池田市議会 2020-09-03 09月03日-01号
新たな長期譲渡所得の特別控除制度が創設されたことに伴い、市税条例中、引用条項を改めるものでございます。 次に、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための寄附金税額控除の特例の創設。第1条中附則第56条関係並びに第2条中附則第13条及び第13条の2の改正関係でございます。
新たな長期譲渡所得の特別控除制度が創設されたことに伴い、市税条例中、引用条項を改めるものでございます。 次に、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための寄附金税額控除の特例の創設。第1条中附則第56条関係並びに第2条中附則第13条及び第13条の2の改正関係でございます。
土地につきましては、平成21年度及び平成22年度に取得した土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度の創設や、優良住宅地の造成のための譲渡所得の軽減税率の5年間の延長なども盛り込まれております。 中小企業関係税制では、所得の金額が年800万円以下の法人税は平成23年3月末まで現行22%を18%に引き下げる措置をとっております。
このページの4行目以降におきまして、平成21年度以後の所得について、所得税の住宅借入金等特別控除の適用がある者であって、平成21年から25年までに入居した者のうち、当該年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除から当該年度分の所得税額を控除した残額がある者について、翌年度分の個人住民税において当該残額に相当する金額を減額する住宅借入金等特別控除制度が創設されたことから、関係する規定を新たに設けるとともに
このページの4行目以降におきまして、平成21年度以後の所得について、所得税の住宅借入金等特別控除の適用がある者であって、平成21年から25年までに入居した者のうち、当該年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除から当該年度分の所得税額を控除した残額がある者について、翌年度分の個人住民税において当該残額に相当する金額を減額する住宅借入金等特別控除制度が創設されたことから、関係する規定を新たに設けるとともに
議案第56号の岸和田市市税条例の一部改正については、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、本条例についても、個人住民税における住宅ローンに係る特別税額控除制度の創設、土地の長期譲渡所得に係る特別控除制度の拡充等について、法律と同様の改正をいたしたいためのものであります。
議案第56号の岸和田市市税条例の一部改正については、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、本条例についても、個人住民税における住宅ローンに係る特別税額控除制度の創設、土地の長期譲渡所得に係る特別控除制度の拡充等について、法律と同様の改正をいたしたいためのものであります。
附則第8条の3の2の追加につきましては、個人の市民税の住宅借入金等特別控除制度、いわゆる住宅ローン控除制度を創設するものでございます。 住宅ローン控除制度は所得税の制度で、住宅の取得に係る住宅借入金等を有する場合、一定率を所得税から控除するものでございますが、所得税で控除し切れなかった額の範囲内で一定額を個人市民税から控除する制度を導入したものでございます。
附則第8条の3の2の追加につきましては、個人の市民税の住宅借入金等特別控除制度、いわゆる住宅ローン控除制度を創設するものでございます。 住宅ローン控除制度は所得税の制度で、住宅の取得に係る住宅借入金等を有する場合、一定率を所得税から控除するものでございますが、所得税で控除し切れなかった額の範囲内で一定額を個人市民税から控除する制度を導入したものでございます。
平成20年2月の国税電子申告による特別控除制度が導入されたことにより、住基カードの発行枚数は、若干の伸びを示しております。
所得税における配偶者特別控除制度の改正につきましては、平成16年分所得に課税される所得税から適用されます。したがいまして、保育料につきましては平成17年度の保育料からその影響を受けることになります。
地方税法の一部が改正され、長期保有株式にかかる少額譲渡益非課税(特別控除)制度が創設されたことに伴いまして、本市市税条例について所要の改正を行いたく、本案を提案した次第でございます。以上、4議案につきましてそれぞれよろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いいたします。 ○三村孝三議長 市長の提案理由の説明は終わりました。引き続きまして4議案の内容の説明を順次求めることにいたします。総務部長。
国会でも、株式譲渡益課税における申告分離課税への100万円特別控除制度導入というこの個人住民税の減税が、大金持ちと証券業界への減税であることや、緊急経済対策の一環ということなのにその効果も余り期待できないこと、あわせて株価のためなら税制で最も求められる公平の原則をゆがめてもいいのかなどの議論が行われました。
今回の改正は、長引く株価の低迷など最近の経済情勢に対応するため、個人投資家の市場参加の促進を図る観点から、長期保有株式の譲渡に係る少額譲渡益特別控除制度の創設など租税特別措置法の一部が改正され、平成13年10月1日から施行されることとなりました。
その主な内容は、まず、個人の市民税につきましては、所得割の税率の簡素化及び累進度の緩和、基礎控除等の所得控除額の引き上げ並びに配偶者特別控除制度の創設、超短期保有土地等の譲渡にかかる事業所得等に対する重課制度の創設及び優良住宅地等にかかる長期譲渡所得課税の特例措置の適用期限の延長等を行うことといたしております。