吹田市議会 2022-09-29 09月29日-06号
委員からは1 学校給食費の減免について市長が特に必要があると認めるときの具体的な事例2 学校給食費の減免規定があることを保護者に周知する必要性3 本条例制定においてパブリックコメントを実施しない理由4 本条例がない現状における学校給食費の徴収根拠5 条例化を機に学校給食費の取扱いが変更となる内容の有無6 本条例制定により学校現場において軽減される業務内容7 学校給食費未納者への督促業務を外部委託する
委員からは1 学校給食費の減免について市長が特に必要があると認めるときの具体的な事例2 学校給食費の減免規定があることを保護者に周知する必要性3 本条例制定においてパブリックコメントを実施しない理由4 本条例がない現状における学校給食費の徴収根拠5 条例化を機に学校給食費の取扱いが変更となる内容の有無6 本条例制定により学校現場において軽減される業務内容7 学校給食費未納者への督促業務を外部委託する
市民税は、市民サービスを実施していくための財源の根幹をなすものであり、コロナ禍の影響が残る中、物価高に直面しながらも納めていただいている納税者との税の公平性の観点から、減免規定の要件緩和については難しいものと考えており、個別の事象に配慮したきめ細やかな納付相談を行い、納税の猶予制度などの適用など、柔軟かつ適正に対応しているところでございます。 以上でございます。 ○澤田直己副議長 水道部長。
2点目としては、会議室、多目的ルームの使用料につきましても、減免規定を拡充するという方向を今後検討していただきたいというふうに思います。図書館の目的に合致をする、その市民の利用についてはぜひ減額、免除を検討していただいて、そしてこの図書館が図書館法の第1条の目的に沿って使われていくということについての一つの保障としても必要ではないかということを思います。
減免に関しましてでございますが、原則受益者負担の観点から、有料使用としているところでございますが、地域住民が会議等で使用する場合、また、市または教育委員会が共催、後援するような協働事業で使用する場合に関しましては、無料で使用できるよう減免規定を設けるところでございます。詳細につきましては、規則において定める予定となっております。
見直しの第1点は、失業等による減免規定の基準となる前年の合計所得金額に10万円を加算する。 2点目は、減免対象から65歳以上の者及び寡夫を削除し、独り親を追加する。 3点目は、独り親等を対象とした非課税措置の所得要件の額に25万円を加算する。 4点目は、学生、生徒に対する減免基準を勤労学生控除の所得要件に準じたものにする。 5点目は、非課税の夫と生計を一にする妻の減免規定を廃止する。
主な改正内容でございますが、条例第44条第1項第2号におきまして、失業等による減免規定の基準となる前年の合計所得金額に10万円を加算いたすものでございます。 次に、同項第3号におきまして、人的非課税措置を補完する減免規定の対象者のうち、年齢65歳以上の者及び寡婦(寡夫)を削除し、独り親を追加するものでございます。
本市では長い間の市民要求の積み重ねの結果、市独自の減免規定がありましたが、この見直しによって、どの程度の数の市民の暮らしに、どの程度の影響が出ると予想されておりますか、先ほどの水道減免と同様にお答えをいただきたいと思います。 とりわけこの見直しによって、現在非課税扱いとなっている全額免除の世帯で、課税世帯となる数はどれほどと想定されていますか。
水道料金の減免についてはどうなのだということでございますけれども、基本的に水道料金を頂いたものをまた給付するという形であれば当然贈与の課題が出てくるというふうには認識しておりますけれども、今回は、先ほど議員さんも御指摘いただきましたけれども、条例の中で減免規定がございますので、その規定を使わせていただくと。
介護保険法(平成9年法律第123号)においては、特別な理由がある被保険者に対し、第142条の規定に基づき市町村の判断により介護保険料を減免することができるとされており、本市においても介護保険条例第11条に減免規定を設け対応しておりますが、納付期限が過ぎた第1号保険料については減額の対象とはしておりません。
最後に、4点目でございますが、現行の総合市民交流センター条例における第7条の2の使用料の減免規定につきましては、規則において、その詳細を定めております。
公共施設の運営に当たりましては、条例や規則、要綱等の規定に基づき対応しているところでありますが、ルミエールホール及び中塚荘におきましては、市民の生涯学習活動を推進・支援するとともに市民の利便性を向上するため、平成30年第4回定例会において、社会教育施設等で適用している減免規定を2年4月から取り入れる条例改正を行ったところであります。
本議案につきましては、市民総合会館の利用に当たり、これまで市が予算計上しておりました公用使用料などに係る減免規定を新設するため、本条例の改正を行うものでございます。なお、この条例の施行日は令和2年4月1日とするものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、議案第4号のご説明とさせていただきます。
また70歳以上も減免規定があります。 その辺、先ほど1,000円未満のというところの減免の話もありましたけれども、例えば大阪市は1,500円未満という形で設定をされているというふうに聞いています。そういう意味では、減免規定は割と自由につくれるのかなというふうな印象もあるんです。
第12条では、使用料の減免規定を定め、減免の対象者につきましては、規則で定めるとしております。 第13条では、使用の許可の取り消し等を、第14条では、使用権の譲渡等の禁止を、第15条では、施設等の変更等の禁止を定めております。 恐れ入りますが、23ページをお開きください。
また、市内の小・中学生や障害をお持ちの方についても、この減免規定を設けて考えていきたいと。さらに、読み聞かせのボランティア団体さんというのもございますので、こちらのほうも同様に考えてまいりたいというふうに思っております。
今回の条例案で、施設の目的に沿った使用については原則有料としながらも減免規定を設け、無料で使用できるようにしています。この点では、条例案がこれまでの市の政策的立場を踏まえたものであると思います。 しかし、無料と規定することと、有料であるが減免して無料とすることとは大きな違いがあります。
今回の条例案で、施設の目的に沿った使用については原則有料としながらも減免規定を設け、無料で使用できるようにしています。この点では、条例案がこれまでの市の政策的立場を踏まえたものであると思います。 しかし、無料と規定することと、有料であるが減免して無料とすることとは大きな違いがあります。
そんな中で、施設のそれぞれの設置目的に応じて、きちんと市民福祉の向上に寄与する利用のされ方、あるいは福祉的観点から、社会的弱者への要配慮とかで、そういう減免規定に基づいて正しく運用していくと、適正に運用していくということが、この施設の運用の正しいやり方だと考えております。
そんな中で、施設のそれぞれの設置目的に応じて、きちんと市民福祉の向上に寄与する利用のされ方、あるいは福祉的観点から、社会的弱者への要配慮とかで、そういう減免規定に基づいて正しく運用していくと、適正に運用していくということが、この施設の運用の正しいやり方だと考えております。
合わせて、保育料が零になったことによりまして、保育料の減免規定の削除等、所要の整理をさせていただいております。 次に、施行期日でございますが、改正法と同様に令和元年10月1日施行とするものです。 以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。 よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○委員長(露原行隆) 提案理由の説明が終わりました。