域型保育事業の利用を終了した子どもに対し、終了後も引き続き必要な教育・保育が受けられるような措置などを講じている場合は、特定地域型保育事業者による連携施設の確保を不要とするものでございます。 次に、議案第26号 河内長野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正についてご説明を申し上げます。
第42条第4項中「特定地域型保育事業者による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める」を「次のいずれかに該当する」に、「同号」を「第1項第3号」に改め、同項に次の2号を加える。
次に、特定地域型保育事業者に係る連携施設の確保について、これまで認可施設のみとされていたところ、代替保育の提供については小規模保育事業者(A型)などを連携施設とすることができることとし、卒園後の受け皿については、入所定員が20人以上の一定の施設も連携施設とすることができることとするものでございます。
さらに、特定地域型保育事業者におきまして、卒園後の連携施設の確保が著しく困難であると市長が認める場合に、連携施設の確保を不要とすることができることとするものでございます。 次に、議案第39号 河内長野市下水道条例の改正についてご説明を申し上げます。
「第3章 特定地域型保育事業の運営に関する基準」を「第3章 特定地域型保育事業者の運営に関する基準」に改める。 第37条第1項中「のうち、家庭的保育事業にあってはその」を「(事業所内保育事業を除く。)の」に、「の数を」を「の数は、家庭的保育事業にあっては」に改め、「とし」を削り、「第27条」を「第28条」に、「A型をいう」の次に「。
本案は、国において、特定地域型保育事業の運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、特定地域型保育事業者における連携施設の確保義務の要件緩和及びこれに係る経過措置の期間を延長するなど、所要の改正を行おうとするものであります。
これらの修正動議や条例一部改正提案、組み替え動議は、特定地域型保育事業者等への連携施設確保への要件緩和と、10月からの幼児教育・保育の無償化について、市民本位の立場からよりよいものに修正し、それに伴う歳出予算の増額の提案であります。