東大阪市議会 1991-12-05 平成 3年12月第 4回定例会−12月05日-02号
しかし義務を果たすにも果たすだけの条件が整っているにもかかわらず、社会的な弱者や、あるいは相手の制度、基準、法律が悪いということでその義務を果たそうとしない。そのためにまじめな人が果たさない義務のそういう人たちのための負担をカバーせなならん。こんなん行政と違う、政治と違う。一点たりとも許すわけにはいかん。このことについても自民党は市長とともにこの整理を徹底的に図っていきたい。
しかし義務を果たすにも果たすだけの条件が整っているにもかかわらず、社会的な弱者や、あるいは相手の制度、基準、法律が悪いということでその義務を果たそうとしない。そのためにまじめな人が果たさない義務のそういう人たちのための負担をカバーせなならん。こんなん行政と違う、政治と違う。一点たりとも許すわけにはいかん。このことについても自民党は市長とともにこの整理を徹底的に図っていきたい。
次に報告第25号市長の専決処分報告の件につきましては、法律上本市の義務に属する損害賠償について、地方自治法第180条第1項の規定により議会において指定された事項を専決処分いたしましたので報告するものであります。 次に議案第88号保育所措置による費用の徴収に関する条例制定の件につきましては、保育所への入所の措置による徴収金を改定するに当たり、費用徴収に関し条例を制定するものであります。
また、現在の消費税の見直しの論点であります内税方式や非課税品目の拡大は、いまだ国会審議を通じての課題を多く残しているところでございますが、平成三年五月十五日に公布されました消費税法の一部を改正する法律により、平成三年十月一日からは消費税の非課税範囲、簡易課税制度、限界控除制度及び中間申告、納付制度が改正されたところでございます。
また丁目は、住居表示に関する法律に基づき、市内七ツ辻に近いところを一丁目として順次時計回りに割り付けた。 との答弁がありました。 結果として、議案第七十号 町の区域の変更及び町の新設については、本委員会として全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 次、議案第七十一号 河内長野市長寿ふれあい基金条例の制定について、理事者から説明を受け、質疑に入りました。
一、生活保護者に対する給付金の通知を民生委員を通じて渡すのは、法律、条例等で規定されているのか。また、プライバシーの侵害にはならないのか。 との質疑に対し 民生委員が生活保護者に通知書を送達することについては法律等で規定されていないが、少なくとも一カ月に一回は民生委員が持ち場の生活保護者と接触を持ち、適切な生活の保護と、更生を願うという意味で今後も続けていきたいと考えている。
法規制がないと取り組まないメーカー、その法律も他国のものに左右されるという状態です。また、環境保全よりも企業優先という姿勢が見え隠れする日本の政府や関係省庁、そして高級車や大型車を好むユーザー、政府も企業もユーザーも、これからの車社会に対し真剣な対応を迫られているのではないでしょうか。
地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の期限が来年3月末で切れるこの今の時期に、また21世紀に差別を持ち越さない立場に立って、同和事業が可能な限り一般対策への移行を基本とした見直しが真剣に行われるべきであることを付言し、討論といたします。御清聴ありがとうございました。 ○議長(藤本卓司君) 次に49番叶冨士夫君に発言を許します。49番。
農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定により選任委員に 久 保 武 彦 君 寺 崎 勝 泰 君 西 川 俊 一 君 東 口 貞 男 君 を推薦することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(藤本卓司君) 御異議なしと認めます。よって以上の諸君を推薦することに決しました。
また、儲け第一主義の立場から、特定の大口顧客に法律で禁止されている損失補填を大々的に行ったり、暴力団にぼろ儲けを保証するなどの腐敗と乱脈を続けている4大証券への対応でも、西尾市長の態度は極めて甘いものであります。大阪市は、資金運用という名で、4大証券からこの2年間で336億円の債権を購入したり、1,260億円の市場公募債の発行を依頼するなど、極めて多額の取引をしています。
本案は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、監査委員の職務権限が拡大されたことにより監査委員条例の一部を改正するため提案されたものです。
さきに地方自治法の一部を改正する法律が平成3年4月2日に公布、施行されたことに伴い、定期監査を実施する根拠条文について今回所要の改正を行うものであります。 ちなみに、法律の改正の要点は、監査委員の職務権限を従来原則として財務監査とされていたものを行政監査にも拡大するものです。 なお、この条例は公布の日から施行するものであります。 よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
2 損害賠償の額 金81,500円 3 和解並びに損害賠償の相手方 住 所 ************* 氏 名 **** ------------------------------------ △議案第68号 河内長野市教育委員会委員の任命について 河内長野市教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1
第5条の4の見出し中「公務」の次に「又は通勤」を加え、同条中「公務上のもの」の次に「又は通勤によるもの」を加え、「(昭和42年法律第121号)」を削り、「公務上の災害」の次に「又は通勤による災害」を加える。 第6条中「こえる」を「超える」に改める。 第7条第4項中「傷病による休職」の次に「、通勤による傷病による休職」を加える。 第7条の2中「こえる」を「超える」に改める。
以上につきまして、公有地の拡大の推進に関する法律第十八条第三項の規定により、河内長野市土地開発公社からその収支が正確であるとの監事の意見を付して事業並びに決算について報告がございましたので、地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定によりご報告を申し上げます。 なお、監査の内容につきましては収入役からご報告いたさせます。 よろしくお願いをいたします。 ○議長(吉川昇君) 報告が終わりました。
こうしたことから、本市では今回の線引きについて新しく法律が公布されました生産緑地指定の関係からも検討してまいらなければなりませんので、近く議会にも説明を持ちたいと考えております。 この生産緑地指定につきましては、法律は公布されまして、九月十日に施行令が出まして、あす十三日に大阪府から市町村の担当者を呼びましてその政令が渡されるわけでございます。
これは民法、自治法に違反していないという西野助役の答弁でございますが、明らかに民法九十条、公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする、この件は、名義貸し、すなわち詐欺行為であり、法律上、この売買契約は民法上無効である、こういうふうに学説もちゃんとなっておるわけでありまして、さらに自治法二百三十八条の四項違反であります。したがって、この売買は無効である。
3番目に、最終の同和特別対策法として制定された地域改善対策特別事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、いわゆる地域改善財特法が来年3月末で期限切れになるというもとで、法後の大東市の同和行政についてお尋ねします。
第120国会におきまして成立いたしました地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)が公布され、平成3年4月1日より施行されることに伴い、早急に市税条例の一部を改正する必要が生じましたので、地方自治法第179条第1項の規定により平成3年3月30日付で専決処分いたしましたので、同条第3項の規定によりご報告し、そのご承認を求めるものでございます。
ただし、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第12条第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合は、これらの規定に定めるところによる。 (軽自動車税に関する経過措置)第5条 新条例第80条第1号エ及び附則第14条の2の規定は、平成3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
本件は、地方税法の一部を改正する法律が本年三月三十日に公布され、四月一日から施行されることに伴いまして本条例の改正を行うものでございます。