大東市議会 2023-09-26 令和 5年 9月定例月議会-09月26日-04号
補足説明といたしまして、平成25年8月、大阪府より津波防災地域づくりに関する法律第8条第1項の規定に基づきまして、津波浸水想定を設定し、同条第4項の規定に基づき、国土交通大臣に報告し、公表されております資料によりますと、マグニチュード9.1規模の南海トラフ地震が発生した場合、大阪湾に押し寄せる津波による浸水想定エリアにつきましては、本市西側に隣接いたします大阪市鶴見区の西側一部地域にまで達すると想定
補足説明といたしまして、平成25年8月、大阪府より津波防災地域づくりに関する法律第8条第1項の規定に基づきまして、津波浸水想定を設定し、同条第4項の規定に基づき、国土交通大臣に報告し、公表されております資料によりますと、マグニチュード9.1規模の南海トラフ地震が発生した場合、大阪湾に押し寄せる津波による浸水想定エリアにつきましては、本市西側に隣接いたします大阪市鶴見区の西側一部地域にまで達すると想定
一方、津波につきましては、津波防災地域づくりに関する法律に、津波浸水想定による容積率の緩和が規定されておりますが、吹田市内は津波浸水想定が設定されていないため、緩和規制を適用することができません。また、同法による高さ制限の緩和はございません。 近年、全国で災害が多発しており、様々な法改正が今後想定されることから、国や府の動向を注視してまいります。 以上でございます。
その後、津波防災地域づくりに関する法律が制定され、都道県知事に、最大クラスの津波を想定した浸水区域及び水深を定めることが義務づけられました。 大阪府では、大阪府防災会議において、有識者による科学的、客観的観点から検討が行われ、平成25年8月に阪南市においては、最大クラスの津波高、TP(東京湾平均海面)プラス3.6を想定した津波浸水想定区域とその水深が公表されました。
国土交通省告示1318号津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成23年国土交通省令第99号)第31条第1号及び第2号の規定に基づき、津波浸水想定を設置する際に、想定した津波に対して安全な構造方法等を次のように定めるとあり、そこからずっと構造について書かれておるんですが、国土交通省の建築指針がございます。
下から3行目からは、第7項として追加するもので、地方税法附則第15条、第29項第1項の津波防災地域づくりに関する法律に規定された、指定避難施設避難用部分の家屋について規定するものです。 下から2行目から次ページの1行目にかけての第8項及び第19項の改正は、法の号ずれによるものでございます。
本則第1条の規定は、わがまち特例の対象を変更するもので、土壌汚染対策法に規定する特定有害物質の排出または飛散の抑制に資する施設に係る固定資産税の特例の廃止、津波防災地域づくりに関する法律に規定する指定避難施設に係る固定資産税に係る特例の新設等に伴うものです。 本則第2条、第5条、第7条及び第9条から第11条までについては、市たばこ税に関する規定です。
これは臨時会の件でございましたけれども、税法の改正で、津波防災地域づくり推進計画でありますが、これは税法の改正で、これに基づいて施設をやった場合については、償却資産を減免するという規定でございました。今、この地域づくり推進計画が法律としてあるんですけれども、これをつくっている自治体は全国で5自治体らしいんです。
まず、第13条の2第7項につきましては、津波防災地域づくりに関する法律に規定する、市町村が定める津波防災まちづくりのための推進計画に基づき、民間事業者が新たに取得または改良した津波対策の用に供するための償却資産に係る固定資産税の課税標準額の特例率を規定するものであります。
まず第7項は、津波防災地域づくり法に規定する市町村が定める津波防災まちづくりのための推進計画に基づきまして、民間事業者が新たに取得又は改良した津波対策の用に供するための港湾施設等に関する規定でございます。 第10項は、自家消費型太陽光発電設備に関する規定でございます。
続きまして、17行目の地方税法附則第29項は、津波防災地域づくりに基づく施設につきまして、わがまち特例に第7項として追加するものでございます。 19行目の地方税法附則第17条第9項第5号中に熱損失防止改良工事費の費用から、国または地方公共団体からの補助金等の額を除くため改正するものでございます。
特例割合につきましては、都市再生特別措置法に基づき、認定事業者が取得する公共施設のうち、都市再生緊急整備地域につきましては5分の3、特定都市再生緊急整備地域につきましては2分の1とし、津波防災地域づくりに関する法律に基づき、津波災害警戒区域において管理協定が締結された津波避難施設等につきましては2分の1、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録された新築のサービスつき高齢者向け賃貸住宅につきましては
それから2つ目としまして、津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域において、管理協定が締結された津波避難施設に対して講じる固定資産税の特例措置、3つ目は、高齢者の居住の安全確保に関する法律に規定する新築のサービスつき高齢者向け賃貸住宅に対して講じる固定資産税の減額措置、この3つを新たにわがまち特例として導入するものでございます。
次に、附則第10条の2第6項から第8項まで及び第12項の改正は、都市再生特別措置法による一定の公共施設等及び津波防災地域づくりに関する法律による管理協定対象となった津波避難施設に係る固定資産税等の課税標準の特例割合並びに新築のサービスつき高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額割合について、それぞれ参酌すべき標準の割合をもって規定するものでございます。
次に、18ページ下段の附則第13条の2の改正につきましては、都市再生特別措置法に基づき、認定事業者が取得する公共施設等に係る課税標準の減額措置、及び津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波避難施設に対して講じる固定資産税の減額措置、並びに新築のサービスつき高齢者向け賃貸住宅に係る減額措置につきまして、わがまち特例の導入による軽減割合を定めたものであります。
次、2)の津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域において、管理協定が締結された津波避難施設の用に供する家屋及びそれに付随する償却資産につきまして、その適用期限を3年延長し、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に締結されたものに対しまして、固定資産税の軽減措置を適用し、また、それに加えてわがまち特例として課税標準の特例割合を2分の1としたものでございます。
ハザードマップについては、津波防災地域づくりに関する法律に基づき平成25年8月に大阪府が公表した津波浸水想定や土砂災害危険箇所、河川の洪水リスク図などを掲載した防災ガイドブックを作成し、昨年の3月に市内の全戸及び全事業所に配布したところであります。
というのは、各自主防災がわざわざ小学校区内にある自主防災組織が集まっている中で、そのような意見交換のできるような場所は全くとれなかったという部分に対して、時間的な問題があるのかもしれませんけれども、今回の津波防災地域づくりで内容というのが一応書かれているんですが、本来、市としてこのときのテーマというのは結果論としてはっきりしていないなというように思うんです。
◎危機管理課長(細川栄二君) 津波避難計画という項目でして、一応、大阪府でも指針という形で提示されておりまして、本市におきましてもハザードマップの活用であったり、避難行動のマニュアルといった形でのものになりまして、義務づけということではございませんが、津波防災地域づくりに関する法律の中でも、市における推進計画という中で位置づけられておりまして、浸水区域を有します本市としましては、こういう計画も地域防災計画
それを踏まえまして、同じ年の12月に津波防災地域づくりに関する法律が整備されました。これによりまして、将来起こり得る津波災害の防止・軽減のための方針が示されたという状況になってございます。 この法律には、都道府県の知事が津波浸水想定に基づきまして、津波防災に関する推進計画を市町村が定めることができると規定されてございます。
キ 職員勤務条例の一部改正について、水防条例の一部改正について、水防団条例の一部改正について、水防協議会条例の一部改正について 津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う水防法の一部改正による条例の一部改正についてそれぞれ可決した。