泉佐野市議会 2014-09-24 09月24日-02号
本市といたしましては、合併浄化槽からの放流水につきましては、浄化槽法の規定に基づく年1回以上の清掃と年4回の点検が適切になされていれば、その水質等に問題はなく、農作物の生育等に影響を与えるものではないと認識しております。
本市といたしましては、合併浄化槽からの放流水につきましては、浄化槽法の規定に基づく年1回以上の清掃と年4回の点検が適切になされていれば、その水質等に問題はなく、農作物の生育等に影響を与えるものではないと認識しております。
今回の条例制定につきましては、中核市移行に伴い移譲されます浄化槽法に係る事務のうち、枚方市内で浄化槽の保守点検業を営もうとする者の登録制度を設けるもので、条例の制定につき、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 それでは、条例案について、御説明いたします。 397ページをお開きください。
その内容は「水道法に基づく専用水道・簡易専用水道に係る事務、浄化槽法に基づく各種届出受理等の事務及び保安3法に基づく事務について、府から権限を移譲され、事務量がかなり増えたと考えるが、職員数を増やして対応したのか。」との質疑があり、答弁では「確かに近年大阪府からの権限移譲が多くあり、事務量が増えているが、事務の効率化を行うとともに、現状の職員数で優先順位を付けて対応している。」
浄化槽法という法律がございまして、その中で定められております。以上です。 ○委員長(中植 昭彦君) 法的に定められておるということなんですけども、それの実施状況の報告等の義務はありますか。
風呂の水とか流しの水とか、そういうものはそのまま川に流しておったのが現状ですが、浄化槽法の改正の中で、そういうし尿だけの処理じゃなしに、合併処理、いわゆる流しやお風呂の水も一緒に処理をしなさいということになって、今これから建てる家は、全部合併処理浄化槽になっておると思うんですね。 しかし、これの管理が、実際行政はかんでいないんですよ。だから、価格があってないようなもの。
その内容といたしまして、これは、あとの3問目にも関係するんですが、浄化槽の使用開始後は年4回の保守点検や消毒薬品の補充、年1回程度の汚泥の抜き取りと清掃、それと、浄化槽法第11条による年1回の法定点検等を本市で行ってまいります。 それから、個人の負担で申しあげますと、通常7人槽では年間5万円程度かかると聞いております。月に換算しますと4,000円程度になります。
浄化槽法における放流水の水質の技術上の基準といたしまして、生物化学的酸素要求量をBODといい、この除去率が90%以上で放流水のBODが20ミリグラム/リットル以下の規定が定められております。
生活排水処理事業については、浄化槽法の趣旨に沿って、生活環境の向上と公共水域の水質保全のため、引き続き健全な維持管理と運営に努めます。 以上、新年度のまちづくりに臨む私の所信の一端と主な施策の概要について申し上げました。 平成25年度は、「第4次豊能町総合計画」がスタートして3年目となります。
しかし、もう既に浄化槽法という法律が変更されて、単独浄化槽はもう浄化槽と認めないという形に法律上なってますし、もう販売が禁止されていますので、能勢町では今から15年ぐらい以前でなければ単独浄化槽は設置してないという状況が現実であります。 そういうのを現実見ていただいた上で、第4期の計画は、現在189戸というふうに東山辺と平野区の地域で言われています。
汚泥清掃及び収集運搬業務は、浄化槽法や廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、市町村長の許可を必要としますことから、本市の許可を有している業者を対象に、別途入札等にて発注を予定しておりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 私からは以上でございます。 〔北村達夫 政策推進部長 登壇〕 ◎北村達夫政策推進部長 続きまして、私からは整理番号18についてご答弁申し上げます。
戦後25年にできた建築基準法、この建築基準法がいわゆる33年後にできる浄化槽法などは全く想定外のことであったろうと思うし、またその後にできた下水道法、これは昭和33年4月24日にできてるわけですけども、この下水道法だって、公共下水の使用が開始された場合は遅滞なく設置しなければならないと書いてますけども、10条、11条で、しかしこの下水道法においても25年後にできる浄化槽法などは想定外だったと思います
一方、公設浄化槽維持管理経費につきましては、浄化槽法に基づいて、保守点検を年間4回、また清掃や水質検査などを年間1回、専門業者に競争入札による委託をしております。 その結果、平成22年度と比較しますと、5,135円の減少で、118万円の落札結果となっております。
内容といたしましては、浄化槽維持管理委託料は浄化槽法に基づく浄化槽の保守点検及び清掃、余剰汚泥処分費でございます。清掃委託料は、便器、壁等の汚れの除去、トイレットペーパーの点検補充等でございます。 今後も、高井田駅前公衆便所及び周辺環境の向上を図るため関係課とも連携を深め、適正管理に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
浄化槽法11条で年1回点検をしなさいという、法定で位置づけられているんですけれども、それの実施、受検率というのが全国的にも大阪が非常に低くて、5.数%ぐらいで、泉大津も右へ倣えの数字でございます。
○9番(八木 修君) 手数料のところでお伺いしたいのですが、別途定めることにはなっていますけども、浄化槽の汚泥の搬入に関してというところでちょっと御確認したいのですけれども、浄化槽の汚泥も浄化槽法によって年1回収集しなさいという法律の決まりがあるわけですけども、実際、能勢町の場合は敷地面積が大きい家なんかに住んでる人が、例えば8人槽をつけていながら1人、2人しか住んでいなければ、1年に1回のくみ取
そういった際には保健所さんにもお願いをして同行していただいて、所有者、管理者の方に適正な管理をということで指導させていただいているという状況でございまして、そのことから生活排水対策でも、本町の場合、浄化槽、個人管理はきっちりと適正に浄化槽法に基づいたところでやっていただきたいという啓発をしているというところのものでございます。
答弁では「浄化槽の検査については、浄化槽法第7条に基づく設置時の検査と第11条に基づく定期検査が毎年1回ある。管轄は大阪府であり四條畷保健所が検査を実施しており検査内容及び手数料については詳細を把握していない。また、市の業務は書類が整っているかを審査し府へ送付する経由事務であり、設置後の指導・維持管理については把握していない。
一方、公設浄化槽維持管理経費につきましては、浄化槽法に基づいて、保守点検を年4回、また、清掃や水質検査などを年1回、専門業者に委託しており、118万5,135円執行したものでございます。
その当時できたときというのは、この合併浄化槽っちゅうのは全く想定外の話であって、昭和33年にできた下水道法というのは、あくまでも公共用の水域の水質保全のためということだけであって、まさか25年後に浄化槽法ができてくるということは、まず下水道法は想定してなかっただろうし、それよりもっと古いところの建設基準法でいけば、昭和25年やから、戦後5年にできた分で、この昭和25年にできた建設基準法31条では、本当
○地域整備課係長(中 教仁君) 浄化槽を清掃しなければ実際どのようになるかということでございますけれども、業者の話を聞くと、業者の方は浄化槽清掃どうですかということで営業に行くみたいですけれども、それに関しまして、施主さんのほうはことしやったから来年やりますとか、隔年でやったりとか、1年半ごとにやるとか、実際は1年に1回というのが浄化槽法では定められておるところでございますけれども、実際はそういうふうにして