高槻市議会 2012-12-19 平成24年第5回定例会(第4日12月19日)
どのような事業をされているかということなんですが、建築主の方は建物の新築や増改築時に建築基準法に基づいて、道路の中心線を決めて、そこから2メートル後退して増改築したり新築をされるわけですけれども、その建築主の整備承諾が得られた場合は、そのセットバックする道路の部分は区が整備を行って、また、無償使用承諾を得た場合は特別区道に編入して、維持管理も区が行っているというものです。
どのような事業をされているかということなんですが、建築主の方は建物の新築や増改築時に建築基準法に基づいて、道路の中心線を決めて、そこから2メートル後退して増改築したり新築をされるわけですけれども、その建築主の整備承諾が得られた場合は、そのセットバックする道路の部分は区が整備を行って、また、無償使用承諾を得た場合は特別区道に編入して、維持管理も区が行っているというものです。
せんだって、8月ですけれども、大阪都構想に向けた第一歩である特別区設置の法律が制定されました。法の一部を変えればいい簡単なものも含めて、今後200以上の法改正が必要になると聞いております。正直申し上げて、本当にこのスピード感には驚きを隠せません。
一方、国会では、8月29日に民主、自民など、我が党も含めた7会派の議員による共同提案により、大都市地域における特別区の設置に関する法律が成立いたしました。これを受け、前回の条例協議会では、11月中に区割り案を提出するとともに、法に基づく特別区設置協議会を設置するとされたところであります。
成長は広域行政、安心は基礎自治行政の考え方に基づき、自律した自治体型の区政運営を展開するとともに、大都市地域における特別区の設置に関する法律の成立を受け、大阪にふさわしい大都市制度の構築に向けた取り組みを推進します。 第2に、活力ある大阪の実現に向けた政策を推進します。
本会議に先立って、私ども議員に配付されました市長の施政方針の原案では、大阪都法案が衆議院で可決され、今後、参議院で審議される、このようにありましたけれども、正確には、特別区設置法案でありまして、大阪都と大阪が名乗ることを了承している法案ではありません。
さらに、国においては、先月29日、政令指定都市と隣接する市町村を合わせて人口が200万人以上の地域であれば、市町村を廃止して特別区を設置することができる法律、大都市地域における特別区の設置に関する法律が国会で賛成多数で可決成立いたしました。
8月29日に人口200万人以上の地域に特別区を設置できる大都市地域特別区法案、いわゆる大阪都法案が国会で成立いたしましたが、橋下大阪市長は2015年春ごろに大阪都を誕生させる目標のようです。大阪都構想については実像が明確でなく、本当に民意としての要請があるのかどうか、私はいまだに疑問を持っております。
今やっと200万人以上の都市で特別区を設置することができるとする法律ができたばかりです。この先一体どうなるのか、全くの五里霧中ではありませんか。にもかかわらず、府市統合本部において大阪市解体に向かって突き進んでいくかのように進められていく。市民無視も甚だしいではありませんか。市長、都構想ありきで何でも進めていくようなことはやめるべきです。答弁を求めます。
一方、大都市地域特別区設置法案、いわゆる大阪都法案が今国会で可決されました。これにより大阪の自治体のあり方も大きく変わる可能性があり、本市においても少なからず影響があるものと思われます。 しかしながら、本市が持続的に発展していくためには、あらゆる角度からの情勢分析と、市民の皆様にとって、本市にとって、何が有効で何をなすべきかという判断が必要であります。
この間、きのうおとといですか、参議院で、大都市地域特別区設置法というのが可決されました。これによって橋本市長が提唱している大阪都構想、これは恐らくもう急激に進んでいくと思いますわ。これが進むことによって我々基礎自治体もそれに参加しなくてはならないので、多分影響が出てきますわね、近い将来。
内容でございますが、 介護保険制度における介護報酬については、サービス提供地域ごとの人件費の地域差を反映させるため、特別区を含む7つの地域区分を設定し、各区分ごとに報酬単価の上乗せを行っている。 この地域区分率は、民間の賃金水準を基礎とした国家公務員の地域手当率を踏まえて設定されており、この地域区分率による算定の結果、市町村ごとに報酬単価等の水準に格差が設けられることになる。
一方、我が国の市町村数は約1,742、これは特別区を含む数でありますけれども、そういう中にあって人口27万余の本市、これだけの大学が立地し、大学生が在籍することは、表現は適切ではないか知りませんが、まさに大学という大きな良好な地域資源を有する、全国でもまれな都市となります。
全国に八百何十人かの市長、特別区の区長もおれば、いろんな方もいらっしゃるというふうに思います。特に九州はほかにもおられたわけでございますから。
今回の権限委譲は、市及び特別区のみが対象であり、町村はこれまでどおり知事がその権限を有することから、バランスを考慮し、府条例の規定を採用している」との答弁がありました。 その答弁を受け、「墓地などは生活上、必要なものである一方、乱立するのも好ましくないため、条例が施行された後も検討を続けてほしい」との要望がありました。
平成22年6月に閣議決定の地域主権戦略大綱を踏まえ、平成23年に制定されました「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、墓地、埋葬等に関する法律の一部が改正され、墓地、納骨堂または火葬場の経営許可等の権限が都道府県知事から市長または特別区の区長に移譲されることになりました。
第5期には、何とか3市とも同じ上乗せ割合で特甲地の10%となりましたが、3年後には、門真市、守口市は特別区で15%、四條畷市は乙地で3%と国は決定しており、2市が違う地域区分になるとされています。地域区分が違うのは、介護保険料にかかわってきます。今まで3市で同一の保険料だったのが、四條畷市のみ保険料が違う広域連合になれば、介護保険財政も分けなければならなくなります。設立時の効果が崩れてきます。
先の詳細も不明確な大阪都構想で、東大阪市が特別区になるやもしれない、基礎自治体のあり方が根本から変わるかもしれないという中で、白紙委任的に改革のベクトルは同じというのでは、自治体の首長の発言としては軽過ぎるのではありませんか。最後のくだりの精神一到何事か成らざらんの言葉が象徴するように、非常に感覚的で短絡的なものを感じざるを得ません。
平成23年度までは特別区、特甲地、甲地、乙地、その他の地域といった5つに区分されており、地域区分に応じた割合が1単位当たりの費用に上乗せされておりましたが、平成24年度からは1級地から6級地及びその他の地域の国家公務員の地域手当に準じた7つの区分へと見直されます。
市区ですから、東京都の特別区も入っております。その809の中で59。大阪府下の33市の中で平均給与月額で第5位。平均年収からボーナスや何かを入れて云々では第3位であるということでした。 一方、当市と人口規模が同規模である、これは調べましたら76ぐらいありました。5万人から6万人までの都市ですが、その中での平均給与の順位、ランクでいいますと、第1位は神奈川県の逗子市です。
大阪都構想の基本理念は3つありまして、1つ目は、大阪市と堺市を特別区に分割、2つ目は、大阪都の指揮官は1人、府市合体ということですね。3つ目は、特別区の区長は選挙で選ぶということで、今の都構想は東京都を意識し、東京都の特別区制度をモデルと言われています。