東大阪市議会 2021-03-10 令和 3年 3月第 1回定例会−03月10日-04号
令和6年度から府統一基準で完全実施されると、保険料の減免事由や一部負担金減免事由も統一基準になり、本市独自の減免事由は廃止になります。本市の国保の被保険者の層が無職者や高齢者などに多いことを鑑みるとき、保険料の収納率に影響することが懸念されます。市としてどのような対策をお考えですか。
令和6年度から府統一基準で完全実施されると、保険料の減免事由や一部負担金減免事由も統一基準になり、本市独自の減免事由は廃止になります。本市の国保の被保険者の層が無職者や高齢者などに多いことを鑑みるとき、保険料の収納率に影響することが懸念されます。市としてどのような対策をお考えですか。
まず議案第63号東大阪市税条例の一部を改正する条例制定の件については、減免事由が形骸化したり、根拠法令がなくなっているものの見直しは一定必要ですが、これまでの住民税等の減免基準について、失業者及び所得減少者、障害者などこれまでの減免要件の基準を見直し、新たな負担増が生じるものであります。
まず議案第63号東大阪市税条例の一部を改正する条例制定の件については、減免事由が形骸化したり、根拠法令がなくなっているものの見直しは必要ですが、本市住民税等の減免基準について、これまでの減免要件の基準を見直し、新たな負担増が生じるものであります。このコロナ禍の中で市民の生活も大きな影響を受け、新たな負担を強いることになり、賛同できません。
◆塩田 委員 概要を述べていただいたんですけれども、減免事由が形骸化しているとか、あるいは根拠法令がもうなくなっていると、こういうものについては、検討していただいた結果、これをなくしていくということは私も理解はできるんですけれども、先ほど基準額について、10万円を引き上げるというのが幾つかのところでありましたけれども、こういうことをやっていくと、今、コロナ禍で市民の皆さんの生活が大変になっているというのは
今回の市民税減免制度見直しに伴いまして、令和3年度から減免事由の廃止や減免割合の縮小といった影響を受ける方は、総減免件数の約6%に当たる150名程度と想定しております。そのうち、減免事由の廃止などにより、課税扱いとなる世帯は約70世帯と想定しております。なお、見直しによります歳入増につきましては、約480万円と見込んでおります。
また、軽自動車税種別割に関する改正では、毎年減免申請が必要であったものを一部減免申請をすれば、その後減免事由に異動がない限り申請をしなくても減免が適用されることとするものです。 いずれの改正につきましても手続を簡略化し、市民の利便性の向上を図ることを趣旨としております。
第1条中第23条は、保険料の減免事由が消滅した際の取扱いについて定めるものでございまして、続きまして、第2条中第13条は、令和3年度以降の基礎賦課額の保険料を大阪府が算定する市町村標準保険料率のとおりとするものでございます。 第2条中第13条の5の5は、令和3年度以降の後期高齢者支援金等賦課額の保険料率を市町村標準保険料率のとおりとするものでございます。
次に、第54条の改正規定は、法人市民税の減免について、減免対象法人として管理組合法人等を明示し、前年度に減免の適用を受け、減免事由に異動のない場合は、申請書等の提出を不要とするものです。
④については、身体障害者等に対する軽自動車税の減免について年齢要件を削除し、減免事由に異動がない場合の翌年度以降の申請手続を簡略化するものでございます。 なお、その他引用条項の移動など、法改正等に伴う所要の改定、規定の整備もいたします。 この条例は、平成27年1月1日から施行するものですが、附則においてそれぞれの改正点の適用日及び経過措置を定めております。 説明は以上でございます。
次に、本市の市税全般の減免の概要についてもお聞きしたいのですが、まずは固定資産税の減免について、その件数や減免税額を、また、継続性のある減免事由の中で主だったものについて、それぞれの減免税額をお聞かせください。
臨時財政対策債発行額の抑制について要望 決算概要に関する『広報ひらかた』の記事において単年度収支の記載を 取りやめた理由について 実質収支及び単年度収支の意義について 減債基金への積み立てによる実質収支への影響について 次世代の負担軽減を図る観点からの財政運営について要望 固定資産税の非課税・減免制度の概要について 継続性のある固定資産税減免事由
その中でですね、どういうふうな減免事由があるかというのは、やはりそれは公益性が非常に高いというふうなものでなけりゃ難しいと思います。現実的に道路ができることで、資産価値は上がっております。
低所得者への対応が急がれるものの、現行の保険料軽減制度は保険料のうち応益部分について、所得額について7割、5割、2割の軽減があるが、これも平成7年から据え置かれており、また、失業を減免事由としている市町村は、平成20年4月現在、全体の50%、906市町村にすぎない。
◎健康福祉部次長兼健康保険課長(松岡浩之) もともと、件数の減少につきましては、先ほどからも議論がございましたが、失業なり所得の減少という、まず失業であるという前提の方で、なおかつ障害者の方について加算を行っておるということで、そもそもの減免事由と申しますか、そういった部分がある方に限定をしてさせていただいている。
その上でお尋ねしたいんですが、昨年の12月議会でこの負担金条例が提案されたときに、審議の中で教育委員会事務局がおっしゃっておられた負担金の減免の要綱、これは確かに委員会で御答弁なさったとおり、7つの減免事由が設けられたわけですけれども、この中で、保護者が災害その他特別の事由により負担金の納付が困難となった場合とあるわけですが、この災害その他特別の事由というのは、どういったケースが考えられるのか、一つ
………………………………………………………………184 公共用地先行取得等事業債を活用するメリットについて 土地開発公社の保有地のうち使用目的が消滅していない用地の今後の取 り扱いについて 限られた財源の中で市民が納得できるよう公共用地の買い戻しを計画的 に行うことについて要望 後期高齢者医療保険料の納付状況について 後期高齢者医療保険料の減免事由
その中で、納付義務者である有限会社ですね、地方税法上、367条及び本件条例50条1項2号に定める減免事由は何ら認められないことになると。 よろしいか。熊本の場合は朝日商事、八尾の場合は有限会社ね。全く関係ない、朝鮮総連の内容とか、関係ないねんと。だから、それぞれ該当するか否かを検討するまでもなく、本件減免措置は既に違法ということを書いてるんですよ、これ。高裁判決で。よろしいか。
次に、税の減免申請期限の見直しについてでございますが、現行条例では、各税目ごとの申請期限は納期限の7日前といたしており、納期限から納期限前7日までの間に減免事由が発生した場合につきましては、次の納期に係る税額から減免の対象となることから、これらの期間に減免申請があった場合につきまして、当該納期に係る税額から減免措置を行い得るよう、第46条、第79条、第94条、第95条及び第117条の各減免規定中の「
次に、税の減免申請期限の見直しについてでございますが、現行条例では、各税目ごとの申請期限は納期限の7日前といたしており、納期限から納期限前7日までの間に減免事由が発生した場合につきましては、次の納期に係る税額から減免の対象となることから、これらの期間に減免申請があった場合につきまして、当該納期に係る税額から減免処置を行い得るよう、第46条、第79条、第94条、第95条及び第117条の各減免規定中の「
しかし、年度途中に負担能力が著しく低下する場合もあり得ますことから、本市の場合、国が示した災害減免や所得減少減免以外に、市独自の減免事由として、生活困窮者減免、破産宣告者減免などの減免事由を定めているところでございます。 現在までの窓口での減免相談及び申請状況につきましては、総数で76名の相談等があります。