貝塚市議会 2021-09-10 09月10日-02号
公共下水道が通っていない地域における生活排水の処理に役立つ浄化槽でありますが、トイレの汚水だけを扱う単独処理浄化槽から、台所や風呂の水などもまとめて処理できる合併処理浄化槽への転換を促す改正浄化槽法が6月、公明党の強力なリードで成立いたしました。 単独処理浄化槽は、高度経済成長期の1960年代にトイレの水洗化に伴って普及したという経緯があります。
公共下水道が通っていない地域における生活排水の処理に役立つ浄化槽でありますが、トイレの汚水だけを扱う単独処理浄化槽から、台所や風呂の水などもまとめて処理できる合併処理浄化槽への転換を促す改正浄化槽法が6月、公明党の強力なリードで成立いたしました。 単独処理浄化槽は、高度経済成長期の1960年代にトイレの水洗化に伴って普及したという経緯があります。
本案は、浄化槽法の一部改正に伴い、浄化槽保守点検業者の遵守事項を追加しようとするものであります。 委員からは 提案時期が今定例会となった理由 などについて質問がありました。 以上が主な質疑項目であります。 本案に対する意見は別段なく、続いて採決しましたところ、全員異議なく議案第13号を承認いたしました。 以上、報告を終わります。 ○吉瀬武司議長 報告が終わりました。
本件は、浄化槽法の一部改正により、条例で規定すべき事項として、新たに浄化槽保守点検業者に設置する浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項が追加されたことに伴い、条例の一部を改正するものでございます。 その内容といたしましては、条例第14条に、営業所に置く浄化槽管理士に対し、規則で定める研修を登録期間ごとに1回以上受けさせなければならない。
議案第16号「東大阪市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例制定の件」につきましては、浄化槽法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 議案第17号「東大阪市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件」につきましては、民法の改正に伴う公営住宅管理標準条例(案)の一部改正及び一部の市営住宅の用途廃止に伴い、所要の改正を行うものでございます。
を加え、「同法」を「法」に、「浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)」を「浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第40号)」に改め、同条第2項中「浄化槽法」を「法」に改める。 第3条第2項中「事業区域」を「浄化槽処理促進区域」に改め、「ときは」の次に「、法第12条の4第3項の規定により」を加え、「告示」を「公告」に改める。
本件は、浄化槽法が改正されたことなどに伴い、本条例を改正するものでございます。 主な内容といたしましては、市が管理する公設浄化槽が浄化槽法において公共浄化槽として定義されたことにより、両条例の定義を改めるとともに、その他所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第10号 市道路線の認定及び変更についてご説明を申し上げます。
これは、浄化槽法の改正に伴い、浄化槽保守点検業者の遵守事項を追加するものでございます。 次に、市議案第27号豊中市動物愛護管理員設置条例の設定についてでございます。 50ページ及び51ページをごらん願います。 これは、動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、動物愛護管理員を設置するものでございます。
次に、議案第13号「八尾市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正の件についてでございますが、本件は、浄化槽法の一部改正により、条例で規定すべき事項として、新たに、浄化槽保守点検業者に設置する浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項が追加されたことに伴い、条例の一部を改正するものでございます。 なお、この条例につきましては、令和2年4月1日から施行するものでございます。
本案は、浄化槽法の一部改正に伴い、浄化槽保守点検業者の遵守事項を追加するものでございます。 改正案の内容につきましては、議案参考資料の現行・改正案対照表により御説明申し上げます。 61ページをごらんください。 第10条の改正につきましては、浄化槽保守点検業者の遵守事項として、浄化槽管理士に講習会を受講させる義務を加えるものでございます。 議案書35ページにお戻りください。
本件は、浄化槽法の一部改正を踏まえ、所要の改正を行うものです。 改正内容は、浄化槽保守点検業者の遵守事項として、その営業所に置く浄化槽管理士に必要な研修を受講させる旨の規定を追加するものです。 なお、本条例は令和2年4月1日から施行するものです。以上です。
次に、57ページ、議案第13号「浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正の件」についてでございますが、本件は、浄化槽法の一部改正により、条例で規定すべき事項として、新たに浄化槽保守点検業者に設置する浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項が追加されたことに伴い、条例の一部を改正するものでございます。 なお、この条例につきまして、令和2年4月1日から施行するものでございます。
議案第120号は、浄化槽法に基づく浄化槽保守点検業者の登録制度を設けようとするものであります。 議案第131号は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可等に係る手数料の設定等を行おうとするものであります。 議案第133号は、使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく事務に係る手数料を定めようとするものであります。
本案は、中核市への移行に伴い、浄化槽法に基づく浄化槽保守点検業者の登録制度を設けるものでございます。 以下、条例案の内容につきまして御説明を申し上げます。 第1条はこの条例の目的を、第2条は用語の定義をそれぞれ定めるものでございます。 第3条から97ページの第9条までは、浄化槽保守点検業を営もうとする者の登録の手続などについて定めるものでございます。
そのため浄化槽設置者には、浄化槽法に基づき、定期的に浄化槽の清掃、保守点検、及び定期検査を受けることが義務づけられてございます。 大阪府知事は、生活環境の保全または公衆衛生上必要があると認められるときは、浄化槽の清掃または保守点検について、必要な助言、指導または勧告をすることができます。
○観光文化課長(松田 正弘君) 東郷案内所の経費ですが、消耗品、トイレットペーパーであるとか、掃除の用具でありますとか、そういうようなのを見ておりますのと、済みません、光熱水費、あと浄化槽の清掃ですね、あと水質検査と浄化槽法に基づくものは町の予算でカバーしようと思っています。
またさらに、定期検査を受検しない場合には、浄化槽法上、勧告、命令、罰則が規定されており、指導啓発時にはこのことについても周知をしていきたいと考えております。これらの取り組みを通じまして、市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上に努めていきたいと考えております。以上でございます。 ◆36番(西村昭三君) 議長。 ○議長(野里文盛君) 36番西村昭三議員。
浄化槽は、現行の法律では浄化槽法により、水洗トイレのし尿と合わせて台所や風呂等の排水の処理ができる合併処理浄化槽の設置が平成13年度より義務づけられ、水洗トイレのし尿のみを処理する装置である単独処理浄化槽につきましては、平成13年4月以降の新設が禁止をされてございます。汚水の衛生処理だけでなく、環境保全の観点からも合併処理浄化槽への転換が進められてございます。
中核市移行後、労働支援課におきまして生活困窮者自立支援法に基づく事務を、環境保全課におきまして大気汚染防止法に基づく事務、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事務、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく事務、浄化槽法に基づく事務を行います。
○(五十嵐委員) 生活排水処理計画を策定された平成13年には、改正浄化槽法も施行され、これにより、トイレ汚水のみを処理する単独浄化槽の新設は原則禁止となりましたが、合併浄化槽については既に下水道と同等の処理性能を有するとの評価を得てきており、平成6年度より浄化槽市町村整備事業は国庫補助対象となっています。
12 ◯知久市民生活環境部長 浄化槽法という法律がございまして、これは1年に1回、その設置者、例えば私が浄化槽を設置しておれば、1年に一遍は必ず清掃する義務があるんです。