58件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

池田市議会 2021-09-30 09月30日-03号

次に、本則に1章を加える改正関係につきましては、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業者書面記録等を行うこと、交付し、及び提出すること並びに同意を得ることが規定されているものについては、書面に代えて、電磁的記録により行うことができることとするものでございます。 次に、改正条例附則関係につきましては、この条例公布の日から施行するものでございます。 

豊能町議会 2021-06-07 令和 3年 6月定例会議(第1号 6月 7日)

具体的な内容につきましては、特定地域型保育事業者は満3歳となる幼児について連携協力を行う者を適切に確保しなければなりませんが、満3歳を超えても保護者希望があり必要な教育保育提供される場合は引き続き利用できることを定めています。改正により満3歳以上が入所する施設を市町村が調整するに当たり、連携施設確保する期間を当分の間とする経過措置を明記するものです。

守口市議会 2020-09-15 令和 2年福祉教育委員会( 9月15日)

特定教育保育施設及び特定地域型保育事業運営に関する基準の一部を改正する内閣府令令和元年10月1日及び令和2年4月1日にそれぞれ施行され、国の幼児教育保育無償化に伴い、利用者負担額の支払いが必要な者を満3歳未満保育認定子ども保護者に限るとともに、食事の提供に要する費用の利用者負担について改正が行われたこと、また、特定地域型保育事業者による、いわゆる卒園後の受皿確保等を定めた特定教育保育施設等

門真市議会 2020-09-07 令和 2年第 3回定例会−09月07日-01号

今回の改正は、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、特定地域型保育事業者等による連携施設確保に係る要件見直し等について所要改正を行うにつき、本条例の一部を改正するものでございます。  具体の改正内容につきましては、87ページ以降をごらん願います。  

茨木市議会 2020-09-04 令和 2年第5回定例会(第2日 9月 4日)

次に、第2条では、茨木市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業運営に関する基準を定める条例において、特定地域型保育事業者による特定地域型保育提供を受けていた満3歳未満保育認定子どもについて、当該保育提供終了に際して、保護者希望に基づき、引き続き、当該保育認定子ども教育保育提供されるよう必要な措置を行う場合は、連携施設確保を不要とする旨の規定を追加するものでございます。  

高槻市議会 2020-09-02 令和 2年第5回定例会(第1日 9月 2日)

改正内容でございますが、特定地域型保育事業者による特定地域型保育提供を受けていた満3歳未満保育認定子どもについて、引き続き必要な教育保育提供されるよう市長が必要な措置を講じているときは、卒園後の受皿としての連携施設確保を不要とするものでございます。  なお、本条例は、公布の日から施行いたそうとするものでございます。  

枚方市議会 2020-09-01 令和2年9月定例月議会(第1日) 本文

特定教育保育施設等との連携について規定しております第42条第4項に第1号及び第2号を追加し、第1号では、保育所等利用についての調整を行うに当たって、小規模保育事業等卒園児を優先的に取り扱う措置及び引き続き必要な教育または保育提供されるよう必要な措置を講じているときは、連携施設において受け入れ、教育または保育提供を行わないことができることを、第2号では、特定地域型保育事業者による卒園後の受皿

池田市議会 2020-06-24 06月24日-02号

委員より、現在ゼロ歳児から2歳児までを受け入れている特定地域型保育事業者は、卒園後の園児受皿となる連携施設確保しなければならないが、今回提案条例改正により、市長が必要な措置を講じているときは、連携施設確保を要しないとすることができることになる。本市における対象施設は、子どもお家ぞうさん保育園及び石橋文化保育園の2園のみであり、当該施設では、既に連携施設確保しているとのことである。

阪南市議会 2020-06-09 06月11日-03号

特定地域型保育事業における連携施設確保しないこととできる場合の追加といたしまして、新旧対照表1ページ中段の第42条第4項第1号におきまして、「特定地域型保育事業者による特定地域型保育提供を受けていた満3歳未満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定地域型保育提供終了に際して、当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育保育給付認定保護者希望に基づき、引き続き必要

池田市議会 2020-06-05 06月05日-01号

第42条の改正関係については、特定地域型保育事業者による保育提供を受けていた満3歳未満保育認定子ども卒園する際に、保護者希望に基づき、引き続き必要な教育保育提供されるよう必要な措置市長が講じているときは、特定地域型保育事業者卒園後の受皿に係る連携施設確保することを要しないとすることができるものです。 最後に、改正条例附則関係については、この条例公布の日から施行するものです。 

豊能町議会 2020-06-01 令和 2年 6月定例会議(第1号 6月 1日)

追加した第2項、第3項の内容は、特定地域型保育事業者による代替保育提供に係る連携施設確保が著しく困難な場合で一定要件を満たすときは、小規模保育事業A型事業者もしくはB型事業者確保することをもって代替保育提供に係る連携施設確保することに代えることができるとするものでございます。  

河内長野市議会 2020-06-01 06月01日-01号

主な内容といたしましては、市が特定地域型保育事業利用終了した子どもに対し、終了後も引き続き必要な教育保育が受けられるような措置などを講じている場合は、特定地域型保育事業者による連携施設確保を不要とするものでございます。 次に、議案第26号 河内長野家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例改正についてご説明を申し上げます。 

高槻市議会 2020-02-27 令和 2年第1回定例会(第1日 2月27日)

次に、特定地域型保育事業者に係る連携施設確保について、これまで認可施設のみとされていたところ、代替保育提供については小規模保育事業者(A型)などを連携施設とすることができることとし、卒園後の受け皿については、入所定員が20人以上の一定施設連携施設とすることができることとするものでございます。  

河内長野市議会 2019-12-02 12月19日-資料

「第3章 特定地域型保育事業運営に関する基準」を「第3章 特定地域型保育事業者運営に関する基準」に改める。 第37条第1項中「のうち、家庭的保育事業にあってはその」を「(事業所内保育事業を除く。)の」に、「の数を」を「の数は、家庭的保育事業にあっては」に改め、「とし」を削り、「第27条」を「第28条」に、「A型をいう」の次に「。