岸和田市議会 2014-08-26 平成26年第3回定例会(本会議 第1日目) 本文 開催日:2014年08月26日
また、ご質問の消防法第29条第3項の損失補償の対象となるのは、火元建物及び既に現に延焼のおそれのある建物以外の建物について消火活動による損害が出た場合のみであって、火元建物及び延焼のおそれのある建物に対する消火活動によって生じた損害については除外されております。
また、ご質問の消防法第29条第3項の損失補償の対象となるのは、火元建物及び既に現に延焼のおそれのある建物以外の建物について消火活動による損害が出た場合のみであって、火元建物及び延焼のおそれのある建物に対する消火活動によって生じた損害については除外されております。
また、ご質問の消防法第29条第3項の損失補償の対象となるのは、火元建物及び既に現に延焼のおそれのある建物以外の建物について消火活動による損害が出た場合のみであって、火元建物及び延焼のおそれのある建物に対する消火活動によって生じた損害については除外されております。
火災防ぎょにつきましては、当初、火元建物を中心に木造住宅密集地域への延焼を防止することを主眼とした挟撃的な消火態勢をとりまして、その後、さらに延焼の拡大を防ぐため、同48分に第2出動指令をかけ、西消防署1台、東消防署2台の計3台、消防団第2小隊から千二分団、吹二分団、豊津分団の計3台、合計6台を増強し、出動総台数17台により包囲体制をとりまして、同12時35分鎮圧したものでございます。
◎(竹本消防局長) ただいまの委員御指摘のあった、特異な火災ではないかと、こういうことであるが、私も消防入って37年になるが、通常の再燃というのは火元建物内で何時間後にまたどこかから火が出るというのが再燃火災であって、今回特異というのはその火元建物とは別のところから燃えたということで、これは我々の今までの消防経験の中ではなかったことであるということで特異だと、こういうことを申し上げたわけであるが、いずれにしてもこういうことはあってはならないことであるし