大東市議会 2021-06-24 令和 3年 6月定例月議会−06月24日-03号
ハートフル大東への土地の貸付につきましては、貸付契約締結当時、本市で不足をしておりました医療ケアを必要とする重度障害者の受入れでございますとか、障害福祉サービスの提供、こういったことを期待しまして、本市の障害者施策の課題の改善に資するということから、財産の交換譲与、無償貸付等に関する条例第4条の規定に基づきまして、無償貸付契約を締結をしているところでございます。
ハートフル大東への土地の貸付につきましては、貸付契約締結当時、本市で不足をしておりました医療ケアを必要とする重度障害者の受入れでございますとか、障害福祉サービスの提供、こういったことを期待しまして、本市の障害者施策の課題の改善に資するということから、財産の交換譲与、無償貸付等に関する条例第4条の規定に基づきまして、無償貸付契約を締結をしているところでございます。
これまでにですね、貸付申請書を提出させることなく普通財産を使用させていた公有財産規則違反、実際に使用が始まり、もうその年度の終わりになってこの契約書を作成している財務規則違反、減免申請書が提出されていないのに無償貸付契約をした公有財産規則違反、社会福祉法人等への普通財産貸付に係る減免取扱要領違反などなどですね、問題が明らかになりまして、市もそれを認めているという状況であります。
まず、社会福祉法人から貸付申請書を提出させることなく普通財産を使用させ、減免申請書の提出もなく平成29年度末に平成29年度当初までさかのぼる無償貸付契約を締結したことは、公有財産規則、社会福祉法人等への普通財産貸付に係る減免取扱要領の規定からも不適切な事務処理であり、これらの行為は、吹田市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例だけでなく、地方公務員法に規定された公務員の法令等遵守義務に反するものです
土地無償貸付契約書に基づいて貸し付けを実施しておるものでございますので、よろしくお願い申し上げます。 ◆16番(古賀秀敏君) 普通財産の貸付料に関する要綱というのがございます。この要綱では、公共団体とか、そういったところにしか貸せないようになっていますよ。社会福祉法人は公共団体とみなして、そういう契約書を結ばれているんですか。やっぱりこの規定に基づいて貸し出すべきじゃないですか。
敷地が国有財産であるために、国有財産無償貸付契約、これによりまして国と泉南市との間での契約をしているもので、近畿財務局が財務本省に確認を行ったところ、地方自治法第244条の2による指定管理は問題がないものではあるが、現行の法律においては、完全民営化への移行は、現在のところはできないということであり、今後民営化の移行については、国と府の契約を契約期間に基づき打ち切り、建物を壊して更地とした上で、新たに
また、公有財産(建物)無償貸付契約書及び覚書についても、解体の件についてはどこにも定められておらず、各条項の解決について疑義を生じたときまたはその契約に定めのない事項については、甲乙間において協議の上、定めるものとするとなっております。やはりこのようなところからも、自治会が持つべきどうこうという観点ではなくて、しっかりとこの点については協議をしていくということが大原則だと考えています。
環境保全公社と3年後に統廃合を行う方針を示しながら5年間の市有財産無償貸付契約を結んだ理由は。平成20年12月26日の理事会では、3798万9000円という改修工事費に係る補正予算の概要説明を受けた後、契約についての意見を出さなかった市職員理事の職責を問う。改修工事に係る業者選定において、市内業者はほかにもある中で、なぜこの3者を選んだのか。
その時点で普通財産になったわけなんですが、ロッジくすの木につきましては、現在所管である財務部が無償貸付契約、市と村とで交わしている無償貸付契約で、村に対して以前と同じく村の観光資源として、宿泊施設として運営されております。 ◆天野 委員 ということは、東大阪の管財の財産だけども、現実的にこれを今まで長年教育委員会の一部、施設として市民にPRしてて、現に御利用されていたわな。
ほんでこれが3798万9000円を追加したっちゅうことで、消防局の英田出張所の跡地にこれは東大阪市と市有財産無償貸付契約書、期間を5年間というやつを交わしたわけやね、これ。公園協会と。ほんでその建築工事が3000何ぼちゅうの、3798万9000円ですか、改装工事ですか。改装工事にこんだけかかる、ほんでこれは相見積もりでやっても構へんと、入札やらなあかんというルールではない。
4月1日から無償貸付契約ということで村に委託しているわけであるが、御指摘されたとおり施設に係る改修等を初めリスクも大きいものになる。また施設も老朽化してくる。建てた者の責任として、所有者としてその辺の責任は免れるものではない。御指摘のとおり一日も早く譲渡したいということで現在村の方と依然調整を重ねている。一日も早い譲渡を目指している。
なお教育委員会より不登校関係事業について及び市有財産無償貸付契約書案の資料が提出されているのでお手元に配付している。 それでは一般的な質問も含めた市長に対する総括的な質疑質問を行う。質疑質問はないか。 ○(江越委員長) 資料の説明は要るか。そしたら不登校関係事業について説明を。
との質問があり、これに対して理事者から 第1点の市の予算で外壁等を改修する理由については、診療所施設の維持管理は、協和会病院との土地及び建物無償貸付契約書の第6条で、「乙(協和会病院)は貸付物件の維持保存に必要な修繕の義務を負うものとする。この場合において、通常の必要費は、乙の負担とする。」としている。 また、民法第595条の使用借主の費用負担では「借主は借用物の通常の必要費を負担す。」
なお、議案参考資料といたしまして、105 ページに医療法人蒼龍会 井上 隆氏との土地無償貸付契約書を、108 ページに協定書を、110 ページに貸付予定地の位置図を添付いたしておりますので、ご参照のうえよろしくご審議いただき、原案どおりご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(福屋隆之君) 建設部長。
議案参考資料といたしまして、85ページに地元との協定書を、88ページに建物無償譲渡契約書を、90ページに土地無償貸付契約書を、93ページから97ページにかけまして建設後の(仮称)垂水自治会館、新吹田市豊一地区老人いこいの間の平面図などを添付いたしておりますので、ご参照のうえ、よろしくご審議いただき、原案どおりご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(井上哲也君) 市民部長。
次に、高槻市有財産無償貸付契約書でありますが、昭和45年7月1日付で高槻市医師会会長・坂元健児との間で締結したもので、その内容は、高槻市城西町575、576、577番地のうち、面積、実測977.815平方メートルの宅地を、高槻市医師会館用地として、昭和45年7月1日から昭和55年6月30日の間、無償で貸し付けをしたものであります。