守口市議会 2010-03-15 平成22年福祉保健委員会( 3月15日)
次に、議案第7号、「守口市身体障害者・高齢者交流会館条例の一部を改正する条例案」を議題とし、渋谷障害福祉課長から説明を受けます。 ○(渋谷障害福祉課長) それでは、議案第7号、守口市身体障害者・高齢者交流会館条例の一部を改正する条例案につきまして御説明を申し上げます。恐れ入りますが、付議事件の議7-1から3、あわせて参考資料の議7-1から3を御参照賜りたいと存じます。
次に、議案第7号、「守口市身体障害者・高齢者交流会館条例の一部を改正する条例案」を議題とし、渋谷障害福祉課長から説明を受けます。 ○(渋谷障害福祉課長) それでは、議案第7号、守口市身体障害者・高齢者交流会館条例の一部を改正する条例案につきまして御説明を申し上げます。恐れ入りますが、付議事件の議7-1から3、あわせて参考資料の議7-1から3を御参照賜りたいと存じます。
○(渋谷障害福祉課長) 緊急の用事で対応といいますよりも、障害のある方が生活面で非常に困った状態になられた場合に、民生委員さんを通じてですとか、各施設事業者を通じ、あるいは直接市役所のほうに御相談があります。
○(渋谷障害福祉課長) 委員おっしゃっております障害者相談支援事業と申しますのは、障害者福祉費の中の報償費の欄に上げております障害者相談支援事業者選定委員報酬のところのことで御質問があるのでしょうか。 ○(井上委員) そうです、申しわけありません。
議案第42号、「守口市立わかたけ園の指定管理者の指定について」を議題とし、渋谷障害福祉課長から説明を受けます。 ○(渋谷障害福祉課長) それでは、議案第42号、守口市立わかたけ園の指定管理者の指定につきまして御説明を申し上げます。恐れ入りますが、付議事件の議42、あわせて参考資料の議42−1から2を御参照賜りたいと存じます。
○(渋谷障害福祉課長) 障害者自立支援法におきまして、訓練等給付、介護給付の対象とされている事業は限定されております。それに該当しない事業に関しては、基本的に平成23年度末をもって国、府等の補助金がもう出ないということで、今は経過的に旧法における事業が認められているという状態でございます。
○(渋谷障害福祉課長代理) 平成15年度に措置制度から支援制度に変わりました段階で、行政処分による措置というのが、基本的には通常の施設の利用方法ではなくなりまして、利用契約制度に移りました。
○(渋谷障害福祉課長代理) 今現在、ガイドヘルプの利用の申請がありますのが380人でございます。 ○(三浦委員) その方全部が有権者でしょうか。 ○(渋谷障害福祉課長代理) 児童の利用者が100名ほどおられます。ですから、300名ほどの方が有権者であると考えられます。 ○(三浦委員) 先ほど利用料は80円ぐらいとおっしゃったんですか。
○(渋谷障害福祉課長補佐) 負担割合は、国、府、市、2分の1、4分の1、4分の1で変わらずであります。 ○(大藤委員) 市としては、大体どれぐらいの持ち出しになりそうですか。 ○(渋谷障害福祉課長補佐) 持ち出しといいますか、現行制度に比べて、市の負担が1,000万円程度ふえるものと見込んでおります。
○(渋谷障害福祉課長補佐) 26団体ではございません。平成17年度に関しては、3団体に同行いたしました。本来、障害者団体みずからが自分たちの活動を立案し、社会参加活動を行っていくべきものでありますが、多くの団体はそのような形で、特に障害福祉課の方に依頼はございません。
○(渋谷障害福祉課長補佐) 今月、9月6日に御家庭に届くような形で調査票を送らせていただいております。 ○(三浦委員) この調査は、アンケート回収後、その実態を把握されるわけですが、10月から行われる地域生活支援事業にどのように反映していかれるおつもりでしょうか。
○(渋谷障害福祉課長補佐) 審査会委員になる者として、法令で規定されておりますのは、障害者の実情に通じ、障害者の障害保健福祉の学識経験を有する者という規定があります。施行令の中に、自立支援法は、知的障害、身体障害、精神障害の3障害を対象とするものですから、それぞれの障害に関して専門知識を有する者となっております。
○(渋谷障害福祉課長補佐) 従来活動されている内容としては、カラオケですとか、茶道、華道、それから、身体障害の方自身が相談員となって、身体障害のある方から相談を受ける、あるいはダンスですとか、詩吟ですとか、そういうふうな活動内容でありました。
○(渋谷障害福祉課長補佐) 平成15年4月、支援費制度開始以来、市の負担ということですが、事業費ベースでは、居宅支援は2.36倍、施設支援関係ではほぼ横ばいで、同じ額で移行しております。ただ、市の負担ということで申し上げますと、居宅支援は4分の1負担、施設支援に関しては2分の1ですので、その移行で見ますと、1.25倍ほどふえております。
○(渋谷障害福祉課長補佐) 新制度に移行する段階で、いろいろな障害をお持ちの当事者の団体あるいは保護者の団体、さまざまな作業所、施設に出向きまして説明会をさせていただきました。また、広報に掲載して広く市民全体の方にも知っていただいた上で、説明会をやらせていただきました。
○(渋谷障害福祉課長補佐) 併給者はおられます。守口市で30名の方がおられます。 ○(山口委員) その対処はどうされてますか。返還なり、そのサービスをダブって受けておられるということですよね。 ○(渋谷障害福祉課長補佐) 介護保険と支援費制度のサービスは、併給というのは制度的に可能なことになっております。
○(渋谷障害福祉課長補佐) 精神障害者地域生活援助事業と申しますのは、地域の精神障害者グループホームで暮らされる精神障害者に対して日常生活における援助等を行うことによって、精神障害のある方の地域生活、そして自立に向けた支援を行うものです。通常は、4人以上の定員で共同生活を営まれておられるところに、世話人等が介助しております。
○(渋谷障害福祉課長補佐) 従来のAランク、Bランク、Aというのは生活保護法上被保護者の方々です。Bランクにつきましては、所得税の非課税の方でした。この方たちが、先ほど課長が申しました0円、負担額がなしであった方々です。
○(渋谷障害福祉課長補佐) そのQ&Aに関しまして、その趣旨としましては、重度の障害のある方が、手がかかるとかという理由のために施設から契約解除されないかという利用者からの御心配に対する答えなんですが、国の方では、現在のシステムと同様、重度の方についてはいわゆる重度加算に当たることを手当てしております。
○(渋谷障害福祉課長補佐) 知的障害児通園施設の場合は、明確に指導員・保育士、園児との何対何ぼという基準がありましたり、保育室の平米数にも規定があるのですが、肢体不自由児通園施設の場合、法的な位置づけが、まず第一に診療所機能というのが重視されております。