池田市議会 2022-03-08 03月08日-03号
次に、第6条の改正でございますが、通勤災害に伴う障害補償特別援護金及び遺族補償特別援護金の支給について定めるとともに、第2条における遺族補償の定義の整備に伴う所要の整理を行うものでございます。 最後に附則の関係でございますが、この条例は公布の日から施行するものであることを定めるとともに、所要の経過措置を設けるものでございます。 以上、簡単でございますが、説明に代えさせていただきます。
次に、第6条の改正でございますが、通勤災害に伴う障害補償特別援護金及び遺族補償特別援護金の支給について定めるとともに、第2条における遺族補償の定義の整備に伴う所要の整理を行うものでございます。 最後に附則の関係でございますが、この条例は公布の日から施行するものであることを定めるとともに、所要の経過措置を設けるものでございます。 以上、簡単でございますが、説明に代えさせていただきます。
また本庁勤務の場合は障害特別援護金や遺族特別援護金が支給されますが、出先勤務の場合には支給されないこととなっております。これは現業事業における嘱託員及び臨時的任用職員のみが労働者災害補償保険法、いわゆる労災法の適用を受け、本庁のような非現業事業上における場合は地方公務員災害補償法に基づく条例の適用を受けることにより、適用される法律等が異なるためでございます。
その内容といたしましては、本市の現業事業に従事する非常勤職員の公務災害等につきましては、労働者災害補償保険法の適用を受けることとなるため、これまでの「箕面市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例」による補償の格差をなくすため、休業補償、休業援護金、遺族特別援護金及び障害特別援護金の支給に関し、必要な事項を定めるものでございます。