吹田市議会 2022-06-14 06月14日-06号
(市長登壇) ◎後藤圭二市長 今回の開発予定案件ですけれども、事前に設けております条例の趣旨に照らしまして、特別用途地区に設けた趣旨に明確に反するような開発計画を行政が認めることはございません。 以上でございます。 ○坂口妙子議長 27番 益田議員。
(市長登壇) ◎後藤圭二市長 今回の開発予定案件ですけれども、事前に設けております条例の趣旨に照らしまして、特別用途地区に設けた趣旨に明確に反するような開発計画を行政が認めることはございません。 以上でございます。 ○坂口妙子議長 27番 益田議員。
1点目、昨年、北部大阪都市計画特別用途地区(万博記念公園地区)内での住宅建設は認めないことを求める決議を賛成多数で御議決いただいてから1年が経過しようとしています。
地域の住民の方からは、様々な意見や要望を述べておられましたが、最も多かったのは、この地域に関する条例に沿った開発とするように、具体的にはこの特別用途地区内での集合住宅建設は反対であるという意見が多数ありました。
特別用途地区の共同住宅分は含まれていないと思いますが、いかがでしょうか。今後、想定外の住宅開発があり、実施計画を見直すようなことはないのか、お答えください。 ○石川勝議長 学校教育部長。 ◎山下栄治学校教育部長 児童・生徒数の推計を行う際の住宅開発の情報につきましては、開発業者との協議を通じて得られた戸数や竣工時期などの情報を基本としております。
5月議会において、北部大阪都市計画特別用途地区内での住宅建設は認めないことを求める決議が賛成多数で採択されました。決議が採択されたことを大阪府や事業者に伝えたか、伝えたならその反応についてもお示しください。 ○池渕佐知子副議長 都市魅力部長。 ◎井田一雄都市魅力部長 御質問のありました決議につきましては、議会での決議後、すぐに吹田市から大阪府へお伝えをしております。
さきの5月市議会において、北部大阪都市計画特別用途地区(万博記念公園地区)内での住宅建設は認めないことを求める決議が賛成多数により可決されたことは御承知のとおりですが、そもそもこの決議案が出された背景には、5月市議会における理事者答弁の内容があまりにも頼りなく、アリーナを誘致したいがために多少の矛盾なら目をつむってしまおうとしているのではないかとの印象を我々に与えたということがございました。
(24番斎藤議員登壇) ◆24番(斎藤晃議員) 市会議案第20号 北部大阪都市計画特別用途地区(万博記念公園地区)内での住宅建設は認めないことを求める決議につきまして、御提案者さんに数点伺ってまいります。よろしくお願いします。 まず一つ目、認めるべきではないと御起案で、反対される住宅建設は特別用途地区内に限るものでしょうか。
第Ⅰ期区域は、千里万博公園スポーツ・レクリエーション地区であり、特別用途地区に指定され、千里万博公園スポーツ・レクリエーション地区内における建築物の制限等に関する条例によって建築物の制限が定められています。同条例第4条は冒頭、同地区内において制限される建築物を定めていますが、その建築物についてお答えください。 ○池渕佐知子副議長 都市計画部長。
本市では、平成16年(2004年)に策定しました都市計画マスタープランに基づき、平成23年(2011年)、広域的な学術・文化・スポーツ・レクリエーション拠点としての環境を確保しつつ、機能の充実を図るため、当地区を特別用途地区に指定し、併せて建築物の用途の制限及び緩和につきまして条例で定めております。
◎清水康司都市計画部長 本市では、広域的な学術・文化、スポーツ・レクリエーション拠点としての環境を確保しつつ機能の充実を図るため、当地区を特別用途地区に指定し、併せて建築物の用途制限及び緩和について条例で定めております。この条例は、万博記念公園南側ゾーン活性化プランを推進する大阪府と協議、調整を行い、国の承認を得て、策定されたものとなっております。
◆川口 委員 そうですね、私もいわゆる住工混在問題から始まり、工業専用地域やそういう住工のすみ分け、または共存、そういった特別な地域指定も、例えば川田の4丁目であるとか水走5丁目の地区に特別用途地区の指定等も行っていただいておりますので、少しずつ少しずつ進んでいるのかなというふうには思います。
2つ目に、今後の企業誘致戦略でございますが、平成29年度より川田4丁目、水走5丁目内に工業保全を目的とした特別用途地区を指定し、工場の操業環境改善や従業員の方々の利便性向上に努めております。この工業保全を目的とする特別用途地区につきましては、指定地区を拡大していきたいと考えております。
(5番池渕議員登壇) ◆5番(池渕佐知子議員) 万博公園周辺地域については、広告景観特定地区として指定するエリアであり、都市計画で特別用途地区として定めるエリアと同じ範囲を指定していると聞いています。景観審議会で議論された後、大阪府がこの地域にアリーナを建設するとしました。また、吹田市が指定している範囲内の部分も含まれています。このエリアの指定について、さらに変更は必要ないのでしょうか。
本件は、北部大阪都市計画特別用途地区の都市計画の変更に伴い、居住環境保全地区における建築物に関する制限を定めるため、本条例を制定しようとするものでございます。 次に、第46号議案「北部大阪都市計画彩都粟生地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例改正の件」についてご説明いたします。
平成30年度に庁舎計画・要求水準書の作成、庁舎及び庁舎周辺施設の再編・集約化を図るための計画策定、特別用途地区の設定、埋蔵文化財試掘調査を予定している旨の説明がありました。
規制の具体的内容については、都市計画法の用途地域を補完する制度である特別用途地区、これを用いて、ホテル、旅館の立地が制限されている第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域において、住宅宿泊事業法第2条第5項の届け出住宅の立地を制限するもので、本市の市街化区域の約9割が対象となります。
民泊の営業制限は、都道府県や政令指定都市にしかその権限が認められていないことから、本市では昨年、特に懸念される防火や衛生保持の面で独自の対策を打ちましたが、ここでもう一歩踏み込み、都市計画法の地区計画及び特別用途地区の仕組みを利用して、住居専用地域での民泊営業の規制に乗り出します。都市計画法に定められた手続やパブリックコメントを経て、条例案をご提案してまいる予定です。
次に住工共生のまちづくり事業、これに1億22万2000円の予算現額に対して8061万円余りの支出があったんですが、水走地区の住工混在問題を未然に防いで、特別用途地区指定を図った。
例えば、市内の準工業・工業地域へ特別用途地区を定める条例を制定し、網かけを行う取り組みが必要かと考えますが、いかがでしょうか。 例えば、京田辺市や八幡市などでは、進出企業に対して、税の面においても、事業用地の取得の面についても、行政一丸となって誘致を働きかけておられると聞き及んでおります。
4点目は住工共生のまちづくり条例の理念に基づき、ものづくり推進地域のうち、ものづくり企業の集積を維持促進すべき高井田・水走地区において経済部と共同で地区計画の決定、特別用途地区の変更など、都市計画手法による住工共生のまちづくりを推進したところでございます。以上でございます。 ◎藤田 土木部長 平成28年度第1回定例会の市政運営方針に延べられている土木部所管項目について、総括して御答弁いたします。