泉佐野市議会 2016-12-21 12月21日-04号
組合は、地方公務員法適用職員と労働組合法適用職員の双方が存在し、地方公務員法適用職員が大多数を占める混合組合であります。
組合は、地方公務員法適用職員と労働組合法適用職員の双方が存在し、地方公務員法適用職員が大多数を占める混合組合であります。
組合は地方公務員法適用職員と労働組合法適用職員の双方が存在し、地方公務員法適用職員が大多数を占める混合組合であります。
混合組合でございまして、直接的には、仰せのような、労働組合法の適用は受けないというふうに解釈をしてございます。 それから、2点目、そういうことを前提とした話になるわけでございますけども、2割、3割といいますのは、今までの経過の中で2割の負担。それから、先ほど申し上げましたように、今日的な状況の中では、組合にもそういう負担部分についてやっていただくという中で経過的に3割。